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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3043
管理番号 1360632 
審判番号 不服2019-10470 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-07 
確定日 2020-03-23 
事件の表示 商願2018-23522拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「門前とらや」の文字を標準文字で表してなり、第30類「草だんご,和菓子,菓子,弁当」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成30年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(15)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第345407号商標
商標の構成 「虎屋」の文字を縦書きしてなるもの
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和12年3月6日
設定登録日 昭和16年8月8日
書換登録日 平成14年11月13日
(2)登録第345408号商標
商標の構成 「とらや」の文字を縦書きしてなるもの
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和12年3月6日
設定登録日 昭和16年8月8日
書換登録日 平成14年11月13日
(3)登録第543783号商標
商標の構成 別掲1のとおり
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和32年7月11日
設定登録日 昭和34年10月31日
書換登録日 平成12年1月5日
(4)登録第723286号商標
商標の構成 「TORAYA」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和38年7月25日
設定登録日 昭和41年10月18日
書換登録日 平成20年4月2日
(5)登録第732894号商標
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和39年6月16日
設定登録日 昭和42年2月9日
書換登録日 平成20年4月2日
(6)登録第744681号商標
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和40年6月17日
設定登録日 昭和42年6月16日
書換登録日 平成20年4月2日
(7)登録第1713937号商標
商標の構成 「虎屋」の文字を縦書きしてなるもの
指定商品 第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 昭和56年3月30日
設定登録日 昭和59年9月26日
書換登録日 平成18年3月8日
(8)登録第2535264号商標
商標の構成 「TORAYA」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成元年12月18日
設定登録日 平成5年5月31日
書換登録日 平成16年2月25日
(9)登録第3007806号商標
商標の構成 「とらや」の文字を縦書きしてなるもの
指定役務 第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成4年8月17日
設定登録日 平成6年10月31日
(10)登録第3032387号商標
商標の構成 「虎屋」の文字を縦書きしてなるもの
指定役務 第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成4年8月17日
設定登録日 平成7年3月31日
(11)登録第5137231号商標
商標の構成 「とらや」の文字を横書きしてなるもの
指定役務 第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年5月30日
設定登録日 平成20年6月6日
(12)登録第5182350号商標
商標の構成 「やらと」の文字を横書きしてなるもの
指定役務 第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年12月12日
設定登録日 平成20年11月21日
(13)登録第5188135号商標
商標の構成 「TORAYA」の文字を横書きしてなるもの
指定役務 第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年5月30日
設定登録日 平成20年12月12日
(14)登録第5338450号商標
商標の構成 「虎屋」の文字を縦書きしてなるもの
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成21年11月2日
設定登録日 平成22年7月16日
(15)登録第5810716号商標
商標の構成 「虎屋」(標準文字)
指定役務 第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成27年6月3日
設定登録日 平成27年12月4日
以下、上記登録商標(1)ないし(15)をまとめて、「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「門前」の文字部分は、商品の産地、販売地を表しているため、「とらや」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「門前とらや」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「モンゼントラヤ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「門前」の文字が、原審で説示するように「門のまえ。家のまえ。」等(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であって、「門前菓子」又は「門前蕎麦」のように、商品名と結合して商品の産地又は販売地等を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、「門前」の文字が、直ちに商品の産地又は役務の提供場所を表示するものとして、本願商標に接する取引者、需要者に認識されるとは認め難いものである。
また、「門前」又は「とらや」のいずれかの文字部分が、需要者に強い印象を与えるとか、出所識別標識としての称呼、観念が生じないといった事情は見当たらない。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼並びに「門前」の文字の意味等を総合して勘案すれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、その構成全体をもって、一体不可分のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「とらや」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(登録第543783号商標)


別掲2
(登録第732894号商標)


別掲3
(登録第744681号商標)


審決日 2020-03-10 
出願番号 商願2018-23522(T2018-23522) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和馬場 秀敏上山 達也 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 有水 玲子
平澤 芳行
商標の称呼 モンゼントラヤ、モンゼン、トラヤ 
代理人 亀卦川 巧 
代理人 木下 洋平 

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