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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W25
審判 査定不服 観念類似 登録しない W25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25
管理番号 1365018 
審判番号 不服2019-7301 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-04 
確定日 2020-07-16 
事件の表示 商願2018-12335拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月31日に登録出願されたものである。
願書記載の指定商品については、当審における令和元年6月4日付け手続補正書により、第25類「紳士用洋服,紳士用コート,紳士用セーター類,紳士用ワイシャツ類,紳士用寝巻き類,紳士用下着,紳士用水泳着,紳士用水泳帽,紳士用ティーシャツ,紳士用エプロン,紳士用えり巻き,紳士用靴下,紳士用ゲートル,紳士用ショール,紳士用スカーフ,紳士用手袋,紳士用ネクタイ,紳士用ネッカチーフ,紳士用バンダナ,紳士用保温用サポーター,紳士用マフラー,紳士用耳覆い,紳士用ナイトキャップ,紳士用帽子,紳士用ガーター,紳士用靴下止め,紳士用ズボンつり,紳士用バンド,紳士用ベルト,紳士用靴類,紳士用草履類,紳士用仮装用衣服,紳士用運動用特殊靴,紳士用運動用特殊衣服」と補正された。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)とおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4876361号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第25類「ブレザー,ブラウス,コート,ドレス,ジャケット,ジャンパー,ニットセーター,シャツ,スウェットシャツ,セーター,ティーシャツ,ベスト,ズボン,ショーツ,スカート,ベルト,手袋,帽子,スカーフ,靴下,ネクタイ,長靴,パンプス,サンダル,靴,スリッパ,肌着,パジャマ,ひざまでの高さの靴下,パンティーストッキング,ストッキング」
登録出願日 平成17年2月2日
設定登録日 平成17年7月1日
(2)国際登録第1231249号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品及び指定役務 第18類、第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
国際商標登録出願日 2014年(平成26年)8月7日(優先権主張 2014年2月14日 EUIPO
設定登録日 平成29年7月21日

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標と、引用商標1及び引用商標2とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨判断したものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、青色で太く顕著に表した「Lafayette」の欧文字(語尾の「e」の右上に極めて小さく「TM」の欧文字が表されている。)を表してなるものである。
本願商標の構成中の「TM」の文字は、「商標」を意味する語である「Trademark」の略称として、一般的にマーク等に付されるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえる。
そうすると、本願商標は、その構成中「TM」の欧文字部分は、出所識別標識としての称呼、観念は生じないものということができ、その結果として、「Lafayette」の欧文字部分は、太く顕著に表されていることとも相まって、取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。
してみると、本願商標は、その構成中「Lafayette」の欧文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
そして、本願商標の構成中「Lafayette」の欧文字部分は、「ラファイエット」の称呼を生じ、該文字は外国の人名や地名の意味を有する英語として辞書への掲載が認められるものの、特定の意味合いを有する語として広く認識されているとはいい難いものであるから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、黒色の長方形の中に「LAFAYETTE」の欧文字、及び当該欧文字中、「ETTE」の下の部分に「148」の数字を薄い黄緑色で表してなるものである。
引用商標1の構成中の数字「148」は、単なる数字を表したものと看取、理解されるにとどまり、数字自体は、極めて簡単でかつありふれたものであるから、商品の出所識別標識としての機能を果たさないものである。
そうすると、引用商標1は、その構成中「148」の数字部分は、出所識別標識としての称呼、観念は生じないものということができ、その結果として、「LAFAYETTE」の欧文字部分が、取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。
してみると、引用商標1は、その構成中「LAFAYETTE」の欧文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
そして、引用商標1の構成中「LAFAYETTE」の欧文字部分は、上記(1)と同様に、「ラファイエット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1は、全体の外観において差異を有するものの、それぞれの要部と認識し得る「Lafayette」ないし「LAFAYETTE」の欧文字部分において、一部大文字又は小文字の違いはあるものの、同一の英単語を表してなるものであるから、両者は外観において近似した印象を与えるものである。また、両商標は「ラファイエット」の称呼を共通にする。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念は比較し得ないとしても、外観において近似した印象を与えるものであり、また、称呼を共通にするものであるから、両商標について、上記の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察してみれば、本願商標と引用商標1とを同一又は類似する商品に使用したときは、取引者、需要者をして、商品の出所について混同を生ずるおそれがある類似の商標というのが相当である。
そして、本願商標の指定商品中「紳士用洋服,紳士用コート,紳士用セーター類,紳士用ワイシャツ類,紳士用寝巻き類,紳士用下着,紳士用水泳着,紳士用水泳帽,紳士用ティーシャツ,紳士用エプロン,紳士用えり巻き,紳士用靴下,紳士用ゲートル,紳士用ショール,紳士用スカーフ,紳士用手袋,紳士用ネクタイ,紳士用ネッカチーフ,紳士用バンダナ,紳士用保温用サポーター,紳士用マフラー,紳士用耳覆い,紳士用ナイトキャップ,紳士用帽子,紳士用ガーター,紳士用靴下止め,紳士用ズボンつり,紳士用バンド,紳士用ベルト,紳士用靴類,紳士用草履類」は、引用商標1の指定商品の第25類「ブレザー,ブラウス,コート,ドレス,ジャケット,ジャンパー,ニットセーター,シャツ,スウェットシャツ,セーター,ティーシャツ,ベスト,ズボン,ショーツ,スカート,ベルト,手袋,帽子,スカーフ,靴下,ネクタイ,長靴,パンプス,サンダル,靴,スリッパ,肌着,パジャマ,ひざまでの高さの靴下,パンティーストッキング,ストッキング」と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は、「引用商標1は新たな造語を形成しているもの(いわゆる、造語商標)と考えられる以上、両者に共通する『LAFAYETTE』の文字部分のみを捕らえて、単に『ラファイエット』等の称呼を生ずるものとし、両者が称呼上類似する商標であるとすることは不適当であると思料」する旨主張する。
しかしながら、引用商標1は、上記(2)のとおり、その構成中の数字「148」は、単なる数字を表したものと看取、理解されるにとどまり、数字自体は、極めて簡単でかつありふれたものであって、商品の出所識別標識としての機能を果たさないものであるから、その結果として、「LAFAYETTE」の欧文字部分が、取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。そして、上記(3)のとおり、本願商標と引用商標1とを同一又は類似する商品に使用したときは、取引者、需要者をして、商品の出所について混同を生ずるおそれがある類似の商標というのが相当である。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することができない。なお、原査定においては、本願の拒絶の理由として上記引用商標1以外の商標も引用しているが、当審においては、本願商標は、他の引用商標との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標。色彩は原本参照。)


別掲2(引用商標1。色彩は原本参照。)


別掲3(引用商標2)


審理終結日 2020-04-28 
結審通知日 2020-05-11 
審決日 2020-06-01 
出願番号 商願2018-12335(T2018-12335) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W25)
T 1 8・ 262- Z (W25)
T 1 8・ 261- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤平 良二大岩 優士 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 山田 啓之
庄司 美和
商標の称呼 ラファイエット、ファイエット 
代理人 中井 潤 

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