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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1364155 |
審判番号 | 不服2019-17838 |
総通号数 | 248 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-12-20 |
確定日 | 2020-07-09 |
事件の表示 | 商願2018-137572拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「東京フルーツ」の文字及び「Tokyo Fruits」の文字を二段に横書きしてなり,第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品して,平成30年10月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は『東京フルーツ』の文字と『Tokyo Fruits』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ,その構成中の『東京(Tokyo)』の文字は,日本国の首都を表す地名であり,また,その構成中の『フルーツ(Fruits)』の文字は,本願の指定商品との関係では,商品の原材料等を表す語と認識されるといえる。そうすると,本願商標は,その指定商品中「東京を産地,販売地とするフルーツを使用した商品」に使用したときは,これに接する取引者,需要者は,商品の品質を表したものと認識するというのが相当であり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「東京フルーツ」及び「Tokyo Fruits」の文字からなるところ,その構成中,「東京」及び「Tokyo」の文字は,日本国の首都を表す地名及びそれを欧文字表記したものであり,「フルーツ」及び「Fruits」の文字は,「果実」の意味(「広辞苑 第6版」株式会社岩波書店発行)を有する語であって,これらを一連に表した「東京フルーツ」及び「TokyoFruits」の文字は,全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,当該文字から直ちに特定の意味合いを認識し,商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「東京フルーツ」及び「Tokyo Fruits」の文字が,商品の具体的な品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。 してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-06-09 |
出願番号 | 商願2018-137572(T2018-137572) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
T 1 8・ 272- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦辺 淑絵 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 須田 亮一 |
商標の称呼 | トーキョーフルーツ、フルーツ |