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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W05 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1362513 |
審判番号 | 不服2019-14392 |
総通号数 | 246 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-10-29 |
確定日 | 2020-06-01 |
事件の表示 | 商願2017-157183拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「C字カーブ」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として,平成29年11月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5363487号商標(以下「引用商標」という。)は,「Cカーブ」の文字を標準文字で表してなり,平成22年5月24日登録出願,第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年10月29日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,「C字カーブ」の文字よりなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「シージカーブ」の一連の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,「Cカーブ」の文字よりなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 したがって,引用商標は,その構成文字に相応して,「シーカーブ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,それぞれ上記1及び2のとおりであり,「字」の文字の有無に差異があるから,外観上,判然と区別できるものである。 次に,本願商標より生ずる「シージカーブ」の称呼と引用商標より生ずる「シーカーブ」の称呼とは,「ジ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから,称呼上,明瞭に聴別できるものである。 さらに,観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。 したがって,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないものの,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合して判断すれば,両者は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-05-11 |
出願番号 | 商願2017-157183(T2017-157183) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W05)
T 1 8・ 261- WY (W05) T 1 8・ 263- WY (W05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
佐藤 松江 平澤 芳行 |
商標の称呼 | シイジカーブ、シイジ、ジカーブ、ジ、カーブ |
代理人 | 特許業務法人栄光特許事務所 |