• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商標の周知 取り消して登録 W353739
管理番号 1360555 
審判番号 不服2019-7527 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-05 
確定日 2020-03-03 
事件の表示 商願2018-12113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MSPF」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第37類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年1月30日に登録出願され、その後、原審における同年11月3日受付けの手続補正書により、指定役務を、別掲のとおりの役務に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「MSPF」の文字を標準文字で表してなるところ、愛知県豊田市所在のトヨタ自動車株式会社が、役務「自動車による輸送、自動車の貸与」等に使用し、本願商標の登録出願前から需用者の間に知られている商標と類似の商標であって、その役務と同一又は類似の役務について使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MSPF」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び審決時に、本願商標と同一又は類似する他人の商標が、その者の業務に係る役務を表示するものとして需用者の間に広く認識されている商標であることが要件となるところ、トヨタ自動車株式会社が、モビリティサービスを統合するようなシステム(仕組み)の構築を推進し、当該システム(仕組み)をモビリティサービス・プラットフォームと称し、その略称として「MSPF」の文字を使用していることは認められるものの、「MSPF」の文字が、トヨタ自動車株式会社の業務に係る役務「自動車による輸送、自動車の貸与」等を表示するものとして、本願の出願時及び審決時に、需用者の間に広く認識されている商標であるというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして、需用者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願の指定役務)
第35類「自動車リース事業に関する指導及び情報の提供,自動車リース事業の運営及び管理,自動車及び中古自動車(これらの部品を含む)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネット経由による自動車販売についての情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを用いた二輪自動車・二輪自動車用部品及び附属品の分野における事業・広告に関する指導及び助言,三輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車に関する商品の販売に関する情報の提供,自動車の売買に関する情報の提供,自動車又は中古自動車の販売店の経営に関するコンサルティング,車両運行に関する統計情報の提供,新車または中古車またはその部品の販売に関する情報の提供,新車又は中古車の売買に関する情報の提供,世界的なグローバルコンピュータネットワーク及びインターネットを利用した自動車の購入に関する情報の提供,中古自動車・中古二輪自動車の売買契約に関する情報の提供,中古自動車の売買に関する情報の提供,中古自動車並びにそれらの部品及び付属品の販売の情報の提供,中古二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,低公害車の活用を促す広報活動の代行,電気自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気自動二輪車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車に関する商品の販売に関する情報の提供,二輪自動車の売買に関する情報の提供,二輪自動車及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車及び中古二輪自動車の販売に関する情報の提供,二輪自動車又は中古二輪自動車の販売店の経営に関するコンサルティング」
第37類「ショベルカーの貸与,土木・建設用クレーンの貸与,ブルドーザーの貸与,バックホーの貸与,建設用機械器具の貸与,建設用及び建築用機械器具の貸与に関する情報の提供,建設用クレーンの貸与」
第39類「自動車・二輪自動車の貸与,自動車・二輪自動車の貸与に関する情報の提供,自動車の貸与に関する情報提供及び相談・助言,自動車の貸与の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,自動車の貸与及びコンピューターネットワークを利用した自動車の貸与に関する情報の提供,自動車及び二輪自動車・船舶並びに航空機の貸与,自動車並びにその部品及び附属品の貸与,三輪自動車の貸与,電気自動車の貸与,GPSを装備した乗り物の貸与,衛星通信受信装置を搭載した車両の貸与,インターネットによる自動車の貸与に関する情報の提供,オートバイの貸与,カーシェアリング用自動車の貸与,ダンプカーの貸与,トラクターの貸与,トラックの貸与,トラック及びトレーラーの貸与,引越用トラックの貸与,貨物自動車の貸与,介護機能付き自動車の貸与,軽車両の貸与,牽引自動車及びトレーラーの貸与,乗物の貸与,乗物の貸与の予約,水素自動車の貸与,輸送用スクーターの貸与,電気自動車その他の自動車の貸与及び貸与の手配,電気自動車その他の自動車による輸送,電気自動車その他の自動車の貸与に関する情報の提供,クレーン機械を搭載した自動車の貸与,荷役用クレーン車の貸与,高所に昇降できる機構を備えた自動車の貸与,高所作業車の貸与,散水車の貸与,電源車の貸与」

審決日 2020-02-18 
出願番号 商願2018-12113(T2018-12113) 
審決分類 T 1 8・ 255- WY (W353739)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 エムエスピイエフ 
代理人 特許業務法人テクノテラス 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ