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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W354143
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W354143
管理番号 1363259 
審判番号 不服2019-14359 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-28 
確定日 2020-06-22 
事件の表示 商願2017-147856拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「接待店レポート」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第43類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成29年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『接待店レポート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『接待』の文字は、『客をもてなすこと。一般に、湯茶・食事などをふるまうこと。』の意味を、『レポート』の文字は、『報告。報告書。』の意味を有する語であり、また、『接待店』の文字は、『客をもてなすこと(接待)に適した飲食店』程の意味合いで使用されている実情が伺え、『レポート』の文字も本願指定役務に通じるものであるから、本願商標をその指定役務中、例えば、『マーケティング,市場調査又は分析,飲食店に関する事業に関する指導及び助言,飲食物の提供に関する情報の提供』等、『客をもてなすこと(接待)に適した飲食店に関する役務』について使用しても、これに接する取引者、需用者は『客をもてなすこと(接待)に適した飲食店に関する報告及び情報の提供を内容とする役務』又は『客をもてなすこと(接待)に適した飲食店に関する報告書を提供する役務』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質(内容)及び役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「接待店レポート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「接待」、「店」及び「レポート」の文字は、それぞれが「客をもてなすこと。」、「品物を置き並べて商売するところ。みせ。」、「報告。報告書。」の意味を有する語であって(いずれも「広辞苑第七版」参照)、その構成全体から、「客をもてなす店の報告(書)」程度の意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりは、どのような店の報告(書)であるのか判然とせず、具体的な報告の内容を認識させるとまではいい難く、当該文字が役務の質等を具体的にかつ直接的に表すものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「接待店レポート」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、具体的な役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願の指定役務)
第35類「スペシャルイベントの振興,顧客優待プログラムの管理,顧客に対するロイヤリティポイントカード制度による商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,マーケティング,マーケティングに関する情報の提供,イベントに関するマーケティング,娯楽イベントに関する役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネット上での商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,飲食店の役務の提供促進のための企画,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,商品展示会及び商品見本市の企画・運営・開催並びにこれらに関する助言・情報の提供,商業又は広告のための商品の販売に関するイベントの企画・運営又は開催,オンライン広告,商品サンプルの配布,試供品の販布,広告業及びこれに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券の発行及びこれに関する情報の提供,通信ネットワークの利用促進のためのポイントの蓄積及び精算並びにこれらに関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行及びこれに関する情報の提供,ビジネスコンサルティング,事業の普及促進の分野における支援,事業の運営及び組織に関する支援及び助言,経営戦略の立案・助言・実践に関する情報の提供,新規事業に関する情報の提供,経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,顧客の取引記録の集計・管理,顧客に関する情報の収集・分析及び提供,顧客情報の管理に関するコンサルティング,インターネットユーザーのウェブサイトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の分析及びその調査結果に関する情報の提供,食品・料理・飲料の販売に関する契約の媒介又は取次ぎ,商品の売買及び役務の提供に関する契約の取次ぎ,市場調査又は分析,アンケート調査に関する情報の提供,価格比較の調査及びこれに関する情報の提供,商品の売上げ又は売上げランキング情報の提供,商品の購入に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,飲食料品又はその小売店の人気ランキングに関する情報の提供,飲食料品の販売に関する情報の提供,飲食店の事業・営業状態に関する情報の提供,飲食店の事業の管理又は運営,飲食店に関する事業に関する指導及び助言,ホテルの事業の管理,商品の販売店に関する情報の提供,商品の選択及び購入する品物の選択に関する消費者への情報の提供及び助言,メールアドレス等顧客データベースへの情報編集,データ入力・データ作成に関する事務処理の代行,コンピュータデータベースへの情報編集及びこれに関する情報の提供,電話・メールによる事務連絡の媒介又は取次ぎ,電話の取次ぎ,建築物における来訪者の受付及び案内,通信ネットワーク上での広告スペースの提供,通信ネットワーク上での広告スペースの提供に関する情報の提供,広告スペースの貸与又は提供,広告用具の貸与及びこれに関する情報の提供,雑誌又は書籍の記事情報の提供,新聞記事情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「娯楽の提供,教育及び娯楽に関する情報の提供,ショー・競技会・試合・コンサート及び娯楽イベントの運営並びに上演,映画・音楽・スポーツ・ビデオ及び演劇の娯楽の提供,料理教室の企画・運営及び開催,食生活・健康管理に関する教育講座の提供及び教育講座における知識の教授,飲食物・栄養に関する知識の教授,食に関する資格試験の実施及び認定,技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会に関する会員制によるインターネットを利用した情報の提供,食に関するセミナー・研究会・講演会の企画・運営又は開催,広告・市場調査に関する講習会の企画・運営又は開催,料理に関する研修会・講演会・講習会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれに関する情報の提供,オンラインによる映像・音楽及び音声の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオの上映・制作又は配給,音響・映画及びビデオ記録物の制作及び配給,電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供,映画の上映・制作又は配給及びこれに関する情報の提供,演芸の上演及びこれに関する情報の提供,演劇の演出又は上演及びこれに関する情報の提供,音楽の演奏及びこれに関する情報の提供,放送番組の制作及びこれに関する情報の提供,音声・画像情報を記憶させたCD-ROM原盤・ビデオディスク原盤・コンパクトディスク原盤の制作,画像又は音楽を記憶した記録媒体(原盤となるもの)の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれに関する情報の提供,スポーツイベント及び文化イベントの手配及び運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,記念イベントの企画・運営又は開催,記念式典の企画・運営又は開催,撮影会の企画・運営又は開催,リクリエーション及びレジャー活動の企画・運営又は開催,食に関するイベントの企画・運営又は開催,料理に関するコンテストの企画・運営及び開催,食に関するイベント又は料理に関するコンテストの一環としての試食会の企画・運営又は開催,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,娯楽イベントの運営,パーティーの企画・運営・開催,パーティーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,料理に関する研修施設の提供,料理に関する展示施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,食に関するイベントのチケットの予約手配の代行及び予約の取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供,興行場の座席の手配及びこれに関する情報の提供,ニュースレポーターによる取材・報告及びこれらに関する情報の提供」
第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ及びこれに関する情報の提供,ケータリング及びこれに関する情報の提供,持ち帰り可能なレストランにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,宅配を特長とするレストランにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,すぐに消費可能な飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,屋台における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,イベント会場における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,飲食店の人気ランキングに関する情報の提供,飲食店の予約状況に関する情報の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,飲食店で提供される飲食物に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,弁当料理の提供及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供,調理用機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,飲料水ディスペンサーの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用飲料サーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用酒用サーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用ビールサーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用飲料サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用酒用サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用ビールサーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気式ホットプレートの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気トースターの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電子レンジの貸与及びこれに関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用調理台の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用流し台の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用調理台の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用流し台の貸与及びこれに関する情報の提供,食器の貸与及びこれに関する情報の提供」


審決日 2020-06-01 
出願番号 商願2017-147856(T2017-147856) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W354143)
T 1 8・ 272- WY (W354143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美杉本 克治佐藤 純也 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 セッタイテンレポート、セッタイテン、レポート 
代理人 飯島 紳行 

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