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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1360612 |
審判番号 | 不服2019-9575 |
総通号数 | 244 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-07-18 |
確定日 | 2020-03-13 |
事件の表示 | 商願2018-31573拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラスの部品及び附属品,眼鏡用レンズ及びサングラス用レンズ」を指定商品として,平成30年3月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第5413492号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定役務と類似する商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年2月6日にされているものである。 その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められる。 してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本参照。) |
審決日 | 2020-03-03 |
出願番号 | 商願2018-31573(T2018-31573) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤澤 聡美、飯田 悠太、浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 小松 里美 |
商標の称呼 | バイオレットプラス、バイオレットタス、バイオレット |
代理人 | 佐藤 俊司 |
代理人 | 小林 奈央 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 阪田 至彦 |