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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W43
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W43
管理番号 1361575 
審判番号 不服2019-8851 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-02 
確定日 2020-04-06 
事件の表示 商願2018- 23473拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパーキャバクラ」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成30年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スーパーキャバクラ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スーパー』の文字は、『より優れた』等の意味を有する語であって、本願商標に係る指定役務を取り扱う分野において、提供されるサービスの質が優れていることを誇示するために使用されている実情がある。また、その構成中の『キャバクラ』の文字は、『キャバレーのような大衆向き雰囲気のクラブ』を意味する語であって、本願商標に係る指定役務との関係においては、当該役務が『キャバクラにおける飲食物の提供』であること、すなわち、役務の質(内容)又は役務の提供の場所を表す語として一般に広く使用されているものといえる。そうすると、本願商標を構成する各文字の有する意味及び前記の取引の実情を勘案するならば、本願商標をその指定役務中の『キャバクラにおける飲食物の提供』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該役務が『提供されるサービスがより優れたキャバクラにおける飲食物の提供』であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質・提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定役務中の『キャバクラにおける飲食物の提供』以外の役務に使用するときは、役務の質・提供の場所について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「スーパーキャバクラ」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字に相応して生じる「スーパーキャバクラ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「スーパー」の文字部分は、「外来語の上に付いて複合語をつくり、とびぬけている、特にすぐれている、などの意を表す。」の意味を有する語であり、「キャバクラ」の文字は、「女性店員が、男性客の席について接客する飲食店。」の意味を有する語(いずれも「大辞林 第三版」三省堂)であるとしても、本願商標は、その指定役務との関係において、直ちに原審説示の意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成文字全体として、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「スーパーキャバクラ」の文字が、具体的な役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-03-24 
出願番号 商願2018-23473(T2018-23473) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W43)
T 1 8・ 13- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 篤至竹之内 正隆杉本 克治 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小田 昌子
商標の称呼 スーパーキャバクラ、キャバクラ 
代理人 佐藤 富徳 

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