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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3544
管理番号 1363256 
審判番号 不服2019-17104 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-18 
確定日 2020-06-16 
事件の表示 商願2018- 54772拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、赤いハート型の図形の中に白抜きで「レデイ」の文字を、その右に「株式会社」の文字を小さく二段に、さらにその右に「レデイ薬局」の文字を大きく赤と緑の文字で表してなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同31年3月1日付け手続補正書、当審における令和元年12月18日付け及び同2年4月14日付けの手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第412067号商標、登録第2602302号商標、登録第2668905号商標、登録第3193925号商標及び登録第4307434号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。)


別掲2 本願商標の指定役務
第35類「広告業,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットフードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第44類「調剤,調剤に関する情報の提供,薬剤に関する助言,薬局における助言」

審決日 2020-05-28 
出願番号 商願2018-54772(T2018-54772) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3544)
最終処分 成立  
前審関与審査官 町田 圭輔濱田 佐代子守屋 友宏 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
綾 郁奈子
商標の称呼 レデイヤッキョク、レデイ 
代理人 特許業務法人眞久特許事務所 

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