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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W3544
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3544
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W3544
管理番号 1363272 
審判番号 不服2020-2032 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-02-14 
確定日 2020-06-23 
事件の表示 商願2018-86307拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第35類,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月3日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年2月14日受付の手続補正書により,第35類「商品の販売に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,新聞記事情報の提供,広告用具の貸与,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「化粧品の選択又は使用法に関する情報の提供,美容,理容,医療情報の提供,栄養の指導」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)ないし(3)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願商標において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項について
本願は,その指定役務中,第42類において指定する役務に,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,登録第1139345号商標,登録5020301号商標,登録5623861号商標及び登録5777844号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願は,その指定商品及び指定役務について,上記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確なものとなり,また,出願人(請求人)がその指定役務について,本願商標を使用しているか,又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
さらに,本願の指定商品及び指定役務が,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され,本願の指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものとなり,かつ,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標(色彩は原本参照。)

審決日 2020-06-03 
出願番号 商願2018-86307(T2018-86307) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3544)
T 1 8・ 18- WY (W3544)
T 1 8・ 91- WY (W3544)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 浜岸 愛
小松 里美
商標の称呼 エレメンツ 
代理人 駒津 啓佑 

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