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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1362528 |
審判番号 | 不服2019-11629 |
総通号数 | 246 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-09-04 |
確定日 | 2020-05-26 |
事件の表示 | 商願2018-51558拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成30年4月20日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同31年1月18日付け手続補正書及び当審における令和元年9月4日付け手続補正書により,最終的に第9類「スマートフォン用のケース,携帯電話機用又はスマートフォン用のバッテリー,携帯電話機用又はスマートフォン用の充電ケーブル」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 なお,以下,これらをまとめて「引用商標」という。 (1)登録第6026036号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:TILE(標準文字) 登録出願日:平成29年1月23日 設定登録日:平成30年3月9日 指定商品及び指定役務:第9類「無線追跡用装置,移動体通信機器と通信し同機器との距離を監視するための無線送受信機からなる電子装置,遺失物の探索用及び追跡用の電子装置,無線周波数を用いた遺失物探索用の電子装置,物の追跡及び物の監視に関して用いられるRFモジュール・コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・センサー・送信機・受信機・送受信機からなる追跡用電子装置,物の位置を追跡するためのコンピュータハードウェア,ジオロケーション用のコンピュータソフトウェア,追跡用電子装置を用いて物を追跡するためのコンピュータソフトウェア,無線周波数を介して物を追跡するためのコンピュータソフトウェア,追跡用電子装置を探索・管理・使用するため及び追跡用電子装置の位置に関して警報・通知を提供するためのコンピュータソフトウェア,移動体通信機器及び追跡用電子装置に関する情報をユーザーが入力・アクセス・追跡・管理・監視・生成するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア,電子機器及び物を追跡するためのコンピュータソフトウェア,ユーザーのコミュニティ内で使用される電子装置間で情報及びデータを共有するためのコンピュータソフトウェア,追跡用装置を用いて物を追跡するためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアシステム,移動体通信機器と追跡用電子装置との間の距離を監視するためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアシステム,移動体通信機器と追跡用電子装置との間の距離を監視し無線周波数を介して通信を行うためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアシステム,資産の追跡・管理のためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアシステム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」並びに第35類「オンラインによるコンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・コンピュータ周辺機器・無線による追跡用装置・GPSによる追跡用装置・物体の位置を特定し追跡するための無線信号送受信機及び無線による自動識別装置・上記機器用の接着用シール・上記機器用の留め具・上記機器用のカバー・データ記録媒体・電子応用機械器具及び電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第6026037号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成29年1月23日 設定登録日:平成30年3月9日 指定商品及び指定役務:第9類「無線追跡用装置,移動体通信機器と通信し同機器との距離を監視するための無線送受信機からなる電子装置,遺失物の探索用及び追跡用の電子装置,無線周波数を用いた遺失物探索用の電子装置,物の追跡及び物の監視に関して用いられるRFモジュール・コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・センサー・送信機・受信機・送受信機からなる追跡用電子装置,物の位置を追跡するためのコンピュータハードウェア,ジオロケーション用のコンピュータソフトウェア,追跡用電子装置を用いて物を追跡するためのコンピュータソフトウェア,無線周波数を介して物を追跡するためのコンピュータソフトウェア,追跡用電子装置を探索・管理・使用するため及び追跡用電子装置の位置に関して警報・通知を提供するためのコンピュータソフトウェア,移動体通信機器及び追跡用電子装置に関する情報をユーザーが入力・アクセス・追跡・管理・監視・生成するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア,電子機器及び物を追跡するためのコンピュータソフトウェア,ユーザーのコミュニティ内で使用される電子装置間で情報及びデータを共有するためのコンピュータソフトウェア,追跡用装置を用いて物を追跡するためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアシステム,移動体通信機器と追跡用電子装置との間の距離を監視するためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアシステム,移動体通信機器と追跡用電子装置との間の距離を監視し無線周波数を介して通信を行うためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアシステム,資産の追跡・管理のためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアシステム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」並びに第35類「オンラインによるコンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・コンピュータ周辺機器・無線による追跡用装置・GPSによる追跡用装置・物体の位置を特定し追跡するための無線信号送受信機及び無線による自動識別装置・上記機器用の接着用シール・上記機器用の留め具・上記機器用のカバー・データ記録媒体・電子応用機械器具及び電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,黒地の正方形の中央に白色の正方形を上段に2つ,下段に2つずつ配し,それぞれの白色の正方形内に黒字で,上段左側から「T」,その右側に「I」,下段左側に「L」,その右側に「E」の各欧文字を配した構成態様からなるものである。 そして,本願商標のように一文字ずつ区切られた構成においては,全体として何らかの語を表したものとして看取されるというより,むしろ欧文字4字を四方に均等に配してなる標章と認識されるのが相当といえることから,本願商標からは「ティアイエルイー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標1は,「TILE」の文字を標準文字で表してなり,また,引用商標2は,「tile」(「t」の文字は多少デザイン化されている。)の文字を横書きしてなるところ,引用商標は,その構成文字に相応して「タイル」の称呼及び「タイル」(壁または床などに張る小片状の薄板。[株式会社岩波書店 広辞苑第六版])の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,図形の有無及び書体等の構成の差異を有することから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。 次に,称呼においては,本願商標からは「ティアイエルイー」の称呼を生じるのに対し,引用商標からは「タイル」の称呼を生じるものであることからすると,両商標は,構成音,構成音数に明らかな差異を有することから,称呼上,判然と区別できるものである。 また,観念においては,本願商標は特定の観念を生じない一方,引用商標は「タイル」の観念を生じるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれのないものである。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標は,これらを同一又は類似する商品又は役務に使用しても,相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標2 |
審決日 | 2020-05-08 |
出願番号 | 商願2018-51558(T2018-51558) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W09)
T 1 8・ 262- WY (W09) T 1 8・ 263- WY (W09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
薩摩 純一 |
特許庁審判官 |
小松 里美 浜岸 愛 |
商標の称呼 | タイル、テイアイエルイイ |
代理人 | 梶 俊和 |
代理人 | 中村 英子 |