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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W42
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W42
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W42
管理番号 1361661 
審判番号 不服2019-8380 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-24 
確定日 2020-04-14 
事件の表示 商願2018- 5116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウエアの貸与,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供」を指定役務として、平成30年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1) 原査定は、「本願商標は、登録第3212286号商標、登録第4001109号商標及び登録第5975283号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
ア 登録第3212286号商標(以下「引用商標1」という。)は、「テック」の片仮名を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録、その後、同18年11月24日及び同28年9月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
イ 登録第4001109号商標(以下「引用商標2」という。)は、「テック」の片仮名を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を含む商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録、その後、同19年5月22日及び同29年4月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
ウ 登録第5975283号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年12月26日登録出願、第42類「電子計算機用プログラムの提供」を含む商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同29年8月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「.Tech」の文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、等間隔に一連で表されていることから、本願商標は、まとまりのよい一体的なものとして看取されるといえる。また、本願商標は、構成文字に相応して、「ドットテック」又は「ドットテク」の称呼が生じると認められるところ、これらの称呼は、いずれも冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。加えて、このような本願商標の構成からすれば、構成中の「.」の部分が、単なる記号・符号の一類型として認識されるとまではいい難く、これを捨象する事情を見いだすことができず、他に、本願商標の構成中の「Tech」の文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標は、この構成中の「Tech」の文字部分が分離抽出して看取されるというよりも、構成全体をもって不可分一体の造語を表してなるものと認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「Tech」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標3)

審決日 2020-03-31 
出願番号 商願2018-5116(T2018-5116) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W42)
T 1 8・ 261- WY (W42)
T 1 8・ 262- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉根岸 克弘 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 山村 浩
庄司 美和
商標の称呼 ドットテック、ドットテク、テック、テク 
代理人 山内 博明 
代理人 山田 武史 

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