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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W01 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W01 |
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管理番号 | 1362443 |
審判番号 | 不服2019-10581 |
総通号数 | 246 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-08-08 |
確定日 | 2020-05-12 |
事件の表示 | 商願2018-21415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「パウダーベース」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,工業用金属せっけん」を指定商品として、平成30年2月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『パウダーベース』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『パウダー』の文字は『粉、粉末』程の意味合いを表し、『ベース』の文字は『基礎、主材料、基剤』等の意味合いを表すものである。そして、『パウダーベース』の文字は、各種材料を取り扱う分野において『粉末を主原料とするもの、粉末を基剤とするもの』程の意味合いを表すものとして使用されており、化学品を取り扱う業界においても、『粉末状の化学品を主原料とするもの、粉末を基剤とする化学品』が製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、該商品が『粉末状のものを主原料とする商品、粉末を基剤とする商品』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「パウダーベース」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「パウダーベース」の文字は、「粉。粉末。」を意味する「パウダー」の文字と、「土台。基礎。」等を意味する「ベース」の文字(いずれも「広辞苑第六版」から引用)とを結合してなるものと理解、認識し得るものの、原審説示の「粉末状のものを主原料とする商品、粉末を基剤とする商品」であることを直ちに認識させるものと認めることはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「パウダーベース」の文字が、商品の直接的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-04-13 |
出願番号 | 商願2018-21415(T2018-21415) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W01)
T 1 8・ 272- WY (W01) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 大森 友子 |
商標の称呼 | パウダーベース |
代理人 | 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ |