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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W3543
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W3543
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W3543
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W3543
管理番号 1361738 
異議申立番号 異議2019-900066 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-05-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-02-20 
確定日 2020-03-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第6105384号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6105384号商標の指定役務中、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言及び情報の提供,簡易食堂における飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,和食の提供,ケータリング(飲食物)」についての商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第6105384号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成30年3月9日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言及び情報の提供,簡易食堂における飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,和食の提供,ケータリング(飲食物)」を含む、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月13日に登録査定、同年12月7日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、以下の35件の商標であり、いずれも現在有効に存続しているものである。
(1)登録第5229916商標(以下「引用商標1」という。)は、「宝」の文字を標準文字により表してなり、平成19年7月2日に登録出願、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同21年5月15日に設定登録され、同31年4月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5229915号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TaKaRa」の文字を標準文字により表してなり、平成19年7月2日に登録出願、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同21年5月15日に設定登録され、同31年4月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第5229917号商標(以下「引用商標3」という。)は、「タカラ」の文字を標準文字により表してなり、平成19年7月2日に登録出願、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同21年5月15日に設定登録され、同31年4月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第5938244号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、平成27年12月17日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同29年4月7日に設定登録されたものである。
(5)登録第57800号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲4に示すとおりの構成からなり、大正元年12月30日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年3月5日に設定登録され、その後、7回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年7月21日に第5類「薬用酒」、第32類「ビール」及び第33類「日本酒(「清酒、合成清酒及びみりん」を除く。),洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がされたものである。
(6)登録第85292号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲5に示すとおりの構成からなり、大正6年2月25日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月27日に設定登録され、その後、7回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年9月24日に第33類「みりん」とする書換登録がされたものである。
(7)登録第462126号商標(以下「引用商標7」という。)は、「TAKARA」の欧文字を横書きした構成からなり、昭和28年9月16日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年3月10日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成18年8月30日に第32類「ビール」及び第33類「洋酒,果実酒,中国酒,虎骨酒,にんじんきなてつぶどう酒」とする書換登録がされ、同26年12月16日に指定商品を第33類のみに減縮して商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(8)登録第462127号商標(以下「引用商標8」という。)は、「タカラ」の片仮名を縦書きした構成からなり、昭和28年9月15日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年3月10日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成18年8月30日に第32類「ビール」及び第33類「洋酒,果実酒,中国酒,虎骨酒,にんじんきなてつぶどう酒」とする書換登録がされ、同26年12月16日に指定商品を第33類のみに減縮して商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(9)登録第496369号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲6に示すとおりの構成からなり、昭和30年12月15日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年2月14日に設定登録され、その後、5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年10月15日に第5類「薬用酒」及び第33類「日本酒,薬味酒(虎骨酒・にんじんきなてつぶどう酒を除く。)」とする書換登録がされたものである。
(10)登録第980690号商標(以下「引用商標10」という。)は、「タカラ」の片仮名を横書きした構成からなり、昭和38年9月4日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年9月18日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年6月2日に第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がされ、さらに、同24年5月8日に指定商品を第33類のみに減縮して商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(11)登録第980691号商標(以下「引用商標11」という。)は、「TAKARA」の欧文字を横書きした構成からなり、昭和38年9月4日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年9月18日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年6月2日に第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がされ、さらに、同24年5月8日に指定商品を第33類のみに減縮して商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(12)登録第1610421号商標(以下「引用商標12」という。)は、「宝」の文字を書してなり、昭和50年12月3日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年8月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年12月17日に第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がされ、さらに、同25年5月7日に指定商品を第33類のみに減縮して商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(13)登録第2275116号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲7に示すとおりの構成からなり、昭和59年6月20日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同14年2月27日に第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がされたものである。
(14)登録第2279011号商標(以下「引用商標14」という。)は、別掲8に示すとおりの構成からなり、昭和62年2月4日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同14年3月27日に第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がされたものである。
(15)登録第3129606号商標(以下「引用商標15」という。)は、「TaKaRa」の欧文字を横書きした構成からなり、平成5年6月29日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、同18年4月25日及び同28年1月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(16)登録第4348726号商標(以下「引用商標16」という。)は、「タカラ」の片仮名を横書きした構成からなり、平成10年11月18日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録され、同21年12月8日及び令和2年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(17)登録第5352111号商標(以下「引用商標17」という。)は、「たから」の文字を標準文字により表してなり、平成22年2月18日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年9月10日に設定登録されたものである。
(18)登録第5896400号商標(以下「引用商標18」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、平成27年12月17日に登録出願、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。),泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,マッコリ,ソジュ,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同28年11月11日に設定登録されたものである。
(19)登録第1149884号商標(以下「引用商標19」という。)は、別掲9に示すとおりの構成からなり、昭和33年5月16日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年9月1日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成19年7月18日に別掲11のとおりの商品とする書換登録がされたものである。
(20)登録第2312832号商標(以下「引用商標20」という。)は、「宝」の文字を書してなり、昭和58年3月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年5月26日に別掲12のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(21)登録第2312833号商標(以下「引用商標21」という。)は、「タカラ」の片仮名を横書きしてなり、昭和58年3月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年5月26日に別掲12のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(22)登録第2312834号商標(以下「引用商標22」という。)は、「TAKARA」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年3月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年5月26日に別掲12のとおりの商品とする書換登録がされたものである。
(23)登録第2430759号商標(以下「引用商標23」という。)は、「TAKARA」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年2月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同18年9月20日に別掲13のとおりの商品とする書換登録がされたものである。
(24)登録第2430761号商標(以下「引用商標24」という。)は、「宝」の文字を書してなり、昭和50年2月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同18年9月6日に別掲13のとおりの商品とする書換登録がされたものである。
(25)登録第2491034号商標(以下「引用商標25」という。)は、「タカラ」の片仮名を横書きしてなり、昭和57年4月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、同15年2月18日付けで商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同17年2月2日に別掲14のとおりの商品とする書換登録がされ、さらに、同24年10月30日に指定商品を第29類ないし第31類の商品に減縮して商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(26)登録第4066233号商標(以下「引用商標26」という。)は、「TaKaRa」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月29日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,(但し、強化米を除く。)サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、同19年11月6日及び同29年9月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(27)登録第4109402号商標(以下「引用商標27」という。)は、「TaKaRa」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月29日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、同20年2月26日及び同30年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(28)登録第5790570号商標(以下「引用商標28」という。)は、「宝」の文字を書してなり、平成27年5月14日に登録出願、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として、同27年9月4日に設定登録されたものである。
(29)登録第5896398号商標(以下「引用商標29」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、平成27年12月17日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同28年11月11日に設定登録されたものである。
(30)登録第5896399号商標(以下「引用商標30」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、平成27年12月17日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として、同28年11月11日に設定登録されたものである。
(31)登録第6084711号商標(以下「引用商標31」という。)は、「宝」の文字を書してなり、平成29年11月6日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料(「ウースターソース・グレービーソース・ケチャップソース・しょうゆ・食酢・酢の素・そばつゆ・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース・焼肉のたれ」を除く。),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,ふ,ふやき菓子,みそ汁・すまし汁の具として用いられるふ,みそ汁・すまし汁の具を挟み込んだふやき菓子」を指定商品として、同30年9月28日に設定登録されたものである。
(32)登録第5364208号商標(以下「引用商標32」という。)は、「宝」の文字を書してなり、平成22年4月22日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年10月29日に設定登録されたものである。
(33)登録第5364209号商標(以下「引用商標33」という。)は、別掲10に示すとおりの構成からなり、平成22年4月22日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年10月29日に設定登録されたものである。
(34)登録第4051657号商標(以下「引用商標34」という。)は、「TaKaRa」の欧文字を横書きしてなり、平成4年7月7日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年9月5日に設定登録され、同19年6月5日及び同29年8月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(35)登録第5851584号商標(以下「引用商標35」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、平成27年12月17日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を含む第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同28年5月20日に設定登録されたものである。
以下、上記引用商標1ないし引用商標35をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定役務中の第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言及び情報の提供,簡易食堂における飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,和食の提供,ケータリング(飲食物)」(以下「本件申立役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第50号証を提出した。
1 引用商標の周知・著名性について
(1)申立人は、大正14年(1925年)9月に「寳酒造株式会社」として設立され、以来、我が国屈指の酒類及び調味料・飲料・食料品並びにバイオ関連製品の総合メーカーとして成長を遂げ、平成14年(2002年)4月1日付で、持株会社「宝ホールディングス株式会社」へと移行したものであって、子会社として新たに設立し国内の酒類・調味料事業を担う「宝酒造株式会社」や、海外で日本食材卸事業や酒類事業を展開する「宝酒造インターナショナル株式会社」、バイオ事業を担う「タカラバイオ株式会社」などを傘下に置き、宝グループ全体の経営を統括するものである(甲37?甲41)。
(2)これらの宝グループの製品にはいずれも、「寶(宝/タカラ)」印と称呼観念される、「寶(宝)」「タカラ」「TaKaRa」の文字からなる商標、あるいはこれらを要部とする商標が、ハウスマーク及びその業務に係る商品の商標として永年にわたって使用されており、これらの商標は、本件商標の登録出願前には既に、取引者・需要者において広く認識されるに至っていたものである。
(3)「寶(宝)」商標は、設立以前の前身の個人経営・合名会社の時代から現在に至るまで焼酎及びみりんについて使用されており、早くに著名性を獲得していることは、東京高裁昭和36年(行ナ)第65号判決(甲44)並びにその上告審である最高裁昭和38年(オ)第914号判決(甲45)によって法律的判断が確立しているところであり、さらにその後の東京高裁昭和55年(行ケ)第234号判決(甲46)並びにその上告審である最高裁昭和56年(行ツ)第141号判決(甲47)においても確認されているところである。
(4)片仮名の「タカラ」商標も、前記「寶(宝)」商標と並んで、みりん、焼酎、料理用清酒、チューハイ等のソフトアルコール飲料等について永年使用され、著名な商標となっている。
(5)英文字「TaKaRa」商標は、チューハイ等のソフトアルコール飲料や、タカラバイオ株式会社の業務に係る大多数の商品について、また、八稜鏡輪郭内に「寶」の文字を表した図形とともに、宝ホールディングス株式会社や宝酒造インターナショナル株式会社、タカラバイオ株式会社等のハウスマークとして使用され、日本国内外に広く知られている。
(6)八稜鏡輪郭内に「寶」の文字を表した構成よりなる商標は、宝ホールディングス株式会社及び宝グループ各社のハウスマークとして、また、みりんや焼酎・チューハイ等の商品について、大々的に使用されている。
(7)以上のとおり、申立人の「寶(宝)」「タカラ」「TaKaRa」商標は、申立人及び申立人グループ会社のハウスマークとして、また、その業務に係る商品の商標として、酒類・加工食品の分野において、本件商標の登録出願前には既に、全国的に周知・著名なものとなっていたものである。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標は、勢いのある毛筆体で表された「寳龍創房」の文字と、その下に、その読みを表したとみられる「HORYU」と「SOBO」の英文字を配し、これらの右に、外側が太く内側が細い線よりなる二重の円輪郭、いわゆる母子円輪郭内に、肉太の毛筆体の「寳」の文字を表した図形を配した構成よりなるところ、この「寳」の文字を含む図形部分は、他の文字部分とは、図形と文字である点において著しく相違し、また書体も異なるから、視覚上、他の文字部分から分離・独立して看取されることは明らかである。
してみれば、本件商標は、「寳」の文字を含む図形部分のみを抽出した分離観察も妥当といえる。
この「寳」の文字は、「宝」の異体字であって、「宝」と同義・同音の同じ文字として広く通用している文字である(甲50)。
したがって、本件商標は、「寳」の文字に相応して、「タカラ(宝)」の称呼及び観念を生じる(甲44?甲48)。
(2)引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるから、「宝」「タカラ」「TAKARA」「TaKaRa」「寶」の構成文字に相応して、「タカラ(宝)」の称呼及び観念を生じることは明らかである。
(3)してみれば、本件商標は、引用商標と、「タカラ(宝)」の称呼及び観念を共通にし、「寳」と「宝」の同じ文字の異体字表記として構成文字も共通にする、出所混同のおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定役務も、引用商標の指定商品・指定役務と抵触する。 `
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)「寶(宝/タカラ)」印と称呼観念される「寶(宝)」「タカラ」「TaKaRa」商標は、申立人及び申立人グループ会社のハウスマークとして、また、その業務に係る商品の商標として、殊に、酒類・加工食品の分野において、本件商標の登録出願前には既に、全国的に周知・著名なものとなっていたものである。
(2)申立人の旧商号は、「寳酒造株式会社」であって、異体字による表記「宝酒造株式会社」とともに長く使用されており(甲37)、「寳」の文字は、申立人の商号の一部として親しまれてきた事実がある。
(3)本件の指定役務は、酒類及び加工食品の小売に係る役務の、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」や、酒類等の飲食物を提供する役務及びこの周辺役務である、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言及び情報の提供,簡易食堂における飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,和食の提供,ケータリング(飲食物)」を含んでいる。
これらの役務は、酒類や加工食品を取り扱い提供するものであるから、酒類・加工食品の商品と密接な関連性を有する。
(4)そうとすれば、本件商標が、その指定役務について使用された場合、これに接する取引者・需要者は、顕著に表された「寳」の文字部分に着目し、周知・著名な申立人及び申立人グループ会社の「寶(宝/タカラ)」印と称呼観念される「寶(宝)」「タカラ」「TaKaRa」商標を直ちに想起して、当該役務があたかも申立人及び申立人グループ会社の業務に係る役務であるかのごとく誤認して取引に当たる蓋然性が極めて高く、役務の出所につき混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 取消理由の通知
当審において、令和元年10月18日付けで、商標権者に対し、「本件商標は、引用商標と類似の商標であって、指定役務も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を求めた。

第5 商標権者の意見
前記第4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1に示すとおり、筆書き風の書体で表された「寳龍創房」の文字と、その下に「HORYU」及び「SOBO」の文字を小さく二段に横書きし、当該「寳龍創房」の文字の右横に、外側を太くした黒塗り二重円輪郭内に内接するように太字で表された「寳」の文字(「寳」は「宝」の異体字。以下同じ。:「漢字源改訂第四版」株式会社学習研究社)をそれぞれ配した構成からなるものである(以下、「二重円輪郭内に内接するように太字で表された「寳」の文字部分」を「太字『寳』部分」という。)。
また、本件商標中、左側の下段に表された「HORYU」及び「SOBO」の欧文字は、同じく左側上段の「寳龍創房」の漢字の欧文字表記と認識されるものであるが、これらの欧文字及び漢字からなる文字部分と、本件商標中、右側に表された太字「寳」部分とは、書体も異なり、かつ、その構成に共通性もないものであることから、外観上分離して把握されるものであって、これを分離して観察することが、取引上、不自然であると思われるほど不可分に結合しているものとはいえず、他にこれらの部分を常に一体にみなければならない特段の事情も見いだせない。
してみれば、本件商標の構成中、太字「寳」部分は、独立して本件商標の要部として自他役務の識別機能を果たし得るものである。
そして、太字「寳」部分を囲む二重円輪郭は、単なる輪郭であることを超えて、「寳」の文字を特徴づけ、「寳」の文字以外の観念を与えるような特殊な意味合いを有するものと認めることはできないから、「宝」の異字体である「寳」の文字が自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断するのが相当である。
してみると、本件商標は、その構成中の太字「寳」部分から、当該文字に相応して、「タカラ」の称呼及び「宝(貴重な品物。大切な財物。)」の観念(以下「『宝』の観念」という。)が生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記第2のとおり、「宝」、「TaKaRa」、「タカラ」、「TAKARA」、「たから」の文字からなるか、又は、「宝」の文字、ややデザイン化された「宝」の異字体「寶」の文字をその構成中に含むものである(「漢字源改訂第四版」株式会社学習研究社)。
してみると、引用商標は、いずれもその構成文字に相応して、「タカラ」の称呼を生じ、「宝」の観念を生ずるというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 外観について
本件商標と引用商標を比較するに、外観については、全体の構成は異なるものであるが、本件商標の太字「寳」部分と引用商標を比較すると、両者は、円輪郭の有無、漢字と欧文字又は片仮名等の差異を有するものの、「寳」と「寶」又は「宝」は、同じ「宝」の漢字又はその異体字であり、また、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり、デザイン化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることも考慮すると、上記の差異は、本件商標と引用商標が全く別異のものであることを認識させるほどの外観上の顕著な差異として、強い印象を与えるものではないというべきであり、外観の差異が、商標の類否全体に大きな影響を与えるものとまではいえない。
イ 称呼について
本件商標及び引用商標からは、共に「タカラ」の称呼を生じるものであるから、両者は称呼において共通する。
ウ 観念について
本件商標及び引用商標からは、共に「宝」の観念を生じるものであるから、両者は観念において共通する。
エ 判断
以上のとおり、本件商標と引用商標は、「タカラ」の称呼及び「宝」の観念を共通にするものであり、外観において差異を有するとしても、その差異は、本件商標及び引用商標に接する者に対し,称呼及び観念を共通にすることによる類似性を凌駕する程の外観上の差異として認識されるとはいえないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標は、同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、当該商品・役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。
(4)本件申立役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について
ア 本件申立役務中、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を「小売等役務」という。)は、引用商標1ないし引用商標4の指定役務中、第35類「飲食料品の小売等役務,酒類の小売等役務, 加工食料品の小売等役務」等と、同一又は類似の役務である。
イ 本件商標の指定役務中、第35類「飲食料品の小売等役務,酒類の小売等役務,加工食料品の小売等役務」は、引用商標5ないし引用商標31の指定商品とは、小売等役務とその取扱商品の関係にあり、これらは一般的に同一業者によって提供又は販売され、需要者の範囲も一致することから、互いに類似するものである。
ウ 本件商標の指定役務中、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言及び情報の提供,簡易食堂における飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,和食の提供,ケータリング(飲食物)」は、引用商標32ないし引用商標35の指定役務中、第43類「飲食物の提供」と、同一又は類似の役務である。
(5)小括
そうすると、本件商標と引用商標は類似する商標であり、本件申立役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、本件申立役務について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の指定役務について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標


別掲2 引用商標1ないし引用商標3の指定役務
第35類「飲食料品(「ウースターソース・グレービーソース・ケチャップソース・オイスターソース・中華調味用ソース・焼きそば用ソース・お好み焼きソース・その他の調味用ソース・だし入りしょうゆ・しょうゆ・食酢・酢の素・そばつゆ・うどんつゆ・だしつゆ・煮魚用つゆ・その他の調味用つゆ・中華風ドレッシング・だしわりドレッシング・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース・焼肉のたれ・焼鳥のたれ・蒲焼のたれ・しゃぶしゃぶのたれ・その他の調味用たれ・だしの素・つゆの素・漬物用調味液・おでん用調味料・プロテイン・植物性油脂・しょ糖脂肪酸・デキストリンよりなる炊飯用調味液・五目おこわ調味液・辛子明太子漬込み調味液・イクラ漬込み調味液・カレー風味調味液・サザエ調味液・塩にうまみと酸味を配合した各種調味液のベース用調味液・工業用粉類・豆・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類・あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米・もろこし」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

別掲3 引用商標4、引用商標18,引用商標29、引用商標30、引用商標35



別掲4 引用商標5


別掲5 引用商標6


別掲6 引用商標9


別掲7 引用商標13



別掲8 引用商標14


別掲9 引用商標19


別掲10 引用商標33


別掲11 引用商標19の指定商品
第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,果実の缶詰・瓶詰(乾燥果実の缶詰・瓶詰を除く),果実の漬物,ジャム,チョコレートスプレッド,マーマレード,野菜の缶詰・瓶詰(乾燥野菜の缶詰・瓶詰を除く),野菜の漬物,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,納豆」
第30類「みそ,ごま塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,酒かす,みりんかす,甘酒,みつ豆,ゆであずき」
第31類「ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類(てんぐさを除く。)」
第32類「ビール製造用ホップエキス」

別掲12 引用商標20ないし引用商標22の指定商品
第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,うなぎのかば焼き,かつお節,その他の加工水産物,野菜の漬物,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,海藻類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,野菜を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,果実を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,キノコを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,植物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,オリゴ糖を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,魚介類を原材料とする液状・ ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,豆を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カカオを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,食肉を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,卵を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,ビタミンを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カルシウムを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,アミノ酸を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品」
第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,おせち詰め合わせ料理,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,みりんかす,穀物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,茶を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒーを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品」
第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,しめじ,その他の野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」
第32類「飲料用野菜ジュース」

別掲13 引用商標23及び引用商標24の指定商品
第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,海藻類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,野菜を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,果実を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,キノコを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,植物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,魚介類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,豆を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,食肉を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,卵を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,ビタミンを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カルシウムを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,アミノ酸を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,魚介類又は魚介類の加工品を主材とした惣菜,肉又は肉の加工品を主材とした惣菜,野菜又は野菜の加工品を主材とした惣菜,果実又は果実の加工品を主材とした惣菜,魚・野菜を主材とするおせち料理の詰め合わせ」
第30類「オリゴ糖を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,穀物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,茶を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒーを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カカオを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,みりんかす」
第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」
第32類「飲料用野菜ジュース」

別掲14 引用商標25の指定商品
第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,海藻類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,野菜を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,果実を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,キノコを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,植物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,オリゴ糖を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,魚介類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,豆を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カカオを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,食肉を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,卵を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,ビタミンを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カルシウムを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,アミノ酸を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品」
第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,みりんかす,穀物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,茶を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,コーヒーを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品」
第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」
第32類「飲料用野菜ジュース」

異議決定日 2020-02-06 
出願番号 商願2018-28365(T2018-28365) 
審決分類 T 1 652・ 262- Z (W3543)
T 1 652・ 264- Z (W3543)
T 1 652・ 261- Z (W3543)
T 1 652・ 263- Z (W3543)
最終処分 取消  
前審関与審査官 小島 玖美滝口 裕子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
冨澤 美加
登録日 2018-12-07 
登録番号 商標登録第6105384号(T6105384) 
権利者 株式会社寳龍
商標の称呼 ホーリューソーボー、ホーリュー、ソーボー、ホー、タカラ 
代理人 小林 基子 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 
代理人 佐川 慎悟 
代理人 大窪 智行 
代理人 江部 陽子 
代理人 川野 陽輔 

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