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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) W03
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) W03
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) W03
管理番号 1362423 
審判番号 無効2019-890062 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-10-07 
確定日 2020-04-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第6147030号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第6147030号の指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」についての登録を無効とする。 その余の指定商品についての審判請求は、成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6147030号商標(以下「本件商標」という。)は、「マイリップ」の文字と「MY LIP」の文字とを上下二段に書してなり、平成30年10月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、令和元年5月13日に登録査定、同月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第6106947号商標(以下「引用商標」という。)は、「JILLSTUART」の文字と「MY LIPS」の文字とを上下二段に書してなり、平成30年3月9日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,口臭用消臭剤,頭髪用化粧品,香水,化粧せっけん,リップグロス,リップバーム,口紅」を指定商品として、同年12月14日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第27号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 本件商標の構成
本件商標は、前記第1のとおり、「マイリップ」の文字と「MY LIP」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段の「マイリップ」の文字は、下段の「MY LIP」の文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解されるものである。
また、本件商標の構成中、「MY LIP」の文字は、一般の消費者において親しまれ、知られている「MY」(私の)の英語と「LIP」(唇)の英語とを組み合わせてなるものであるから、本件商標は、その上段に位置する「マイリップ」の文字及びその下段に位置する「MY LIP」の文字から「私の唇」ほどの観念を生じ、「マイリップ」の称呼を生じるものである(甲3)。
2 引用商標の構成
(1)外観について
引用商標は、前記第2のとおり、「JILLSTUART」の文字と「MY LIPS」の文字とを上下二段に書してなるところ、これら2つの文字は、同じ書体で表されているものの、前者が全10字により構成されているのに対し、後者は、全6字により構成されているものであるから、後者は、前者に比して、その語頭と語尾にそれぞれ約2字分の空白を置き、短く配されているものである。
そうすると、上記のような差異がある引用商標は、とりわけ二段に書してなるその構成により、視覚上、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないから、上段に位置する「JILLSTUART」の文字と下段に位置する「MY LIPS」の文字とは、それぞれ、分離して認識され、把握されるものであり、このことは、甲第4号証ないし甲第8号証に示す審決又は異議決定に照らしても妥当する。
(2)観念について
引用商標の構成中の「JILLSTUART」の文字は、米国の有名デザイナーであるジルスチュアート氏が手がけるブランドを示すものであり、我が国においては、洋服や靴等のファッションビジネスを中心に展開がされてきたものであるが、化粧品の分野では、請求人が米国の「JILL STUART COSMETICS,LLC」と提携し、2005年に立ち上げたブランドを示すものである(甲9)。
そして、2005年以降、請求人が「JILL STUART」を自己の取り扱う「化粧品」について業として継続して使用した結果、「JILL STUART」は、今日、請求人が「化粧品」について使用するデザイナーズブランドとして、我が国における一般の消費者の間で周知なものとなっている(甲10?甲13)。この点に関し、請求人は、我が国において、「JILL STUART」のショップを32か所で展開している(甲12)ほか、検索サイトである「Google」を用いて「JILLSTUART」のキーワードを検索すると、枚挙に暇がないほどの数の「JILLSTUART」に関する情報が検出される(甲13)。
そうすると、「JILL STUART」の文字は、人名であり、既存の意味合いを有する語ではないが、既にデザイナーブランドとして周知なものとなっていることに鑑みれば、当該文字から請求人の周知商標であるデザイナーズブランドとしての「ジルスチュアート」の観念を生じるものといえる。
他方、引用商標の構成中の「MY LIPS」の文字は、「私の」を意味する「MY」の英語と「唇」(特に、上下の唇)を意味する「LIPS」(「LIP」の複数形)の英語とを組み合わせてなるものであり、本件商標における場合と同様、そのいずれもが一般の消費者において広く知られているものであるから、当該文字からは「私の唇」ほどの観念を生じるとはいえるが、それが引用商標の指定商品の品質等を認識させるとまではいえない。
してみれば、引用商標を構成する「JILLSTUART」の文字と「MY LIPS」の文字とは、いずれも一般の消費者において親しまれ、知られているものではあるが、観念において、特段の結びつきがあるものではなく、また、まとまりある一体的な意味合いを理解させるものでもないから、両文字は、それぞれが明瞭に区別して認識されるといえる。
(3)称呼について
引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、外観において「JILLSTUART」の文字と「MY LIPS」の文字とが分離して看取されるものであり、また、観念においても両文字を一体のものとしてみなければならない理由はないことから、その構成全体に照応する「ジルスチュアートマイリップス」の称呼を生じるほか、「ジルスチュアート」の称呼及び「マイリップス」の称呼をも生じるというべきである。
(4)取引の実情
ア 引用商標の構成中の「JILLSTUART」は、いわゆるデザイナーズブランドであるが、一般にデザイナーズブランドにおいては、その知名度と商品のデザインや品質の高さで商品価値を高め、差別化を図り、統一的なコンセプトにより衣料品、かばん類やアクセサリー、化粧品等が提供されている。そして、新たに開発された商品や特定のシリーズ商品には、デザイナーズブランドとは別の当該一群の商品を識別するため、サブブランドや個別の商標である、いわゆるペットネームが付され、使用されている実情にあり、その場合、サブブランドやペットネーム(以下、これらをまとめて「サブブランド」という。)は、デザイナーズブランドの周知性とは離れ、単独でも商品の出所識別標識としての機能を果たすことも決して少なくない。
イ 請求人は、次のとおり、「MY LIPS」の文字を「JILLSTUART」のサブブランドとして使用している。
なお、請求人は、「My Lips」のほかにも、例えば、「Eternal Couture」、「リボンクチュール/ribbon couture」等の登録商標(出願中のものを含む。)のいずれも「EYES」(目もと)、「CHEEKS」(頬紅)等の商品のサブブランドとして継続的に使用している(甲17の1?甲17の3)。
(ア)甲第14号証の1ページ目において、「NEW」と表記された商品について、「My Lips Dazzling Tint」として使用されているところ、その構成中、「Dazzling Tint」の文字部分は、一体として「眩しい色合い」との意味合いを理解させるものであるから、かかる表記においては、「My Lips」の文字部分が商品の出所識別標識としての機能を果たす部分と理解される。
また、第14号証の2ページ目には、リップスティックについて、「My Lips」の文字が単独で使用されている。
(イ)甲第15号証及び甲第16号証には、それぞれ、「My Lips Dazzling Tint」の詳細情報及び「My Lips」の詳細情報が掲載されている。
(ウ)甲第14号証ないし甲第16号証においては、「My Lips Dazzling Tint」の文字の下方に「ジルスチュアート マイリップス ダズリングティント」の文字、「My Lips」の文字の下方に「ジルスチュアート マイリップス」の文字が小さく併記されているところ、その表記方法に照らせば、当該下方に位置する片仮名は、欧文字からなるサブブランド「My Lips」等が「JILLSTUART」(ジルスチュアート)の周知性から離れた個別の出所識別標識として一般の消費者に認識されることの妨げになることはない。
ウ デザイナーズブランドの使用者は、次のとおり、様々なサブブランドを使用している実情にあり、これらは、いずれも我が国において商標登録がされているものであるところ、当該サブブランドは、デザイナーズブランドとは離れ、単独で商品の出所識別標識として機能しているといい得るものである。
(ア)CHANEL(シャネル)
登録第3160748号商標の構成中の「アリュール」の文字部分をホームページで使用しているほか、登録第4809099号商標を商品に直接付して使用している(甲18の1?甲18の3)。
(イ)GUERLAIN(ゲラン)
登録第5263037号商標をクリームに使用している(甲19の1、甲19の2)。
(ウ)DIOR(ディオール)
登録第703981号商標及び登録第2530592号商標をフレグランス等に使用している(甲20の1?甲20の3)。
(エ)LANCOME(ランコム)
登録第5195171号商標を美容液等に使用している(甲21の1、甲21の2)。
(オ)KERASTASE(ケラスターゼ)
登録第5403206号商標を髪用トリートメントに使用している(甲22の1、甲22の2)。
(5)小括
上記(1)ないし(3)で述べた引用商標の外観、観念及び称呼に加え、上記(4)で述べたように、サブブランドがデザイナーズブランドと併用又は単独で使用されている取引の実情を考慮すると、本件において、引用商標がその指定商品に使用された場合、これに接した消費者は、引用商標の構成中、「JILLSTUART」の文字部分については、請求人の周知商標であるデザイナーズブランドとしての「JILLSTUART」を表記したものと認識した上で、「MY LIPS」の文字部分については、商品のサブブランドを表記したものであって、単独でも機能をする識別標識と理解するというべきである。
そうすると、引用商標は、その上段部分と下段部分とを分離して観察することが、取引上、不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものであるから、当該下段部分であって、これに接する消費者に相当程度の印象を与える「MY LIPS」の文字部分を取り出し、本件商標と当該文字部分とを比較して、互いの商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
3 本件商標と引用商標との類否
(1)外観について
本件商標と引用商標の構成中の「MY LIPS」の文字部分とを比較すると、両者は、「マイリップ」の文字の有無及び欧文字部分の語尾における「S」の文字の有無という差異があるところ、一般に、商標の構成において、片仮名が欧文字から生じる読み方を特定するために記載されている例が多いことに照らせば、視覚において、片仮名から受ける印象は、欧文字に比して必ずしも強いとはいえないことから、上記比較においては、欧文字部分の共通性がより強く記憶されるといえ、「マイリップ」の文字の有無が大きな影響を及ぼすことはないというべきである。
そして、本件商標の構成中の「MY LIP」の欧文字部分と引用商標の構成中の「MY LIPS」の欧文字部分とは、書体を同じくし、「MY」と「LIP(S)」との間に同様の間隙を置き表してなるものであり、その相違は、印象の弱い語尾における「S」の文字の有無にとどまる。
そうすると、本件商標と引用商標の構成中の「MY LIPS」の文字部分とは、外観において相紛れるおそれがあるというべきである。
(2)観念について
本件商標の構成中の「MY LIP」の欧文字部分と引用商標の構成中の「MY LIPS」の欧文字部分とは、「LIP(S)」の文字における単数形と複数形の相違があるが、我が国においては、いずれも「私の唇」程度の意味合いを理解させるものであって、当該相違を明確に区別して理解されているものではないから、両者は、同一の観念を生じるものといい得る。
(3)称呼について
本件商標から生じる「マイリップ」の称呼と引用商標から生じる「マイリップス」の称呼とは、語尾音における「ス」の音の有無という差異があるにすぎず、また、当該差異音である「ス」の音は、無声摩擦子音(s)と母音(u)とが結合した音であって、弱く発音される上、前音の「プ」の音が破裂音であることから一層弱く発音され、聴取し難いものとなること、さらに、当該差異音が明瞭に聴取され難い語尾に位置することから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、互いに聴き誤るおそれがあるというべきである。
なお、この点については、語尾における「ス」の音の有無という差異があるにとどまる場合に、それぞれの称呼が互いに類似すると判断された審決例等(甲23?甲28)に照らしても妥当する。
(4)小括
上記(1)ないし(3)によれば、本件商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても紛らわしい互いに類似する商標であることが明らかである。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は、同法第46条第1項の規定により、無効とされるべきである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、前記第3において述べた請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「マイリップ」の文字と「MY LIP」の文字とを上下二段に書してなるところ、当該各文字の構成及び配置に照らせば、下段に位置する「MY LIP」の文字は、「マイリップ」と発音され、「私の唇」といった意味を表す英語として看取、理解されるものであり、また、上段に位置する「マイリップ」の文字は、下段に位置する当該英語の読みを表したものと看取、理解されるものである。
したがって、本件商標は、その構成全体に相応する「マイリップ」の称呼及び「私の唇」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「JILLSTUART」の文字と「MY LIPS」の文字とを上下二段に書してなるところ、両文字は、その構成及び配置に照らせば、視覚上、分離して観察され得るものといえる。
また、引用商標は、その構成全体から「ジルスチュアートマイリップス」の称呼を生じるところ、その称呼は、11音とやや冗長なものである。
さらに、引用商標の構成中、「JILLSTUART」の文字部分は、米国のデザイナーであって、1994年に、レディスウェアブランドとして、「ジルスチュアート」を立ち上げたジルスチュアート氏を想起させ得るものといえる(甲9)。
加えて、商品「化粧品」を取り扱う業界においては、例えば、主要なブランドを表す標章に個別の商品又は商品群に係る標章を付加するなどすることが一般に行われているといえる(甲11、甲14?甲17の1、甲18の1、甲19の1、甲20の1、甲21の1、甲22の1)。
そうすると、引用商標は、その構成中、「MY LIPS」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であるから、当該文字部分と他の商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものというべきである。
そして、引用商標の構成中の「MY LIPS」の文字部分は、「LIPS」が「LIP」の複数形で表されているものの、実質的に本件商標の構成中の「MY LIP」の文字部分と同様のものといえる。
したがって、引用商標は、その構成中の「MY LIPS」の文字部分に相応する「マイリップス」の称呼を生じ、「私の唇」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との比較
本件商標は、上記(1)のとおり、「マイリップ」の文字と「MY LIP」の文字とを上下二段に書してなり、「マイリップ」の称呼及び「私の唇」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「JILLSTUART」の文字と「MY LIPS」の文字とを上下二段に書してなるものであって、その構成中の「MY LIPS」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、当該文字部分から「マイリップス」の称呼を生じ、「私の唇」の観念を生じるものである。
そこで、本件商標と引用商標の構成中の「MY LIPS」の文字部分とを比較すると、両者は、外観上、前者において「マイリップ」の文字が存すること及び両者において共通する「LIP」の文字についての「S」の文字の有無という差異があるものの、当該「マイリップ」の文字は、その下方に位置する「MY LIP」の英語の読みを表したものと看取、理解されるものであり、また、当該「LIP」の文字についての「S」の文字の有無は、単数形か又は複数形かの違いを表したものであるから、「MY LIP」の文字を同じくすることをも鑑みれば、近似した印象を与えるものといえる。
また、本件商標から生じる「マイリップ」の称呼と引用商標の構成中の「MY LIPS」の文字部分から生じる「マイリップス」の称呼とは、「ス」の音の有無という差異があるものの、当該差異音は、無声摩擦子音(s)と母音(u)とが結合した音であって、響きが弱いものである上、その位置するところが、比較的響きの強い無声破裂音「プ」の後であって、かつ、末尾であるため、明瞭に聴取され難いものとなることからすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるというべきである。
さらに、本件商標と引用商標の構成中の「MY LIPS」の文字部分とは、いずれも「私の唇」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、同一である。
そうすると、本件商標と引用商標の構成中の「MY LIPS」の文字部分とは、観念において同一である上、外観において近似した印象を与え、称呼において聴き誤るおそれがあるものであるから、これらを総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似するものというべきである。
してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標である。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本件商標の指定商品中の第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」は、引用商標の指定商品中の第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,頭髪用化粧品,香水,化粧せっけん,リップグロス,リップバーム,口紅」と同一又は類似する商品である。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」は、引用商標の指定商品中の第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,頭髪用化粧品,香水,化粧せっけん,リップグロス,リップバーム,口紅」と同一又は類似する商品である。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」について、引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」の登録について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
しかし、本件商標は、その指定商品中の第3類「つけづめ,つけまつ毛」の登録については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、その登録は、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。

審理終結日 2020-02-06 
結審通知日 2020-02-10 
審決日 2020-02-25 
出願番号 商願2018-123414(T2018-123414) 
審決分類 T 1 11・ 262- ZC (W03)
T 1 11・ 263- ZC (W03)
T 1 11・ 261- ZC (W03)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 渡辺 悦子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 友子
田中 敬規
登録日 2019-05-24 
登録番号 商標登録第6147030号(T6147030) 
商標の称呼 マイリップ、マイ 
代理人 柴田 昭夫 

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