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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1363271 
審判番号 不服2019-14063 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-23 
確定日 2020-06-23 
事件の表示 商願2018- 64952拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SKIN SALON」の文字を標準文字で表してなり,第3類「化粧品,せっけん類,香料,歯磨き,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」を指定商品として,平成30年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標は「SKIN SALON」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「SKIN」の文字は「皮膚,肌」の意味を,「SALON」の文字は「サロン,(上流の顧客向けの)店,売り場」の意味を有する語であり,「skin salon」,「スキンサロン」の文字は,美容に関する分野において,「美白や美肌等の肌美容を専門に取り扱う店」を表すものとして使用されている実情があるから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は,該商品が,「肌美容に関する店向けの商品,肌美容に関する店で販売される商品」程の意味合いを認識するにとどまり,本願商標は,単に商品の品質,販売場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「SKIN SALON」の文字からなるところ,その構成中「SKIN」の文字は,「皮膚」等の意味を,「SALON」の文字は,「店。売り場。」等の意味(ともに「ランダムハウス第二版」小学館発行)を,それぞれ有する語であって,各語を一連に表した「SKIN SALON」の文字は,原審において説示したような意味合いを想起させる場合があるとしても,当該文字から直ちに特定の意味合いを認識し,本願商標の指定商品の品質,販売地等を直接的かつ具体的に表示するものと理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質,販売地等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質,販売地等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

審決日 2020-06-02 
出願番号 商願2018-64952(T2018-64952) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 須田 亮一
須藤 康洋
商標の称呼 スキンサロン、サロン 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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