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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W4345
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W4345
審判 査定不服 外観類似 登録しない W4345
管理番号 1361708 
審判番号 不服2019-7245 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-03 
確定日 2020-04-09 
事件の表示 商願2017-153424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類、第25類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年11月21日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、当審における令和元年6月3日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する助言及び情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供,ホテルにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供及びこれらに関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」及び第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会・会食のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,結婚又は婚礼に関する情報の提供,婚礼施設に関する情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,個人に関する情報の提供,芸能人又は著名人に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,衣服の貸与,装身具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、当該登録商標をまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第2175456号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲2
指定商品 第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和62年8月19日
設定登録日 平成元年10月31日
なお、指定商品は、平成21年12月9日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
イ 登録第2237960号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲3
指定商品 第14類、第18類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和62年8月19日
設定登録日 平成2年6月28日
なお、指定商品は、平成22年3月31日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
ウ 登録第3109171号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲4
指定役務 第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,フランス料理の提供,和・洋朝食の提供,魚介類・牛肉ステ?キの鉄板焼料理の提供,うどん・そば等麺類の提供,寿司の提供,てんぷら料理の提供,うなぎ料理の提供,懐石料理の提供,四川料理の提供,中国酒・ワイン・ビ?ル・洋酒・日本酒の提供,茶・コ?ヒ?・ココア・清涼飲料・果実飲料の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」
特例商標登録出願日 平成4年9月29日
設定登録日 平成7年12月26日(特例商標及び重複商標)
エ 登録第3128190号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲5
指定役務 第42類「宿泊施設の提供,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,会席料理を主とする飲食物の提供,茶・コ?ヒ?・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
特例商標登録出願日 平成4年9月25日
設定登録日 平成8年3月29日(特例商標及び重複商標)

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1及び2との類否について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、当審において補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び2の指定商品と類似しないものになった。
したがって、引用商標1及び2との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標3及び4との類否について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、2文字又は3文字の筆記体風の欧文字をモノグラム化し、その左端上部に抽象化した一つの花を描いた図形(以下「本願図形部分」という。)を上段に配置し、下段に、「ROYAL PARK HOTELS」の欧文字(以下「本願文字部分」という。)を横書きしてなる、文字と図形との結合商標である。
まず、本願商標の外観についてみるに、本願図形部分及び本願文字部分は、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されており、外観上、各構成部分が視覚的に分離して看取され得るといえるものである。
次に観念についてみるに、本願図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、図形部分からは特定の観念は生じないものである。
他方、本願文字部分については、これを構成する「HOTELS」の文字は、「ホテル」の意味を有する平易な英語である「HOTEL」の複数形であって、本願指定役務との関係においては、他の語と結合して「ホテルを運営するグループ組織」又は「ホテルの名称」を指称するものとして、一般に広く使用されているものであるから、本願文字部分からは「『ロイヤルパークホテル』といったホテルを運営するグループ組織の名称」又は「『ロイヤルパークホテルズ』という名称のホテル」の如き意味合いを把握することができるものである。
そして、本願図形部分と本願文字部分が結びついて特定の観念を生じるという事情は見いだせない。
さらに、称呼についてみるに、本願図形部分は、上記のとおり、特定の事物等を表すものと認識されないものであるから、これより称呼は生じず、本願文字部分は、構成文字に相応して「ロイヤルパークホテルズ」の称呼を生じるものである。
そうすると、本願商標は、本願図形部分と本願文字部分とが、それぞれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものということはできず、本願文字部分及び本願図形部分それぞれが独立して、自他役務の識別標識として機能し得るというのが相当である。
そして、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、はっきりと明瞭に表され、称呼しやすい欧文字からなる「ROYAL PARK HOTELS」の文字部分に着目し、これを記憶にとどめて取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。
以上からすると、本願文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるから、本願商標は、当該「ROYAL PARK HOTELS」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものである。
したがって、本願商標は、要部である「ROYAL PARK HOTELS」の文字部分から「ロイヤルパークホテルズ」の称呼が生じ、「『ロイヤルパークホテル』といったホテルを運営するグループ組織の名称」又は「『ロイヤルパークホテルズ』という名称のホテル」程の観念が生じるものである。
イ 引用商標3及び4について
(ア)引用商標3
引用商標3は、前記2(2)ウのとおり、「ROYAL PARK HOTEL」の欧文字を横書きしてなるところ、これを構成する「HOTEL」の文字は、「ホテル」の意味を有する平易な英語であって、その指定役務との関係においては、他の語と結合して「ホテルの名称」を指称するものとして、一般に広く使用されているものであるから、その構成文字に相応して「ロイヤルパークホテル」の称呼及び「『ロイヤルパークホテル』という名称のホテル」の観念が生じるものである。
(イ)引用商標4
引用商標4は、前記2(2)エのとおり、「ロイヤルパークホテル」の片仮名を表したものであるところ、これより「ロイヤルパークホテル」の称呼を生じるものであり、「ホテル」の文字は、その指定役務との関係においては、他の語と結合して「ホテルの名称」を指称するものとして使用されていることから、「『ロイヤルパークホテル』という名称のホテル」の観念が生じる。
ウ 本願商標と引用商標3及び4との比較
(ア)外観
本願商標の要部と引用商標3との外観を比較すると、語尾の「S」の有無に相違があるものの、いずれもセリフ体で表された「ROYALPARKHOTEL」の文字を共通にするものであるから、外観上、相紛らわしいものである。
また、本願商標の要部と引用商標4との外観を比較すると、文字の種類が欧文字と片仮名とで相違するとしても、いずれも普通に用いられる方法で表されたものであって、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記されることが一般的に行われている取引の実情があること、引用商標4は本願商標の要部中の「ROYALPARKHOTEL」の部分の読みと一致するものであることに鑑みれば、本願商標の要部の語尾の「S」の文字を考慮しても、両者における文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。
(イ)称呼
本願商標の要部から生じる「ロイヤルパークホテルズ」の称呼と、引用商標3及び4から生じる「ロイヤルパークホテル」の称呼とを比較すると、両称呼は「ロイヤルパークホテル」の音をすべて共通にするものであって、語尾に「ズ」の音の有無という差異を有するものの、該差異音は、明瞭に聴取され難い語尾に位置すること、いずれも構成する音数が11音と10音と比較的長いものであることから、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、それぞれ一連に称呼するときは、全体として語感・語調が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるというべきである。
(ウ)観念
本願商標から生じる「『ロイヤルパークホテル』といったホテルを運営するグループ組織の名称」の観念と、引用商標3及び4から生じる「『ロイヤルパークホテル』という名称のホテル」の観念とを比較すると、同一の営業主に係るホテルグループとそのホテルグループに属する個々のホテルであると需要者に認識されるというのが相当であるから、いずれも同一の営業主に係るものとして、観念上、互いに相紛れるおそれがある。
また、本願商標から生じる「『ロイヤルパークホテルズ』という名称のホテル」の観念と、引用商標3及び4から生じる「『ロイヤルパークホテル』という名称のホテル」の観念とを比較すると、ホテルの名称の語尾に「ズ」の有無というわずかな差異を有するにすぎず、観念上、互いに相紛れるおそれがある。
(エ)小括
上記(ア)ないし(ウ)によれば、本願商標の要部と引用商標3及び4は、外観、称呼及び観念においていずれも相紛らわしいものであり、上記のような両商標が類似しないと判断し得る取引の実情を見いだすこともできないから、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(3)本願商標の指定役務と引用商標3及び4の指定役務との類否
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおりであるところ、その指定役務中の第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する助言及び情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供」は、引用商標3に係る指定役務中「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」及び引用商標4に係る指定役務中「宿泊施設の提供」と、また、本願商標に係る指定役務中の第43類「ホテルにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供」は、引用商標3に係る指定役務中「フランス料理の提供,和・洋朝食の提供,魚介類・牛肉ステ?キの鉄板焼料理の提供,うどん・そば等麺類の提供,寿司の提供,てんぷら料理の提供,うなぎ料理の提供,懐石料理の提供,四川料理の提供,中国酒・ワイン・ビ?ル・洋酒・日本酒の提供,茶・コ?ヒ?・ココア・清涼飲料・果実飲料の提供」及び引用商標4に係る指定役務中「会席料理を主とする飲食物の提供,茶・コ?ヒ?・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」と、さらに、その指定役務中の第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会・会食のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,結婚又は婚礼に関する情報の提供,婚礼施設に関する情報の提供」は、引用商標3に係る指定役務中「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」及び引用商標4に係る指定役務中「婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,宴会のための施設の提供」と、それぞれ同一又は類似の役務である。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は、「本願商標の構成態様から考察すると、『ROYAL PARK HOTELS』の文字よりもその上に配された『RPH』をモノグラムの態様が極めて顕著に表されていることが容易に認識できるものであり、商標全体の外観に照らしたときには、『RPH』のモノグラム部分を捨象し、『ROYAL PARK HOTELS』の文字部分のみを要部として捉えて商標の類否判断をすることが妥当でないことは明らかである。」旨、主張している。
しかしながら、前記のとおり、本願商標は、本願図形部分と本願文字部分とが、それぞれ独立して自他役務の識別標識として機能し得るところ、該モノグラムは、2文字又は3文字をモノグラム化したと思しき図形と認識され、一見して「RPH」の文字からなるものとは理解できないものであるのに対し、本願文字部分は、はっきりと明瞭に表されたものであるから、容易に読み取れ、称呼しやすい「ROYAL PARK HOTELS」の文字部分に着目し、取引にあたることも少なくないというべきである。
イ 請求人は、出願人所有の登録商標(「ロイヤルパークホテル」など)と引用商標3及び4とは、平成8年法律第68号附則第11条第2項にかかる更新登録出願による審査において、出所の混同は生じないとしていずれの登録も維持されているのであるから、本願商標はより明確に区別でき、引用商標3及び4とは非類似の商標とされるべきである旨を主張している。
しかしながら、引用商標3及び4は、前記(2)ウのとおり、本願商標と類似するものであり、前記(3)のとおり、その指定役務も本願の指定役務と同一又は類似するものであるから、本願商標との関係において、商標法第4条第1項第11号にいう「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」に当たるといわなければならない。
そして、本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性の判断は、査定時又は審決時における、本願商標と引用商標3及び4との対比においてのみ判断されるべきものであって、出願人所有の登録商標(「ロイヤルパークホテル」など)と引用商標3及び4の登録が維持されているのは、あくまで更新登録出願の審査における判断であるから、請求人の主張は採用できない。
ウ 請求人は、本願商標と引用商標3及び4との相違である「ズ」の音は、重々しく響く濁音であることなどから、明確に聴取されるため、本願商標は引用商標3及び4と称呼において区別し得ると主張している。
しかしながら、前記(2)ウ(イ)のとおり、両商標は聞き分け難いというのが相当であるから、本願商標と引用商標3及び4は、称呼上も、類似の商標である。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標3及び4と類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2)


別掲4(引用商標3)


別掲5(引用商標4)



審理終結日 2020-02-13 
結審通知日 2020-02-14 
審決日 2020-02-26 
出願番号 商願2017-153424(T2017-153424) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W4345)
T 1 8・ 263- Z (W4345)
T 1 8・ 261- Z (W4345)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 アアルピイエッチ、アアルピイエイチ、ロイヤルパークホテルズ、ロイアルパークホテルズ、ローヤルパークホテルズ、ロイヤルパーク、ロイアルパーク、ローヤルパーク 
代理人 本宮 照久 
代理人 永井 浩之 
代理人 朝倉 悟 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 中村 行孝 

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