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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
管理番号 1362489 
審判番号 不服2020-1323 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-01-31 
確定日 2020-05-26 
事件の表示 商願2018- 98865拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年8月2日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年9月30日付け手続補正書及び当審における同2年1月31日付け手続補正書により,最終的に,第30類「厚焼き玉子を使用したサンドイッチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2347324号商標(以下「引用商標1」という。)は,「カッコー」の片仮名を横書きで表してなり,昭和63年9月8日登録出願,第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果物,加工食料品」を指定商品として,平成3年10月30日に設定登録され,その後,同13年6月6日に,指定商品を,第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第6144492号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成30年7月19日登録出願,第29類「食用油脂,乳製品,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,こうじ,即席菓子のもと,パスタソース,甘酒,酒かす,甘酒を加味したアイスクリーム用凝固剤,食品製造用の甘酒,飲料製造用の甘酒」を指定商品として,令和元年5月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって,引用商標1との関係において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
ア 本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,角形フライパンとおぼしき図形(下部の長方形は黄色に着色されている。)の内部に「kakko」の欧文字を横書きしてなり,図形と文字とが一体的に表されたものと看取されるものである。そして,その構成中の「kakko」の文字部分より,「カッコ」の称呼が生じるものであり,また,当該文字は辞書に掲載されていない文字であって,特定の意味合いを有しない造語といえるものである。
したがって,本願商標は,「カッコ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は,別掲2のとおり,左下から右斜め上方に向かって徐々に大きくなる赤色又は青色で着色された楕円図形を4つ連ね,下から二番目と三番目の楕円図形の間及び下から三番目と四番目の楕円図形の間に白抜きで楕円図形を配してなる図形と,その右下に「KAKKO」の文字(第1文字目の「K」は赤色で,第2文字目の「A」及び第5文字目の「O」は灰色で,第3文字目及び第4文字目の「K」は青色でそれぞれ表されている。)よりなるものである。
そして,図形部分と文字部分とは,視覚上明確に分離して看取されるだけでなく,特別な関連性を有するものではないことからすると,これらは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであるから,図形部分と文字部分とは,それぞれ独立して出所識別機能を果たす部分として認識されるものといえる。
そうすると,引用商標2は,その構成中の「KAKKO」の文字部分に相応して「カッコ」の称呼を生じるものであり,また,当該文字は辞書に掲載されていない文字であって,特定の意味合いを有しない造語といえるものである。
したがって,引用商標2は,「カッコ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標2との類否について
本願商標と引用商標2との類否について検討すると,外観においては,それぞれ上記ア及びイのとおりであり,それらの構成において明らかな差異を有するものであり,外観上,判然と区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標と引用商標2は,それぞれ「カッコ」の称呼が生じるものであるから,「カッコ」の称呼を共通にするものといえる。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標2は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。
したがって,本願商標と引用商標2とは,「カッコ」の称呼を同一にするとしても,外観においては顕著に相違し,判然と区別できるものであり,また,観念においては比較することができないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して判断すれば,両者は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標1についての拒絶の理由は解消し,引用商標2とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標2の指定商品とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲1 本願商標(色彩については,原本参照。)



別掲2 引用商標2(色彩については,原本参照。)


審決日 2020-05-11 
出願番号 商願2018-98865(T2018-98865) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 262- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柿本 涼馬駒井 芳子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 平澤 芳行
佐藤 松江
商標の称呼 カッコ 
代理人 佐藤 勝 

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