• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093538414245
管理番号 1365115 
審判番号 不服2020-3327 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-10 
確定日 2020-08-18 
事件の表示 商願2018- 24623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FUSE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年1月3日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成30年3月1日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における令和元年5月16日受付及び審判請求と同時に提出された同2年3月10日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5672429号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音響又は映像の記録用・送信用及び再生用の機器,磁気記録媒体・記録ディスク(未記録のもの),未記録のコンパクトディスク、DVD及びその他のデジタル記録媒体,硬貨作動式機械用の始動装置,金銭登録機,計算機,データ処理装置,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,消火装置,音楽・オーディオ・ビデオ・ゲーム及びその他のデータをストリーミング・放送・送信・配信・再生・整理及び共有するためのコンピュータソフトウエア,スマートフォン,携帯電話機,携帯型デジタル電子端末,グローバルコンピュータネットワーク・無線ネットワーク及び電子通信ネットワークによるテキスト・画像及びデータの送信・保存・操作・記録及び閲覧のための携帯型電子端末,コンピュータによるグローバル情報ネットワークを介して統合された電話による通信を提供するためのコンピュータハードウエア及びソフトウエア,無線インターネットアクセスによるテキスト・画像及び音声の受信及び読取り用携帯型電子端末,コンピュータ・携帯型コンピュータ及び携帯型通信機器,携帯型デジタル電子端末へのオーディオビジュアル及びマルチメディアコンテンツのストリーミング方式による通信のためのソフトウエア,テキスト・データ・画像・オーディオ・ビデオ及びオーディオビジュアルファイルを含むマルチメディア娯楽コンテンツの無線によるコンテンツの配信用のモバイル機器用アプリケーションの性質をもつダウンロード可能なソフトウェア,オーディオ装置及びビデオ装置の操作の制御用及びオーディオ・ビデオ・テレビ・映画・その他のデジタル画像及びその他のマルチメディアコンテンツの閲覧・検索及び再生用コンピュータソフトウェア,ユーザーがオーディオ・ビデオ及びオーディオビジュアルエレメンツのディスプレイ及びパフォーマンスの選択及び手配により閲覧・視聴及び再生体験をカスタマイズすることを可能にする双方向性娯楽用コンピュータソフトウェア,映画・テレビ番組・ビデオ・音楽及びマルチメディアコンテンツの購入・アクセス及び閲覧用コンピュータソフトウェア,テキスト・データ・画像・オーディオ及びビデオファイルの作成・ダウンロード・送信・受信・編集・抽出・符号化・復号化・再生・閲覧・保存及び整理のためのコンピュータソフトウェア,ユーザーがオーディオ・ビデオ・テキスト及びマルチメディアコンテンツを視聴することができるようにするコンピュータソフトウェア,情報及びデータの検索可能なデータベースへのユーザーアクセスを作成及び提供するためのコンピュータソフトウェア,データベース管理ソフトウェア,検索エンジン用のコンピュータソフトウェア,無線によるコンテンツの配信用のコンピュータソフトウエア,オンライン情報にアクセスするためのコンピュータソフトウェア,オンラインショッピング用コンピュータソフトウェア,支払及びオンライン取引を容易にするコンピュータソフトウェア,多種多様な消費者向け製品の小売及び発注サービスを提供するコンピュータソフトウェア,他人のための広告を配布するためのコンピュータソフトウェア,消費者向け製品の割引に関する情報の伝送用コンピュータソフトウェア,製品・サービス及び取引に関する情報を共有するためのコンピュータソフトウェア,データの電子的保存のためのコンピュータソフトウェア,写真の保存・整理・編集及び共有用コンピュータソフトウェア,ゲームソフトウェア,インターネットブラウザソフトウェア,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ビデオオンデマンド方式による多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションの物語を内容とするダウンロード可能な動画及び映画,多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションの物語を内容とするダウンロード可能な映画・テレビショー,多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションの物語を内容とする録音済み及び録画済み記録媒体,多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションの物語を内容とするダウンロード可能な音声・映像,多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションを内容とするダウンロード可能なオーディオファイル・マルチメディアファイル・テキストファイル,多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションを内容とするダウンロード可能なコンピュータ用ゲームソフトウェア,多種多様なトピックの小説を内容とする電子出版物,多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションの物語の分野におけるダウンロード可能な電子書籍,多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションの分野における書籍の内容を録音した記録媒体,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第35類「広告業,事業の管理,事業の運営,一般事務処理,他人のためのデジタルコンテンツのストリーミング方式による通信及び送信への加入契約の代理,企業間における各種商品の販売契約の媒介,インターネット上における販売処理に関する事業の管理,デジタルコンテンツ加入契約販売の分野における事業の調査及びデータ分析,オンライン電子通信ネットワーク経由による広告物の配布(他人のためのもの。),広告,マーケティング,販売促進のための企画及びその実行の代理,オンラインの百貨店による衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱うオンラインによる小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるダウンロード可能な録音済み及び録画済みの電子書籍・オーディオブック・映画又はテレビ番組を内容とする映像及び音声・ビデオ及びコンピュータゲームソフトウェア・家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェアの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるデータベースの管理,インターネット又は他の通信ネットワーク経由による消費者製品に関する情報の提供,ウェブサイトによる消費者が投稿した商品又はサービスの評価・レビュー及び推薦を内容とする消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,ウェブサイトによる消費者が投稿した商品又はサービスの評価・レビュー及び推薦を内容とする商品の販売に関する情報の提供,検索可能なデータベースによるインターネット・電気通信ネットワーク及びワイヤレス通信ネットワークを介して視聴可能なオーディオ・ビデオ及びオーディオビジュアルコンテンツに関する消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」
第38類「電気通信,電気通信ネットワーク・ワイヤレス通信ネットワーク・インターネット・情報サービスネットワーク及びデータネットワークによる音声・オーディオ・ビジュアル画像及びデータの送信,ビデオオンデマンドによる送信,音声及び映像を送る放送,インターネットによる音声又は映像を送る放送,インターネットプロトコルテレビ(IPTV)による通信又は放送,オーディオ用及びビデオ用の材料のインターネット上でのストリーミング方式による通信,ストリーミングによるデータの伝送交換,インターネットによる音楽・映画・テレビ番組及びゲームのストリーミング方式による通信,電子データ送信,グローバル及びローカルコンピュータネットワークによる他人のためのデジタルメディアコンテンツの電子通信及びストリーミング方式による通信,デジタルファイルの伝送交換,インターネットユーザー間でのデジタル写真ファイルの電子通信,オンラインでのディレクトリ・データベース・ウェブサイト・ブログ及び参考資料への接続用回線の提供,電子通信によるメッセージの配信,メール及びメッセージの電子送信,ポッドキャスト方式によるデータ通信,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,コンピュータユーザー間のメッセージ通信及び写真・ビデオ・テキスト・データ・画像及びその他の電子作品の送信のためのオンラインフォーラムの提供,電子掲示板による通信,ビデオオンデマンドサービスにより提供される放送並びに映画・テレビ番組・オーディオ・視聴覚番組・その他のデジタルメディアコンテンツ及び情報への電気通信接続用回線の提供,電気通信ネットワーク・ワイヤレス通信ネットワーク及びインターネット手段による音声・データ・画像・映画・テレビ番組・オーディオ・視聴覚番組・その他のデジタルメディアコンテンツ及び情報の送信及びストリーミング方式による通信,携帯電話機・スマートフォン・携帯用電子装置・携帯用デジタル装置・タブレット又はコンピュータ間の画像・メッセージ・オーディオ・ビジュアル・オーディオビジュアル及びマルチメディア作品の転送のための電気通信接続の提供」
第41類「教育,訓練の提供,娯楽の提供,スポーツ及び文化の興行の企画・運営又は開催,ラジオ及びテレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,映画・テレビジョン番組・視聴覚番組及びその他のデジタルメディアコンテンツを内容とする音楽・映像・画像・音声の提供,インターネット・電子通信ネットワーク・コンピュータネットワーク及びワイヤレス通信ネットワークによる喜劇・ドラマ・アクション・バラエティー・アドベンチャー・スポーツ・教育・ファッション・ポップカルチャー・レクリエーション・ミュージカル・時事・娯楽ニュース・ドキュメンタリー及びアニメーションの分野におけるビデオクリップ・オーディオクリップ・オーディオビジュアルクリップに関する音楽・映像・画像・音声の提供並びにこれらに関する情報の提供,オンラインで検索可能なデータベースを介したインターネット・電気通信ネットワーク及びワイヤレス通信ネットワーク上で利用可能な娯楽の分野におけるオーディオ・ビデオ及びオーディオビジュアルコンテンツを内容とする音楽・映像・画像・音声の提供,インターネット上でのデジタル送信手段による他人のための娯楽テレビ番組及び映画の制作又は配給,ミュージカル・バラエティー・ニュース及び喜劇を特徴とするライブビジュアル及びオーディオパフォーマンスに関する娯楽の提供,芸術・伝記・ビジネス・小児及び青少年・喜劇・漫画本・ドラマ・経済学・教育・娯楽・ファッション・フィクション・金融・食物・地理学・趣味・歴史・法律・ライフスタイル・文学・医学・音楽・自然・ノンフィクション・小説・育児・政治・宗教・恋愛・科学・サイエンスフィクション・技術・自立心・スピリチュアリティ・スポーツ・スタイル・テクノロジー及び旅行の分野における書籍・雑誌・定期刊行物・パンフレット・ジャーナル・ニューズレター及び新聞を特徴とするダウンロードできない電子出版物の提供,デジタル映像の提供,ビデオオンデマンド方式によるダウンロードできない映画及びテレビジョン番組の配給,ビデオオンデマンド方式によるダウンロードできない映像の提供,映画フィルム及びビデオテープの貸与,映画フィルム・テレビ番組及びビデオの制作及び配給,オンラインによるラジオ番組を内容とする音声の提供,デジタルビデオ・オーディオ及びマルチメディアによる記録媒体の制作,グローバルコンピュータネットワーク経由でのオンラインによる多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションの物語を内容とするダウンロードできない音楽の提供,グローバルコンピュータネットワーク経由でのオンラインによる多種多様なトピックのフィクション及びノンフィクションの物語を内容とするオーディオ番組の制作,音楽・解説及び音楽に関する解説及び記事の分野における情報を内容とするダウンロードできない音楽の提供,音楽・解説及び音楽に関する解説及び記事の分野における情報を内容とするオーディオ番組の制作,音楽及びオーディオを特徴とする娯楽の分野における情報・ニュース及び解説の提供,ライブによる音楽コンサートの企画・運営又は開催,ライブパフォーマンスにおける音楽の演奏,受託による作曲・編曲,音楽マスターテープの制作,オンラインビデオゲームの提供,オンラインゲームの提供,マルチメディアによるオンラインゲームの提供,他人によるゲームプレイを内容とするライブ娯楽イベントの企画及び運営,オンラインによる他人によるゲームプレイを内容とするビデオ映像の提供,ユーザーがレクリエーション・レジャー及び娯楽目的で関わることができるバーチャル環境による娯楽の提供,インターネット上のポータルウェブサイトによるオンラインゲームの提供,消費者がオンラインによるコンピュータゲーム・電子ゲームのプレー及びゲーム強化・ゲーム攻略の共有をすることができるインターネット上のポータルウェブサイトによるオンラインゲームに関する娯楽情報の提供,コンピュータゲーム及びゲームの強化に関するオンラインによる娯楽情報の提供,評論雑誌の制作,ウェブサイトを介した娯楽イベントに関するユーザーによる評価・レビュー及び推薦を内容とする娯楽情報の提供,ウェブサイトを介した教育活動に関するユーザーによる評価・レビュー及び推薦を内容とする教育情報の提供,ウェブサイトを介したテレビ・映画・ビデオ・音楽・脚本・台本・書籍及びビデオゲームコンテンツの評価及びレビューを内容とする娯楽情報の提供,娯楽情報の提供,娯楽の分野におけるオンラインニュース・情報及び解説の提供,オンラインジャーナルの提供,ブログ形式による娯楽情報の提供,音楽の演奏のビデオクリップを内容とするグローバルコンピュータネットワークによるダウンロードできない音楽の提供,ストリーミング方式による電子出版物の提供,ストリーミング方式によるオーディオブック・音楽・映画又はテレビ番組を内容とする映像及び音声・ビデオの提供」
第42類「科学的及び技術的サービス・研究及びこれらに関する設計並びに工業デザインの考案,工業上の分析及び調査,他人のためのオーディオコンテンツ又は音楽のコンテンツを制作・再生・複製・共有及び送信するためのコンピュータソフトウェアの設計又は作成を含むコンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発,ソフトウェアの開発,コンピュータソフトウェアの設計及び開発,ビデオゲームソフトウェア及びコンピュータゲームソフトウェアを内容とするコンピュータソフトウェアの設計又は作成,電子商取引の利用者の認証」
第45類「法律業務,有形財産及び個人の物理的保護のための警備,娯楽の分野におけるオンラインソーシャルネットワーキングサービスの提供,ウェブサイト及び通信ネットワーク経由で提供される娯楽の分野におけるソーシャルネットワーキングサービスの提供,娯楽目的のソーシャルネットワーキングウェブサイトの提供,オンラインコンピュータデータベース及びオンラインによる検索可能なデータベースを介したソーシャルネットワーキングサービスの提供に関する情報の提供」


審決日 2020-07-31 
出願番号 商願2018-24623(T2018-24623) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093538414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹之内 正隆中尾 真由美 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
青野 紀子
商標の称呼 ヒューズ、フユーズ 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ