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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W06
管理番号 1362497 
審判番号 不服2019-3253 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-07 
確定日 2020-05-07 
事件の表示 商願2017-117773拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ノンダスト」の文字を標準文字で表してなり,第6類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月6日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における平成31年3月7日付けの手続補正書により,第6類「消防ホース用金属製継ぎ手,金属製バルブ(機械部品を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,「本願商標は,『ノンダスト』の文字を標準文字により表してなるところ,その構成中,『ノン』の文字部分は,『非』『無』などの意味を有する英語『non』の表音と認められる語であり,『ダスト』の文字部分は,『ちり。ほこり。くず。』の意味を有する英語『dust』の表音と認められる語であるから,本願商標全体として,『無塵』程の意味合いを容易に認識させる。そして,本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において,ごみが詰まらない(詰まりにくい)商品を『ノンダスト』と称している例があることを考慮すると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品が『ごみが詰まらない(詰まりにくい)商品』であると認識するにとどまり,単に商品の品質及び効能を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲に示すとおりの使用例等の事実を発見したので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,令和元年10月8日付けで証拠調べ通知書によってこれを開示し,期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見
上記3の証拠調べ通知に対し,請求人は,所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「ノンダスト」の文字を標準文字により表してなるところ,その構成中,「ノン」の文字部分は,「(接頭語的に)『非』『無』などの意。」の意味を有する英語「non」の表音と認められる語であり(別掲1),「ダスト」の文字部分は,「ちり。ほこり。ごみ。」等の意味を有する英語「dust」の表音と認められる語であるから(別掲2),本願商標全体として,「ごみがない」程の意味合いを容易に認識させる。
そして,本願の指定商品中の「金属製バルブ(機械部品を除く。)」を取り扱う分野において,「ノンダスト」の文字が「ごみが詰まらない」ほどの意味を表す語として使用されており(別掲3(1)),また,継ぎ手の分野において,ゴミを遮断,除去する機能を有する商品が実際に販売されている実情が見受けられる(別掲4)。
さらに,さまざまな商品の分野で「ごみやほこり等を遮断,除去する」ほどの意味合いで「ノンダスト」の文字が使用されている事例(別掲5)を併せて考慮すると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品は「ごみが詰まらない(詰まりにくい)商品」であると認識するにとどまるものといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商品の品質及び効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,「フランス語と英単語とを組み合わせるような使い方は決して一般的ではなく,また,継ぎ手やバルブの内部の流通流体にしばしば発生する「ごみ」に相当する語は,英単語「Waste」或いは「Litter」であるから,本願商標をその指定商品に使用してもその指定商品の性質を何も示すことにはなっていない」旨主張している。
しかしながら,別掲1のとおり,「ノン」と名詞とを組み合わせて「○○がない」等の意味で使用されている事例は多数見受けられる。
また,本願の指定商品の分野において,「ダスト」の文字が「ちり。ほこり。ごみ。」を除去又は排出を行うような商品に使用されている事例があり,さらに「ノンダスト」の文字も使用されていることからすると(別掲3),本願商標は単に商品の品質及び効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
イ 請求人は「先登録例からみても本願商標は一般識別性を有している」旨主張している。
しかしながら,先登録例に関わらず,商標の識別性の有無の判断は,商標の構成文字や構成態様等に則して,事案に応じて判断すべきであるから,請求人が主張する先登録例によって,本願商標の上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲 当審における証拠調べ通知において示した事実
1 「ノン」の語の意味及び当該文字と名詞を組み合わせて「○○がない」等の意味で使用されている事例
(1)「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(株式会社三省堂)において,「【接頭語】ノン」の見出しの下「非,無,不,などの意味を表す。」の記載がある。
また「ノンアルコール」の見出しの下「アルコールを含まないもの.」,「ノン-オイル」の見出しの下「・・・油分・油脂を含んでいないこと.」,「ノン-ケミカル」の見出しの下「人工的な化学合成を用いないこと.」,「ノンシュガー」の見出しの下「砂糖の入っていないこと.」等が記載されている。
(2)「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店)において,「ノン【non】」の見出しの下「(接頭語的に)『非』『無』などの意。『-ストップ』」の記載がある。
また,「ノン・アルコール」の見出しの下「アルコール分を含まない意。」,「ノン・カロリー」の見出しの下「カロリーが非常に低いこと。」等が記載されている。

2 「ダスト」の語の意味
(1)現代用語の基礎知識2016(2015年版 自由国民社)において,「ダスト」の見出しの下「ちり。ほこり。ごみ。」の記載がある。
(2)「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店)において,「ダスト」の見出しの下「ちり。ほこり。くず。」の記載がある。

3 本願の指定商品中「金属製バルブ(機械部品を除く。)」を取り扱う分野において,「ノンダスト」の文字が「ごみが詰まらない」ほどの意味を表す語として使用されている事例及び「ダスト」の文字が「ちり。ほこり。ごみ。」を除去又は排出を行うような商品について使用されている事例
(1)「株式会社 報商製作所」のウェブサイトにおいて,「製品案内」の項の「散水器具一覧へ」をクリックすると,「散水栓,バルブについて」の見出しの下,「口金部分が町野式金具になっている町野式散水栓は,弊社のロングセラー商品です!その他,根元が360°回転するターニングバルブや,ゴミが詰まらないノンダストターニングバルブなど,多数ご用意しております。」の記載がある。
(https://www.hosho-mfg.co.jp/san04.html)
さらに,上記ウェブページの「散水栓,バルブ一覧」中,「ターニングバルブ」の「商品名:BRノンダストターニングバルブ」をクリックすると,「ゴミ詰まりをなくす為に誕生した,ノンダストターニングバルブです。通常のターニングバルブ同様に根本を360°回転させる事ができます!!・・・田んぼや畑での人気が高いです!!」の記載がある。
(https://www.hosho-mfg.jp/products/DispOutLineDetail.do?volumeName=00002&itemID=t000100035093)
(2)ニッコーテクノ株式会社のウェブサイトにおいて,「環境設置部」の項の「ダストバルブ(トリクルバルブ)」の見出しの下,「製品特長」として「トリクルバルブ 入口側と出口側の圧力バランスによりダストの排出を行うチャッキ弁です。・・・ダスト比重,ダスト量の少ない用途に使用する場合の経験も豊富です」の記載がある。
(http://www.nikko-tecno.co.jp/environment/dustvalve-tricklevalve/)
(3)光洋工機株式会社のウェブサイトにおいて,「製品情報」の項の「ロータリーバルブ」の見出しの下,「気密性を保ちながらダスト及び灰の粉体を外部へ排出する装置です。ダスト等は上部入り口より内部のローター溝に落下し,ローターと共に回転し落下します。(電動式)」の記載がある。
(http://www.korenaga.co.jp/koyokoki/product.html)

4 継ぎ手の分野において,ゴミを遮断,除去する機能を有する商品が販売されている事例
(1)「シーケー金属株式会社」のウェブサイトの「製品情報」の項の「樹脂管配管システム」の見出しにおいて,「シーロック1」をクリックすると「・・・樹脂管用ワンタッチ継手『シーロック1』は,管を差し込むだけのワンタッチ接続で簡単・確実に施工する事ができ,コンパクトに設計された,省スペースで施工できる優れた継手です。」及び「ゴミが入りません 継手端部にスポンジが設けてあるため継手にゴミが入りません。」の記載がある。
(http://www.ckmetals.co.jp/product/jyusetsu/2015/11/18/4754/)
また,同社の「マルチ1」の製品カタログの3ページに「マルチ1 アルミ3層管システム」の見出しの下,「特長2」として「ゴミが入りません 端部にスポンジがあるので,継手にゴミが入りません。」の記載がある。
(http://www.ckmetals.co.jp/ckwp/wp-content/uploads/2015/11/cat_multi1803.pdf)
(2)「冨士高圧フレキシブルホース株式会社」のウェブサイトにおいて,「製品情報」の「継手」の項目をクリックすると,「継手 FITTTING」の見出しの下,「フィルター継手 継手の中に組み込んだフィルターによって,流体に含まれるゴミを遮断,除去。この特殊継手の機能によって,ラインの内部を損傷から守ることができます。」の記載がある。
(http://fujikoatsu.jp/publics/index/55/)
(3)「タカギの散水用品オンラインショップ(散水機のタカギ《公式》)」のウェブサイトにおいて,「カテゴリから探す」の項の「コネクター」をクリックすると,「ストレーナ付コネクター」が掲載されており,「商品詳細」をクリックすると,「ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。ノズルなどへのゴミの侵入を防ぐストレーナー(アミ)付き。」の記載がある。
(https://hi.takagi.co.jp/products/detail.php?product_id=335)

5 さまざまな商品の分野で「ゴミやほこり等を遮断,除去する」ほどの意味合いで「ノンダスト」の文字が使用されている事例
(1)「Panasonic Newsroom Japan」のウェブサイトのプレスリリース(2006年6月21日)において,「デジタルカメラ LUMIX DMC-L1を発売」の見出しの下,「5.『ノンダストシステム』によりセンサーに付着したほこりを超音波振動で自動除去」として,「レンズ交換式デジタル一眼レフカメラを使用する上で問題となるのが,レンズ交換時にセンサーに付着したゴミやほこりが写真に写りこむことです。本機は,『スーパーソニックウェーブフィルター』を搭載し,3万回/秒の超音波振動により,画像に悪影響を与えるゴミやほこりを自動的に瞬時に取り払い,この問題を解決しています。撮像センサー部は,ゴミやほこりが入りにくい密閉型構造であり,ゴミやほこりに対して,余計な神経を払う必要がなく,撮影に集中できます。」の記載がある。
(https://news.panasonic.com/jp/press/data/jn060621-1/jn060621-1.html)
(2)有限会社ネバーランドのウェブサイトにおいて,「SMART 453 ノンダストブレーキパッド」の見出しの下,「現行スマート用(ローダストの領域ではなく),ノンダストのフロントブレーキパッドです。ホイルの汚れは,ほぼ無し。メイド イン ジャパンのプライドにかけてもホイルを汚しません。コレで足元を汚しません。」の記載がある。
(http://www.nld.co.jp/neverland/parts/brake/brake_smart/smart_453non/smart_453non.html)
(3)株式会社トンボ鉛筆のウェブサイトにおいて,「MONO NON DUST 消しクズが散らないノンダスト消しゴム」の見出しの下,「消しクズがまとまるタイプの消しゴム『NON DUST』。消しクズを指でつまんで捨てられるので紙面や机の上を汚さずきれいに使える消しゴムです。」の記載がある。
(https://www.tombow.com/products/mono_nondust/)
(4)株式会社三晃商会のウェブサイトにおいて,「広葉樹ノンダストフレーク 小動物・小鳥用 床敷材」の見出しの下,「北欧産広葉樹を高温乾燥で殺菌,吸臭性にも優れ,ホコリを徹底的に除去しました。ペットや飼育者,環境にも優しい低アレルギーな広葉樹の敷材です。幅広い生き物にご使用いただけます。」の記載がある。
(http://www.sanko-wild.com/animal/c_g03.htm)
(5)東洋ハイテック株式会社のウェブサイトにおいて,「商品情報」の「排出」の項の「ノンダストB・B (Big-Bag) ディスチャージャー(NDBBD)」をクリックすると,「フレキシブルコンテナから無発塵でホッパーに排出」及び「特長」として「FIBCの画期的な無発塵排出システム。密閉系なので無発塵,原料ロスなし。」の記載がある。
(https://www.toyohi.co.jp/products/discharge/bbd.html)

審理終結日 2020-01-30 
結審通知日 2020-02-21 
審決日 2020-03-06 
出願番号 商願2017-117773(T2017-117773) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 浜岸 愛
大森 友子
商標の称呼 ノンダスト 
代理人 森田 拓生 

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