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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1364156 
審判番号 不服2020-3981 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-25 
確定日 2020-07-16 
事件の表示 商願2018-72296拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「速攻服用」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、平成30年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「速攻服用」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「速攻」の文字は、「すぐさま。ただちに。」の意味を表すものであり、「服用」の文字が「薬を飲むこと」の意味を表すから、本願商標は、全体として「すぐに薬を飲む」ほどの意味合いを認識させる。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「速攻服用」の文字が「すぐに薬を飲む」程の意味合いで使用されている実情が確認できることに加え、「速攻」の文字を「薬などのききめが即時に表れること」及び「ききめがはやいこと。」を意味する「即効」及び「速効」の語と同じ意味合いで普通に使用する実情もうかがえる。
以上によれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「すぐに飲むことができる商品,すぐに飲むことができ、ききめがはやい商品」程の意味合いを表したものと認識するにすぎず、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品識別標識としては認識しない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「速攻服用」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「速攻」の文字は「競技や戦で、相手をすばやくせめたてること。」の意味(「広辞苑 第7版」岩波書店)を、「服用」の文字は「薬をのむこと。」の意味(前掲書)を有する語であるが、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、両語の語義を結合して想起される意味合いも漠然としたものにとどまり、商品の品質又は効能を表したものと直ちに認識させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「速攻服用」の文字が、商品の具体的な品質又は効能を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は効能を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
以上を踏まえると、本願商標は、商品の品質又は効能を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2020-07-01 
出願番号 商願2018-72296(T2018-72296) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 沙妃早川 真規子小林 稜清川 恵子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
阿曾 裕樹
商標の称呼 ソッコーフクヨー、ソッコー、フクヨー 
代理人 高梨 範夫 

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