• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W20
管理番号 1360557 
審判番号 不服2019-11254 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-27 
確定日 2020-03-03 
事件の表示 商願2017-164984拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スクイズデラミボトル」の文字を標準文字で表してなり,第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月15日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成30年10月22日付けの手続補正書により,その指定商品は第20類「プラスチック製のボトル状包装用容器及びその部品」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「スクイズデラミボトル」の文字を標準文字で表してなるところ,その指定商品との関係において,「スクイズ」と「デラミボトル」の文字とを結合してなるものと容易に理解される。
そして,本願商標の構成中,「スクイズ」の文字は「圧縮する,絞る」等の意味を有する語であり,また,「スクイズボトル」に通ずる「squeeze bottle」の文字が,「(マヨネーズ・ケチャップなどの)中身を搾り出すことができるプラスチック製の容器」を意味する語として一般に使用され,理解されている。また,「デラミ」の文字は「デラミネーション」の略語で,「ラミネート品の層間が剥離する現象,すなわち層間剥離。一般的にデラミ(ラミ剥離)」と称され,かつ,「デラミボトル」の文字は,包装用容器を取り扱う業界において,「デラミネーション(層間剥離)構造のボトル容器」を表す語として普通に使用されている実情がある。
さらに,「デラミボトル」の文字が,包装用容器を取り扱う業界において,「デラミネーション(層間剥離)構造のボトル容器」を表す語として普通に使用され,研究開発されている実情がある。また,調味料等を取り扱う食品業界では,「デラミボトル」の文字が普通に使用されており,各社がさまざまなアイテムに合ったデラミネーション(層間剥離)構造のボトル容器の商品開発を行っている実情がある。
上記実情よりすれば,本願商標は,全体として「中身を搾り出すことが可能なスクイズタイプのデラミネーション(層間剥離)構造を採用したボトル」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるとみるのが相当である。
そうすると,本願商標を,その指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「中身を搾り出すことが可能なスクイズタイプのデラミネーション(層間剥離)構造を採用したプラスチック製のボトル状包装用容器」と理解するにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,「スクイズデラミボトル」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「ボトル」の文字は「瓶」の意味を有する我が国においても親しまれた外来語であるが,「スクイズ」の文字は「強く押す。圧搾する。」などの意味を有する英語「squeeze」に通じるとしても,我が国においてその意味合いを含めて親しまれた外来語ではなく,また,「デラミ」の文字は直ちに特定の意味を認識させる語ではないから,これらの文字を結合した全体として,特定の意味を直ちに認識,理解させるものではない。
そして,当審において職権をもって調査したが,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「デラミボトル」の文字が二重構造の醤油容器などとの関係において使用されている実情があるとしても,当該容器の品質や使用方法を表示する語として「スクイズ」の文字が使用されている事実や,「スクイズデラミボトル」又はそれに相当する文字が商品の品質(構造)や使用方法等を表示する語として,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
他に,本願商標が,商品の品質を表示する語であるというべき事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,構成文字全体として商品の品質(構造)又は使用の方法を直接的に表示するものではない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-02-13 
出願番号 商願2017-164984(T2017-164984) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 阿曾 裕樹
山田 啓之
商標の称呼 スクイズデラミボトル、スクイズデラミ、デラミボトル、スクイズ、デラミ 
代理人 村松 由布子 
代理人 杉村 憲司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ