• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W394244
管理番号 1360559 
審判番号 不服2019-2885 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-01 
確定日 2020-03-03 
事件の表示 商願2017- 94306拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「歯の細胞バンク」の文字を標準文字で表してなり、第39類「生体の細胞の凍結等によって行う保管,歯髄細胞の保管,歯髄幹細胞の保管」、第42類「薬剤に関する研究開発」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,医療施設の提供,臨床検査,再生医療を利用した治療又は診断,細胞医療を利用した治療又は診断,遺伝子診断,遺伝子情報を利用した治療又は診断,遺伝子情報を利用したがんの治療又は診断,患者の個人差に応じた治療又は診断」を指定役務として、平成29年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『歯の細胞バンク』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『バンク』の文字は、『特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関。』の意味を有する語として、『アイバンク』、『データバンク』等のように使用されて、広く親しまれた語であることから、商標全体として、『歯の細胞を蓄えておく機関』程の意味合いを容易に理解、認識するものである。そして、医療及び医療研究業界においては、病気治療や再生医療の研究に伴い、各種細胞を保管しておく機関を、『肝細胞バンク』、『がん細胞バンク』、『幹細胞バンク』等と、また、単に『細胞バンク』と指称している実情が認められる。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『歯の細胞を保管しておく機関』であることを理解、認識するにとどまり、これをもって自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標に接する需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「歯の細胞バンク」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「細胞バンク」の文字は、「研究材料として性質が保障された培養細胞を収集して保存管理し、研究者の要請により細胞を提供する研究支援組織」の意味を有する語(「常用歯科辞典第4版」医歯薬出版株式会社)として、原審で示した証拠のとおり、「肝細胞バンク」、「がん細胞バンク」、「幹細胞バンク」などのように使用されている実情があるとしても、当審における職権調査によれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、「歯の細胞バンク」の文字が、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-02-17 
出願番号 商願2017-94306(T2017-94306) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W394244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 ハノサイボーバンク 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ