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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1364164 |
審判番号 | 不服2020-3909 |
総通号数 | 248 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-03-24 |
確定日 | 2020-07-22 |
事件の表示 | 商願2018-163470拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「コーヒー,コーヒー豆」を指定商品として,平成30年12月27日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は,「本願商標は,『83』の数字とその下方に『HACHI-SAN』の文字を表してなるところ,その構成中の『83』の数字は,商品の品番,規格,等級等を表示するための記号,符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであって,自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。一方,『HACHI-SAN』の文字は,その構成中の『83』の数字から生ずる音と認識される『HACHI』,『SAN』を『ハイフン(-)』で繋いで表してなるものであり,これをもって需要者が自他商品の識別標識として認識するとはいい難いものである。そうすると,本願商標をその指定商品に使用したときは,商品の品番,規格,等級等を表示するための記号,符号の一類型を表示したものとして理解するにとどまり,自他商品の識別標識としては,認識し得ないものといえる。してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当であり,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,数字「8」及びその右側に数字又は図形(以下「右側部分」という。)を大きく上段に配し,「HACHI-SAN」の欧文字及び記号を下段に書してなるものである。 そして,上段に数字「8」が,下段に「HACHI-SAN」の欧文字等があることから,上段「8」の右側部分は,数字「3」又はそれをモチーフとした図形であることを想起させるところ,右側部分は,数字「8」の輪郭に沿って,部分的に切り取られたような特徴的な形状をしていることから,これは数字の「3」を表したというよりは,むしろ「3」をモチーフとした図形であることを認識させるとみるのが自然である。そうすると,本願商標の構成中の上段部分は,数字「8」と数字「3」をモチーフとした図形が近接してまとまりよく配置されているものであり,その構成全体をもって,自他商品を識別する機能を果たしないとみるべき事情はない。 してみれば,本願商標は,上段部分が,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきであるから,下段「HACHI-SAN」について言及するまでもなく,原審説示のように,商品の品番等を表示するための記号,符号の一類型を表示したものとして理解されることはなく,また,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標にもあたらない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2020-07-07 |
出願番号 | 商願2018-163470(T2018-163470) |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 上山 達也、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
藤村 浩二 大森 友子 |
商標の称呼 | ハチサン、ハチジューサン |