• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
管理番号 1362538 
審判番号 不服2019-8207 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-19 
確定日 2020-06-02 
事件の表示 商願2018-8909拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成30年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「Sakura」の欧文字部分を分離抽出し、これと次の(1)ないし(15)の商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
(1)登録第2033509号商標は、「SAKURA」の文字及び図形からなるものであり、昭和59年9月1日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録、その後、平成20年4月16日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同29年11月7日に第6類、第8類、第9類、第18類、第20類ないし第22類、第25類、第28類及び第31類について商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2033510号商標は、「SAKURA」の文字を表してなり、昭和59年9月1日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録、その後、平成20年4月16日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同29年11月7日に第6類、第8類、第9類、第18類、第20類ないし第22類、第25類、第28類及び第31類について商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2033511号商標は、「サクラ」の文字を表してなり、昭和59年9月1日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録、その後、平成20年5月21日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同29年11月7日に第6類、第8類、第9類、第18類、第20類ないし第22類、第25類、第28類及び第31類について商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5255207号商標は、「SAKURA」の文字及び図形からなるものであり、平成19年6月30日に登録出願、第35類「和服・ずきん・ナイトキャップ・帽子・防暑用ヘルメットの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿の記載のとおりの役務を指定役務として、同21年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5345249号商標は、「SAKURA」の文字及び図形からなるものであり、平成21年5月12日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,帽子」を指定商品として、同22年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第5885322号商標は、「sakura hadagi」の文字を表してなり、平成28年4月6日に登録出願、第25類「肌着」を指定商品として、同年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第5886533号商標は、「さくらブラ」の文字を表してなり、平成28年4月6日に登録出願、第25類「ブラジャー」を指定商品として、同年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第5886534号商標は、「sakura bra」の文字を表してなり、平成28年4月6日に登録出願、第25類「ブラジャー」を指定商品として、同年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第5886535号商標は、「さくらショーツ」の文字を表してなり、平成28年4月6日に登録出願、第25類「ショーツ」を指定商品として、同年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第5886536号商標は、「sakura shorts」の文字を表してなり、平成28年4月6日に登録出願、第25類「ショーツ」を指定商品として、同年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第5886537号商標は、「さくらインナー」の文字を表してなり、平成28年4月6日に登録出願、第25類「下着」を指定商品として、同年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第5886538号商標は、「sakura innner」の文字を表してなり、平成28年4月6日に登録出願、第25類「下着」を指定商品として、同年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第5886539号商標は、「さくら肌着」の文字を表してなり、平成28年4月6日に登録出願、第25類「肌着」を指定商品として、同年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(14)登録第5941378号商標は、「桜」の文字を標準文字により表してなり、平成28年5月27日に登録出願、第25類「パンティストッキング,ストッキング,靴下」を指定商品として、同29年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(15)登録第5941379号商標は、「桜」及び「ASTIGU」の文字を二段に表してなり、平成28年5月27日に登録出願、第25類「パンティストッキング,ストッキング,靴下」を指定商品として、同29年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、「earth music & ecology」の欧文字及び記号を顕著に横書きして表し、その下段に小さく「Sakura Label」の欧文字を横書きして表してなるところ、「earth」は「地球」、「music」は「音楽」、「ecology」は「環境保護」、「Sakura」は「桜」、「Label」は「ラベル、商標」(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店発行)の意味を有し、それぞれ、「アース」、「ミュージック」、「エコロジー」、「サクラ」、「ラベル」と発音される、我が国において広く知られた英語である。
本願商標の構成中、「earth music & ecology」の欧文字及び記号部分と、「Sakura Label」の欧文字部分とは、段を変え、大きさを異にして表されていることから、外観上分離して看取されるものである。
また、本願商標の構成中、「earth music & ecology」の欧文字及び記号は、その構成文字に相応して、「地球、音楽及び環境保護」程の観念を生じるものであり、また、「Sakura Label」の欧文字は、その構成文字に相応して、「桜のラベル」程の観念を生じるものであるが、両者を合わせた全体としては、一般に親しまれた特定の意味合いを有するものではないので、観念上結びつきがないものである。
さらに、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アースミュージックアンドエコロジーサクララベル」の称呼が生じるところ、当該称呼は極めて冗長である。
その他、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見出せない。
そうすると、本願商標の構成中、「earth music & ecology」の欧文字及び記号部分と、「Sakura Label」の欧文字部分とは、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないものであるから、「Sakura Label」の部分を抽出し、この部分を他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。
(2)本願商標の構成中、「Sakura Label」の欧文字部分は、同書体及び同文字種を用いて一連に書されていることから、外観上まとまりよく一体に表されており、また、当該文字部分から生じる「サクララベル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ「Label」の語が「商標」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成及び称呼によれば、「Sakura Label」の欧文字部分に接する取引者、需要者は、これを一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
他に、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に「Sakura」の語を独立して自他商品の識別標識として認識するとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中、「Sakura Label」の欧文字部分は、一体不可分のものであるといわなければならない。
(3)したがって、本願商標の構成中、「Sakura」の欧文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願商標)


審決日 2020-05-12 
出願番号 商願2018-8909(T2018-8909) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和豊田 純一 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 庄司 美和
山田 啓之
商標の称呼 アースミュージックアンドエコロジーサクララベル、アースミュージックエコロジーサクララベル、アースミュージックアンドエコロジー、アースミュージックエコロジー、アースミュージック、アース、ミュージック、エコロジー、サクララベル、サクラ、ラベル 
代理人 神津 堯子 
代理人 平井 正司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ