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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W02
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W02
管理番号 1360561 
審判番号 不服2019-8265 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-20 
確定日 2020-03-05 
事件の表示 商願2017-169556拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RF防錆ペースト」(「錆」の文字中の「月」の部分は「円」。以下同じ。)の文字を標準文字で表してなり、第2類「塗料の性質を持つ腐食防止剤,腐蝕防止剤,塗料の性質を持つ防錆剤,その他の防錆剤,防錆塗料,その他の塗料」を指定商品として、平成29年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『RF防錆ペースト』」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『RF』の文字は、商品の品番、型番、種別、形式、規格等を表した記号・符号を表すローマ字2字と認められ、極めて簡単で、かつ、ありふれたものであり、『防錆』の文字は、『錆の発生・拡散をふせぐこと。』等の意味を、『ペースト』の文字は、『材料をすりつぶし、柔らかく滑らかな状態に仕上げた食品。』等の意味を有する語であるから、これらを組み合わせた『防錆ペースト』の文字は、本願の指定商品との関係から、『防錆効果を有するペースト状の商品』ほどの意味合いを認識させるものである。加えて、指定商品を取り扱う業界において、上記商品が取引されている実情がある。そうすると、本願商標は、記号・符号を表したと認められるローマ字2字と、商品の品質を表した文字とを組み合わせたものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであり、これを、『防錆効果を有するペースト状の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「RF防錆ペースト」」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中、「RF」の文字が、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として類型的に使用される場合がある欧文字2字であり、また、「防錆ペースト」の文字が、「防錆効果を有するペースト状の商品」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、これらを結合した上記構成からなる本願商標は、取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「RF防錆ペースト」の文字及び本願商標を構成する各語に類する語の組合せからなる文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上、一般に使用されているなどといった事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-02-12 
出願番号 商願2017-169556(T2017-169556) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W02)
T 1 8・ 272- WY (W02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 谷口 洸太和田 恵美 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 有水 玲子
中束 としえ
商標の称呼 アアルエフボーセーペースト、アアルエフボーセー、ボーセーペースト 

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