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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43
管理番号 1362514 
審判番号 不服2019-13098 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-01 
確定日 2020-06-01 
事件の表示 商願2018- 67936拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ドラフトティー」の文字を標準文字で表してなり,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年5月23日に登録出願され,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年3月30日付け提出の手続補正書により,第43類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第5077543号商標と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において,令和2年2月27日付け審尋により,本願の指定商品及び指定役務中,第30類「茶,茶飲料」は,登録第5077543号商標の指定商品といまだ抵触しているとして,請求人に対し,意見を求めた。
これに対して,請求人は,本願の指定商品及び指定役務を前記1のとおりに補正した。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定役務
第43類「茶の提供,茶の提供に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,会議室の貸与,会議室の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,展示施設の貸与,展示施設の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,動物の宿泊施設の提供,動物の宿泊施設の提供に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,保育所における乳幼児の保育,保育所における乳幼児の保育に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,タオルの貸与,タオルの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,おしぼりの貸与,おしぼりの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電気トースターの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,家庭用電子レンジの貸与,家庭用電子レンジの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,家庭用調理台の貸与,家庭用調理台の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,家庭用流し台の貸与,家庭用流し台の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,食器の貸与,食器の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,業務用調理台の貸与,業務用調理台の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,業務用流し台の貸与,業務用流し台の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,家具の貸与,家具の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,敷物の貸与,敷物の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,カーテンの貸与,カーテンの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,壁掛けの貸与,壁掛けの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,布団の貸与,布団の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,まくらの貸与,まくらの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,毛布の貸与,毛布の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供」


審決日 2020-05-11 
出願番号 商願2018-67936(T2018-67936) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一馬場 秀敏上山 達也 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
商標の称呼 ドラフトティー、ドラフト 
代理人 渡部 仁 

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