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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W1120
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W1120
管理番号 1364165 
審判番号 不服2020-4952 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-10 
確定日 2020-07-22 
事件の表示 商願2018-117709拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ひろびろボウル」の文字を標準文字で表してなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『ひろびろボウル』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『ひろびろ』は,『いかにもひろいさま。はるか開けているさま。』を意味するものであり,また,『ボウル』は,本願の指定商品との関係において,『(洗面用)ボウル,(便器用)ボウル』の意味合いを認識させるものであるから,全体として『広々とした(洗面用)ボウル,広々とした(便器用)ボウル』ほどの意味合いを認識させるものである。そして,本願指定商品に関連する分野において,『ひろびろボウル』や『広々ボウル』の語が,前記のような意味合いで実際に使用され,そのような商品が生産,販売されている事実が認められる。そうすると,本願商標を本願指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『広々とした(洗面用)ボウル』等であることを認識するに止まり,単に商品の品質を表示するものと認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品に照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「ひろびろボウル」の文字を標準文字にて表してなるところ,構成中の「ひろびろ」の文字は「いかにもひろいさま。はるか開けているさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を意味するものであり,また,「ボウル」の文字は,本願の指定商品との関係において,「(洗面用)ボウル,(便器用)ボウル」の意味合いを認識させる場合があって,これらを結合してなる「ひろびろボウル」の文字が,使用されている事例が散見されるとしても,原審において説示した意味合いを暗示させるにとどまり,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるというよりは,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ひろびろボウル」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。
また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 (指定商品)
第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,パイプライン用栓,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,シャワー器具,洗面器(衛生設備用品の部品),浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,浴槽用気泡発生装置,家庭用浄水器」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,洗面化粧台,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,つい立て,びょうぶ」

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審決日 2020-07-07 
出願番号 商願2018-117709(T2018-117709) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W1120)
T 1 8・ 272- WY (W1120)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
藤村 浩二
商標の称呼 ヒロビロボウル、ヒロビロボール、ヒロビロ、ボール 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 眞島 竜一郎 
代理人 川渕 健一 

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