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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1365114 |
審判番号 | 不服2020-3799 |
総通号数 | 249 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-03-19 |
確定日 | 2020-08-21 |
事件の表示 | 商願2018-133122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「LYO」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「ベルト,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,靴下止め,バンド,ガーター,仮装用衣服,ズボンつり,履物,被服」を指定商品として、平成30年10月25日に登録出願されたものである。 第2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5407197号商標(以下「引用商標」という。)は、「RYO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年10月8日登録出願、第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同23年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 当審の判断 本願商標は、上記第1のとおり、「LYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、しかも、「LYO」の文字列を含む親しまれた英語風又はローマ字風の読みからなる語も見当たらないことから、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるので、本願商標は、その構成文字に相応して、「エルワイオー」の称呼のみが生じる。 次に、引用商標は、上記第2のとおり、「RYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字も、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであるから、上記と同様の理由により、その構成文字に相応して、「アールワイオー」の称呼及び英語風又はローマ字風の読みである「リョ」又は「リョー」の称呼が生じる。 以上を踏まえ、本願商標の称呼である「エルワイオー」と引用商標の称呼である「アールワイオー」、「リョ」及び「リョー」とを対比すると、本願商標の称呼「エルワイオー」と引用商標の称呼の一である「アールワイオー」とは、6音又は7音中、語頭を含む2音又は3音を異にするという顕著な差異を有するものであるし、本願商標の称呼「エルワイオー」と引用商標の称呼の「リョ」及び「リョー」は、全ての音及び音数を異にするものであるから、本願商標の称呼と引用商標の称呼は、いずれも、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 したがって、本願商標から「リョ」又は「リョー」の称呼が生じると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断したと解される原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-07-29 |
出願番号 | 商願2018-133122(T2018-133122) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W25)
T 1 8・ 263- WY (W25) T 1 8・ 262- WY (W25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大岩 優士、藤平 良二 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
庄司 美和 山村 浩 |
商標の称呼 | エルワイオオ、リョー |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 土野 史隆 |
代理人 | 特許業務法人Toreru |