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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25
管理番号 1360615 
審判番号 不服2018-12292 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-12 
確定日 2020-03-10 
事件の表示 商願2017-31165拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、イギリスの首都ロンドンの観光地であり、ウェストミンスター宮殿(英国国会議事堂)に付属する時計台の大時鐘である『ビッグ・ベン』を普通に用いられる方法で表示してなる図形のみからなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、右側に塔(上部には時計と思しき円形を配置している)を有する建物を平面的に表した構成からなるところ、これは、何らかの建物を一種の特色ある図形にデザイン化して表したと看取されるものであり、このようなデザイン手法からなる図形が、これに接する取引者、需要者をして、直ちに本願の指定商品の産地又は販売地を表すものとして理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該図形が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表すものとして、取引上一般に使用されているという事実は発見できず、さらに、本願商標に接する我が国の取引者、需要者が、これを商品の産地又は販売地を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地又は販売地を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2020-02-27 
出願番号 商願2017-31165(T2017-31165) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一山田 啓之 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
代理人 鈴木 一永 
代理人 三井 直人 
代理人 山本 典弘 
代理人 工藤 貴宏 
代理人 涌井 謙一 

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