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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W11 |
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管理番号 | 1363248 |
審判番号 | 不服2019-16736 |
総通号数 | 247 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-12-10 |
確定日 | 2020-06-16 |
事件の表示 | 商願2018-95659拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第11類「業務用ガス給湯器,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用温水暖房装置,業務用暖冷房装置,業務用電磁調理器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,家庭用電磁調理器,家庭用電気式給湯器,家庭用電気ストーブ,家庭用電熱用品類,家庭用ガス給湯器,ガス湯沸かし器,家庭用ガスレンジ,家庭用ガスオーブン,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,ストーブ類(電気式のものを除く。),家庭用温水暖房装置,給湯器,給湯暖房装置,浴室用暖房機,太陽熱利用温水器」を指定商品として,平成30年7月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 なお,これらをまとめて「引用商標」という。 (1)登録第5426430号商標 商標の構成:ファイン(標準文字) 登録出願日:平成19年11月30日 設定登録日:平成23年7月15日 指定商品及び指定役務:第7類「ポンプ,その他の風水力機械器具,バルブ,充填機,漁業用機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,農業用機械器具,塗装用機械器具,包装用機械器具,半導体製造装置,業務用攪はん混合機,塗布機,汲み出しポンプ」,第11類「乾燥装置,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,牛乳殺菌機,業務用加熱調理機械器具,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,浄水装置」及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (2)登録第5505422号商標 商標の構成:「FINE」の欧文字及び「ファイン」の片仮名の上下二段書き 登録出願日:平成23年6月2日 設定登録日:平成24年7月6日 指定商品:第7類「ディーゼルエンジン用グロープラグの部品,機関用インジェクターの部品」,第6類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第5597766号商標 商標の構成:「ファイン」の片仮名及び「FINE」の欧文字の上下二段書き 登録出願日:平成24年9月18日 設定登録日:平成25年7月12日 指定役務:第35類「家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気洗濯機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気アイロン・家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)・電気式えんぴつ削りの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気かみそり・電気バリカン・美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類・電気式歯ブラシ・電気式ヘアカーラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス湯沸かし器・なべ類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用浄水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ストーブ類(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中「fine」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「LAKUCIE fine」の文字を横書きしてなるところ,その構成中「LAKUCIE」の文字は太字で表されているものの,構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されており,本願商標全体から生じる「ラクシエファイン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,本願商標の構成全体をもって,一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。 さらに,本願商標の構成中「fine」の文字部分のみが取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると,本願商標は,一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって,本願商標の構成中「fine」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2020-06-01 |
出願番号 | 商願2018-95659(T2018-95659) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W11)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 伊藤 文華、小林 裕子 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
浜岸 愛 小松 里美 |
商標の称呼 | ラクシエファイン、ラクシエ、ファイン |
代理人 | 中村 祥二 |