• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  登録しない W09
審判 査定不服  登録しない W09
審判 査定不服  登録しない W09
審判 査定不服  登録しない W09
管理番号 1361682 
審判番号 不服2019-3998 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-27 
確定日 2020-04-01 
事件の表示 商願2017-97498拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第28類,第35類,第37類,第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年7月21日に登録出願されたものである。
その後,上記の指定商品及び指定役務については,当審における平成31年3月27日付け手続補正書により,第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第5225004号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成20年6月6日に登録出願,第11類「ボイラー,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台」,第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として,同21年4月24日に設定登録されたものであり,その後,令和元年5月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「switch on」の文字(末尾の文字「n」の右上には3つの細長い逆三角形が放射状に並んでいる。)を横書きしてなるところ,「switch on」の文字部分は,「スイッチを入れる」(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)を意味する熟語として一般に親しまれていることに加えて末尾の文字「n」の右上に配された放射状に並んだ逆三角形は単なる文字の装飾として看取されるものといえるから,その構成文字に相応して「スイッチオン」の称呼及び「スイッチを入れる」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲2のとおり,赤色で塗りつぶされた横長長方形内に白抜きで,「Switch!」の文字及び記号と,その右側にデザイン化された「on」の文字を太字で大きく表してなるところ,上記(1)のとおり,「switch on」の文字は,「スイッチを入れる」を意味する親しまれた熟語であることから,「Switch」の文字に記号「!」が付されているとしても,全体として1つの観念を容易に想起するため,その構成文字全体から,「スイッチオン」の称呼及び「スイッチを入れる」の観念を生じるとみるのが自然である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,3つの細長い逆三角形図形の有無,赤い長方形及び「!」の記号等による差異があるものの,両者はつづり字を共通にするものであるから,外観上,近似した印象を与えるものである。
そして,称呼及び観念においては,本願商標と引用商標とは,「スイッチオン」の称呼及び「スイッチを入れる」の観念を共通にするものである。
以上によれば,本願商標と引用商標とは外観上,近似した印象を与えるものであって,称呼及び観念を共通にするものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合すると,商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
したがって,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標といえる。
(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否について
本願商標の指定商品と引用商標の指定役務中「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは,当該役務の取扱いに係る商品に,本願商標の指定商品が含まれるものであり,商品の販売と,その商品を取り扱う小売役務の提供とが同一の者によって行われることは,商取引上,しばしば見受けられるものである。
そうすると,当該商品の販売場所や需要者の範囲が,当該役務の提供場所や需要者の範囲と一致することも,少なからずあることから,本願商標の指定商品と引用商標の上記指定役務に同一又は類似する商標が使用された場合,両者は,その出所について混同を生ずるおそれがある,互いに類似するものというべきである。
(5)小括
以上によれば,本願商標は,引用商標と類似する商標であって,また,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務も類似するものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標と引用商標とは,「スウィッチオン(スイッチオン)」の音の要素を一部共通にする場合が生じたとしても,語韻,語調が異なり,また,構成全体のデザインの顕著な差異により,外観上類似するところはなく,さらに,観念においては両者を対比することはできないから,両者は非類似の商標である旨主張する。
しかしながら,本願商標と引用商標とは上記(3)のとおり,「スイッチオン」の称呼及び「スイッチを入れる」の観念を共通にする互いに類似する商標といえるものであり,商標の類否は同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであるから,外観上の差異は,上記判断を左右するものではない。
イ 請求人は,本願商標は,その指定商品をはじめとして,請求人のインターネットホームページやその他のパブリシティにおいて請求人を表示する標章として広く使用されている旨主張する。
しかしながら,本願商標が請求人を表示する標章として取引者,需要者の間に広く知られていることを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(7)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

別掲2 引用商標(色彩は原本参照。)

審理終結日 2019-12-03 
結審通知日 2020-01-10 
審決日 2020-01-30 
出願番号 商願2017-97498(T2017-97498) 
審決分類 T 1 8・ 291- Z (W09)
T 1 8・ 292- Z (W09)
T 1 8・ 293- Z (W09)
T 1 8・ 295- Z (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中山 寛太堀内 真一馬場 秀敏 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 薩摩 純一
浜岸 愛
商標の称呼 スイッチオン、スイッチ 
代理人 後藤 憲秋 
代理人 加藤 大輝 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ