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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W094244
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W094244
審判 査定不服 外観類似 登録しない W094244
管理番号 1361699 
審判番号 不服2019-5976 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-08 
確定日 2020-04-08 
事件の表示 商願2017-163095拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「ダウンロード可能な携帯電話用・スマートフォン用又はコンピュータ用アプリケーションソフトウェア,携帯電話用・スマートフォン用又はコンピュータ用アプリケーションソフトウェアを記憶させた記録媒体,電子計算機用プログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音声及び音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な画像及び映像,電子出版物,記録済みCD-ROM,記録済みDVD」、第42類「オンラインで検索可能なデータベースからの技術・科学及び薬剤の分野における研究情報及び研究結果の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用した医薬品の研究に関する情報の提供,医薬品に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品の分野における医療的及び科学的研究に関する情報の提供,医薬品の臨床試験結果に関する情報の提供,医療に係る治療方法・技術に関する試験・検査又は研究の情報の提供,医療用機械器具に関する試験・検査又は研究並びにこれらに関する情報の提供及びその助言」及び第44類「医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局等医療に関する情報の提供,医薬品に関する医療情報の提供,医薬品の効用・副作用・相互作用・投薬に関する医療情報の提供,患者に対する投薬治療に関する情報の提供,インターネットによる薬剤及び医療に関する情報の提供,インターネットを利用した医師・クリニック・病院・薬局等の医療に関する情報の提供,ウェブサイトからの医療情報の提供,医療又は看護に関する情報の提供,病院の名称・所在地・電話番号及び医療分野に関する情報の提供,医業及び医療施設に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,歯科医療に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成29年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4907268号商標は、「MDB」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年2月4日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同年11月11日に設定登録され、同27年10月6日に存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第5880970号商標は、「MDB」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年3月1日に登録出願、第42類「オンラインで検索可能なデータベースからの技術・科学及び薬剤の分野における研究情報及び研究結果の提供,コンピュータデータベース又はインターネットを利用した医薬品の研究に関する情報の提供,医薬品に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品の分野における医療的及び科学的研究に関する情報の提供,医薬品の臨床試験結果に関する情報の提供,医療に係る治療方法・技術に関する試験・検査又は研究の情報の提供,医療用機械器具に関する試験・検査又は研究並びにこれらに関する情報の提供及びその助言」及び第44類「医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局等医療に関する情報の提供,医薬品に関する医療情報の提供,医薬品の効用・副作用・相互作用・投薬に関する医療情報の提供,患者に対する投薬治療に関する情報の提供,インターネットによる薬剤及び医療に関する情報の提供,インターネットを利用した医師・クリニック・病院・薬局等の医療に関する情報の提供,ウェブサイトからの医療情報の提供,医療又は看護に関する情報の提供,病院の名称・所在地・電話番号及び医療分野に関する情報の提供,医業及び医療施設に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,歯科医療に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供」を指定役務として、同年9月9日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、濃い青色のハート状の輪郭図形を4つ組み合わせてなり、そのうちの1つの輪郭内に赤く塗られた円図形を配した図形部分と、上段に薄い青色で大きく「MDB」の文字を横書きし、下段に同色で小さく「Medical Database Co.,LTD.」の文字を横書きした文字部分からなる構成であるところ、その構成中の図形部分についてみるに、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものであり、文字部分についてみるに、上段の「MDB」の文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語と認められるものであり、下段の「Medical Database Co.,LTD.」の文字は、「株式会社」を意味する「Co.,LTD.」の文字を含むものであるから、一連の会社名を表したものと認識されるものである。
そして、本願商標の図形部分と文字部分とは、やや間隔が空いており、図形部分は濃い青色と赤色からなるのに対し、文字部分は薄い青色からなるものであるから、視覚的に分離して看取され、また、両者の間に観念的に密接な関連性を有しているともいえないものである。
さらに、本願商標の文字部分は、上段の「MDB」の文字と、下段の「Medical Database Co.,LTD.」の文字との間に観念的に密接な関連性を見いだせないものであり、その文字の大きさも顕著な差異を有するものである。
してみれば、本願商標は、各構成部分が、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものであるから、それぞれ独立して出所識別機能を有し得るものというべきであり、その構成中、「MDB」の文字部分を要部として抽出し、この部分だけを他人の商標と比較することも許されるものである。
したがって、本願商標は、要部である「MDB」の文字に相応して、「エムディービー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「MDB」の文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して、「エムディービー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標の要部と引用商標の比較においては、両者は、共に「MDB」の文字からなるものであるから、外観上、類似するものである。
次に、称呼においては、本願商標の要部と引用商標とは、共に「エムディービー」の同一の称呼を生じるものである。
そして、観念においては、本願商標の要部と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。
してみれば、本願商標の要部と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を同一にし、外観において類似するものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
エ 本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について
本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と、同一又は類似の商品及び役務を含むものである。
オ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「『Medical Database Co.,LTD.』の文字部分は、出願人の会社名称の英語表記であって、『MDB』の文字部分はその会社名称の英語表記の頭文字を取った略語を示す語であり、長年の間、出願人を表示する標章として使用されているものであるから、『MDB』及び『Medical Database Co.,LTD.』の各文字部分は観念的に結合しており、外観的にも同色での着色、配置等により統一感を看取させるデザインである。また、図形部分は、出願人の会社名称を表示する文字とともに長年使用されたクローバーをモチーフとした図形であって、この図形部分は、各文字部分と同系色で着色されてまとまり良いデザインで構成されている。・・・原査定における本願商標の構成の認定判断は、基本となる全体観察をせず、特段の事情がないにもかかわらず商標の一部を抽出し、分離観察してなされた判断である」旨主張する。
しかしながら、本願商標の構成中の「Medical Database Co.,LTD.」の文字が、請求人の会社名を表しているとしても、「MDB」の文字が、その会社名の頭文字を取った略語を表したものとして需要者の間に周知になっているとする事情は見いだせず、また、その構成態様からしても、「MDB」の文字が、直ちに「Medical Database Co.,LTD.」の文字の頭文字を取った略語を表したものと認識されるともいえないものである。
そうすると、上記(1)のとおり、本願商標の構成中の「MDB」の文字は、「Medical Database Co.,LTD.」の文字と観念的に密接な関連性を見いだせず、その文字の大きさも顕著な差異を有するものであり、また、本願商標の構成中の図形部分も、請求人の会社を表すものとして需要者の間に周知になっているとする事情は見いだせず、文字部分とは視覚的に分離して看取され、両者の間に観念的に密接な関連性を有しているともいえないものであるから、本願商標は、各構成部分が、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものである。
してみれば、本願商標は、各構成部分が、それぞれ独立して出所識別機能を有し得るものというべきであって、その構成中、「MDB」の文字部分を要部として抽出し、この部分だけを他人の商標と比較することも許されるものというのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)



審理終結日 2019-12-17 
結審通知日 2020-01-17 
審決日 2020-01-29 
出願番号 商願2017-163095(T2017-163095) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W094244)
T 1 8・ 263- Z (W094244)
T 1 8・ 261- Z (W094244)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小岩井 陽介竹之内 正隆 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 エムデイビイメディカルデータベースカンパニーリミテッド、エムデイビイ、メディカルデータベース、メディカル 
代理人 加藤 大輝 
代理人 後藤 憲秋 

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