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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1362543 |
審判番号 | 不服2019-17735 |
総通号数 | 246 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-12-27 |
確定日 | 2020-06-02 |
事件の表示 | 商願2017-138523拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第30類「焼きおにぎり」を指定商品として,平成29年10月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,少し丸みを帯びた四角形の図形の内部に,『焼』の文字と『おにぎり』の文字を上下二段で横書きしてなるところ,食品の分野において,焼いたおにぎりのことを『焼(き)おにぎり』と称している実情がある。そうすると,本願商標を本願に係る指定商品に使用したときは,『焼きおにぎり』であること(商品の普通名称)を表したものとして理解するにとどまり,自他商品の識別標識としては,認識し得ないものといえる。そして,本願商標は,四角形の図形の内部に,『焼』の文字と『おにぎり』の文字を上下二段で横書きした構成からなるところ,これをもって需要者が自他商品識別標識として認識するとはいい難く,『焼』の文字と『おにぎり』の文字以外に自他商品識別標識として機能する文字や図形は含んでいない。してみれば,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,やや丸みを帯びた紺色の四角形の中に,同じく紺色で,極太の「焼」の文字と,小さく「おにぎり」の文字を二段で書したもの(以下「焼」と「おにぎり」の文字をまとめて「文字部分」という。)を,少し左斜めに傾けた構成よりなるものである。そして,その構成全体を同じ色彩で着色したうえで陰影をつけていること,また,同じ書体で書された上段の「焼」の文字と下段の「おにぎり」の文字が,それぞれの両端を揃えたうえで四角形の内部にバランス良く配置されていることから,四角形と文字部分との一体感が強く,全体として外観上まとまりよい印象を与えるものであり,図形全体が少し斜めに傾いていることも相俟って,構成全体として印影のごとき印象を与えるものである。 してみれば,たとえ,本願商標の構成中,文字部分が,指定商品との関係において,「焼いたおにぎり」を容易に認識させ,商品の品質を表示するものであって,自他商品の識別標識として機能し得ない場合があるとしても,本願商標は,前述のとおり,全体として,印影のごとき印象を与える商標として需要者に認識されるべきものというのが相当である。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標の構成態様で,「焼おにぎり」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が,本願商標を自他商品の識別標識と認識することができないというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本参照。) |
審決日 | 2020-05-18 |
出願番号 | 商願2017-138523(T2017-138523) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一、馬場 秀敏、上山 達也、菅沼 結香子 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 平澤 芳行 |
商標の称呼 | ヤキオニギリ |
代理人 | 特許業務法人不二商標綜合事務所 |
代理人 | 伊東 美穂 |
代理人 | 木村 吉宏 |