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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0103051621
管理番号 1365052 
審判番号 不服2020-3991 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-25 
確定日 2020-08-11 
事件の表示 商願2018- 97634拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「JOAN」の文字を標準文字で表してなり,第1類,第3類,第5類,第16類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年7月31日に登録出願され,指定商品については,原審における令和元年8月26日付け提出の手続補正書及び当審における同2年3月25日付け提出の手続補正書により,最終的に,別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第1073837号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定商品
第1類「化学品,植物成長調整剤類,高級脂肪酸,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料」
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」
第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,印刷物」
第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス」

審決日 2020-07-14 
出願番号 商願2018-97634(T2018-97634) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0103051621)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子片桐 大樹 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
商標の称呼 ジョアン 
代理人 小川 雅也 

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