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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1361603 
審判番号 不服2019-5525 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-25 
確定日 2020-04-06 
事件の表示 商願2017-94322拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年7月13日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年7月6日受付の手続補正書及び当審における同31年4月25日受付の手続補正書により,第9類「扉用のデジタル式錠,電気式錠,無線制御による施錠装置,電気式施解錠制御装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2340970号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4421254号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は,平成31年4月25日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,令和2年2月3日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し,同月28日にその審決の確定登録がされたものである。
また,引用商標2の商標権は,平成31年4月25日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,令和2年1月31日にその商標登録の指定商品中,第9類「電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROM・その他の電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し,同年2月27日にその審決の確定登録がされたものである。
したがって,本願商標が引用商標1及び引用商標2との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標(色彩については,原本を参照。)


審決日 2020-03-24 
出願番号 商願2017-94322(T2017-94322) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 エピックフユーチャープルーフ、エピックヒューチャープルーフ、エピック、フユーチャープルーフ、ヒューチャープルーフ、フユーチャー、ヒューチャー 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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