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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W11
審判 一部申立て  登録を維持 W11
審判 一部申立て  登録を維持 W11
審判 一部申立て  登録を維持 W11
管理番号 1359798 
異議申立番号 異議2018-900384 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-03-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-12-25 
確定日 2019-12-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第6084453号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6084453号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6084453号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成29年12月29日に登録出願,第11類「照明用器具及び装置,LED照明用器具,蛍光灯管,水槽用ライト,天井灯,白熱電球,祭りの飾り用飾りランプ,ランプ,照明用カンテラ,ちょうちん,多目的加熱調理器具,電気式加熱調理器具,冷却用器具及び設備,フリーザー,換気扇,空気冷却装置,空気清浄装置,暖房装置,電気式放熱器,浴槽類,上水用浄水設備」を指定商品として,同30年9月7日に登録査定,同月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録商標は,以下のとおりであり(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。),いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第1137042号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
国際登録出願日:2012年(平成24年)10月25日(優先権主張:Benelux 2012年(平成24年)5月15日)
設定登録日:平成26年6月6日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with LED light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)国際登録第1328132号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:FRIENDS OF HUE
国際登録出願日:2016年(平成28年)10月19日(優先権主張:Benelux 2016年(平成28年)4月20日)
設定登録日:平成29年9月15日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with led light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)国際登録第1328487号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
国際登録出願日:2016年(平成28年)10月19日(優先権主張:Benelux 2016年(平成28年)4月20日)
設定登録日:平成29年9月15日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with led light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)国際登録第1344544号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
国際登録出願日:2017年(平成29年)1月20日(優先権主張:Benelux 2016年(平成28年)7月26日)
設定登録日:平成29年11月2日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with led light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
(5)国際登録第1355244号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:HUE WHITE
国際登録出願日:2017年(平成29年)6月6日(優先権主張:Benelux 2016年(平成28年)12月13日)
設定登録日:平成30年5月11日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with led light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
(6)国際登録第1358126号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
国際登録出願日:2017年(平成29年)1月20日(優先権主張:Benelux 2016年(平成28年)7月26日)
設定登録日:平成30年3月9日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with led light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
(7)国際登録第1359028号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE
国際登録出願日:2017年(平成29年)6月6日(優先権主張:Benelux 2016年(平成28年)12月13日)
設定登録日:平成30年9月7日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with led light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
(8)国際登録第1359029号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:HUE WHITE AMBIANCE
国際登録出願日:2017年(平成29年)6月6日(優先権主張:Benelux 2016年(平成28年)12月13日)
設定登録日:平成30年9月7日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with led light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
(9)国際登録第1359089号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:HUE AMBIANCE
国際登録出願日:2017年(平成29年)6月6日(優先権主張:Benelux 2016年(平成28年)12月13日)
設定登録日:平成30年9月7日
指定商品 :第11類「Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with led light sources; parts of the aforesaid goods.」及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標の指定商品中「照明用器具及び装置,LED照明用器具,蛍光灯管,水槽用ライト,天井灯,白熱電球,祭りの飾り用飾りランプ,ランプ」(以下「申立てに係る商品」という。)について,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,「Magic Hue」の欧文字を同書,同大,同間隔をもって横一列に配してなる文字商標であるため,その構成文字より,「マジックヒュー」の称呼を生ずる。また,本件商標は,外観上,明らかに「Magic」と「Hue」との2つの部分にわかれているため,それぞれの構成文字から,「マジック」及び「ヒュー」の称呼をも生じる。
一方,引用商標は,その構成文字中「HUE」又は「hue」の欧文字に相応して,「ヒュー」の称呼を生じる。
そうすると,両商標は,「ヒュー」の称呼を共通にする同一又は類似のものである。
また,両商標は,指定商品も同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は,引用商標を所有し,2014年(平成26年)より「Philips Hue」シリーズとして引用商標を使用しており(甲11?甲18),申立人の商品がAmazonランキング大賞2018の照明部門で第3位(甲19),Alexa対応スマートホームデバイス部門で第9位,第10位,第13位(甲20)にランキングされることから,日本国内でも広く知られている。
そのため,本件商標を申立てに係る商品に使用された場合,申立人の「Philips Hue」シリーズの商品の一つであると需要者,消費者に誤解され,申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがある。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり,デザイン化された「Magic Hue」の欧文字を横書きしてなるところ,文字の間に一文字程度のスペースがあるとしても,その構成文字は,まとまりよく一体に表されているものであって,その構成文字全体から生じる「マジックヒュー」の称呼も冗長ではないから,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本件商標は,その構成中の「Magic」の欧文字が「魔法,魔術」等の意味を有するよく知られた英単語である一方,「Hue」の欧文字が「色合い,色調」等の意味を有するものとしても,一般に広く親しまれている語ということはできないから,一種の造語であると理解される。
そうすると,両語は,本件商標の指定商品を取り扱う業界において,自他商品の識別機能を有しないとはいえないから,本件商標は,その構成全体をもっても一体不可分の造語を表したものとして認識されるものというのが相当であり,その構成文字に相応した「マジックヒュー」の称呼のみが生じるものであって,特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1は,別掲2のとおり,黒色四角形内にややデザイン化された態様で大きく表された「hue」の文字及びその下に「PERSONAL WIRELESS LIGHTING」の文字を白色で横一列に書してなるところ,上段の「hue」の欧文字は,上記アと同様の理由により一種の造語として理解される。
一方,下段の「PERSONAL WIRELESS LIGHTING」の文字は,全体として「個人用無線照明機器」ほどの意味合いを生じるものと認められ,引用商標1の指定商品との関係では,自他商品の識別機能が強いとはいえない。
そうすると,引用商標1は,ややデザイン化され,大きく表された上段の「hue」の文字部分が取引者,需要者に対して強く支配的な印象を与える要部として理解されるというのが相当である。
したがって,引用商標1は,その要部である「hue」の文字に相応した「ヒュー」の称呼を生じ,また,特定の観念を生じるとはいえない。
(イ)引用商標2は,「FRIENDS OF HUE」の文字を書してなるところ,これらの文字は,それぞれの文字の間に一文字程度のスペースがあるとしても,同じ大きさ,同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されており,構成文字全体から生じる「フレンズオブヒュー」の称呼も冗長ではなく一連に称呼し得るものである。
また,構成中の「FRIENDS」の文字が「友達」の意味を有し,「OF」の文字が「・・・の」の意味を有するよく知られた英単語あって,「hue」の文字は上記アのとおり,一種の造語であると理解されるから,引用商標2は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるというのが相当であり,その構成文字に相応した「フレンズオブヒュー」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
(ウ)引用商標3は,別掲3のとおり,ややデザイン化された態様で大きく表された色付きの「hue」の文字の右側に「personal」,「wireless」及び「lighting」の文字を3段に書してなるところ,該左側「hue」の文字は,上記アのとおり,一種の造語として理解される文字である。
また,該右側の「personal」,「wireless」及び「lighting」の文字は,上記(ア)と同様に全体として「個人用無線照明機器」ほどの意味合いを生じる文字と認められ,その指定商品との関係では,自他商品の識別機能が強いとはいえない。
そうすると,引用商標3は,ややデザイン化され,大きく表された該左側の「hue」の文字部分が取引者,需要者に対して強く支配的な印象を与える要部として理解されるのが相当である。
したがって,引用商標3は,その要部である「hue」の文字に相応して「ヒュー」の称呼を生じ,特定の観念を生じるとはいえない。
(エ)引用商標4は,別掲4のとおり,ややデザイン化された態様で大きく表された色付きの「hue」の文字を書してなるところ,該構成文字に相応して「ヒュー」の称呼を生じ,上記アと同様の理由により,特定の観念を生じるとはいえない。
(オ)引用商標5は,「HUE WHITE」の文字を書してなるところ,該構成文字中「WHITE」の文字は,「白。白色。」の意味を有する英語として親しまれており,商品の品質(色彩)を表示するものであるから,全体の文字に相応する「ヒューホワイト」の称呼のほか,「HUE」の文字に相応して,「ヒュー」の称呼をも生じ,上記アと同様の理由により,特定の観念を生じるとはいえない。
(カ)引用商標6は,別掲5のとおり,上辺がやや丸みのある黒色四角形内に白色で「Friends of」の文字を書した下に下辺がやや丸みのある四角形輪郭内に,ややデザイン化された態様で大きく表された「hue」の文字を書した構成からなるところ,「Friends of」の文字と「hue」の文字とは,文字の大きさ,色彩の相違より視覚的に分離して看取されることに加え,構成中の「Friends of」の文字は「・・・の友達」ほどの意味を有し,「hue」の文字は,上記アのとおり一種の造語と認められ,両者に観念的な関連性も見いだせないから,両者は,それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないものである。
そうすると,引用商標6は,その構成中の「hue」の文字を要部として抽出してこの部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものであるから該文字に相応した「ヒュー」の称呼をも生じ,上記アと同様の理由により,特定の観念を生じるとはいえない。
(キ)引用商標7は,「HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE」の文字を横一列に書してなるところ,当該文字は全体が1行でまとまりよく表されており,構成中のいずれかの文字が独立してみるものの注意をひくように表されていたり,指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を受けるものではないから,全体の構成文字に相応した「ヒューホワイトアンドカラーアンビアンス」の称呼のみを生ずるものといえる。
そうすると,引用商標7は,その構成文字全体に相応した「ヒューホワイトアンドカラーアンビアンス」の称呼をのみを生じ,「HUE」の文字は上記アのとおり,一種の造語であるから,当該文字は,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当であって,特定の観念を生じるとはいえない。
(ク)引用商標8は,「HUE WHITE AMBIANCE」の文字を横一列に書してなるところ,それぞれの文字の間に一文字程度のスペースがあるとしても,同じ大きさ,同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されており,構成文字全体から生じる「ヒューホワイトアンビアンス」の称呼も冗長ではなく一連に称呼し得るものである。
そうすると,構成中の「WHITE」の文字が「白。白色。」の意味を有し商品の品質(色彩)を表示する語であるとしても,当該「WHITE」の前後の「HUE」と「AMBIANCE」の文字とを抽出することはないといえる。
また,構成中の「AMBIANCE」の文字が「環境,雰囲気」の意味を有する英語であるとしても,「HUE」の文字は,上記アのとおり一種の造語として理解されるとみるのが相当であるから,引用商標8全体も,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
したがって,引用商標8は,その構成文字に相応した「ヒューホワイトアンビアンス」の称呼のみが生ずるものであって,特定の観念を生じるとはいえない。
(ケ)引用商標9は,「HUE AMBIANCE」の文字を横一列に書してなるところ,文字の間に一文字程度のスペースがあるとしても,同じ大きさ,同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されており,構成文字全体から生じる「ヒューアンビアンス」の称呼も冗長ではなく一連に称呼し得るものである。
また,構成中の「AMBIANCE」の文字が「環境,雰囲気」の意味を有する英語であるとしても,「hue」の文字は上記アのとおり,一種の造語であると理解され,両語のいずれかが,引用商標9の指定商品とを取り扱う業界において,自他商品の識別機能を有しないとはいえないから,引用商標9は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるのが相当であり,その構成文字に相応した「ヒューアンビアンス」の称呼のみ生じ,特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と,引用商標を対比すると,外観においては,それぞれ上記ア及びイのとおりの構成であって,同じつづりの「Hue(HUE,hue)」の文字をその構成中に含むとしても,「Magic」並びに「PERSONAL WIRELESS LIGHTING」,「FRIENDS OF」,「WHITE」及び「AMBIANCE」等の文字の有無及び両者の文字のデザインが相違することから,本件商標と引用商標との構成は明らかに相違するものであり,外観上,判然と区別し得るものである。
また,称呼においては,本件商標から生じる「マジックヒュー」の称呼と,引用商標1,3ないし6から生じる「ヒュー」の称呼,引用商標2,6から生じる「フレンズオブヒュー」の称呼,引用商標5,7から生じる「ヒューホワイト」の称呼,引用商標7から生じる「ヒューホワイトアンドカラーアンビアンス」の称呼,引用商標8から生じる「ヒューホワイトアンビアンス」の称呼,引用商標9から生じる「ヒューアンビアンス」の称呼とは,その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に聴別できるものである。
そして,観念については,本件商標及び引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。
以上からすれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,その外観においては,判然と区別し得るものであり,称呼においても,明確に聴別できるものであるから,これらを総合的に考慮すれば,両者は,相紛れることのない非類似の商標というべきである。
エ まとめ
以上のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標の指定商品中,申立てに係る商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 申立人の提出に係る証拠及び申立人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(ア)「Philips Hue(フィリップス ヒュー)採用事例集」(甲11:2014年(平成26年)8月制作)には,1ページに引用商標4を表示し,「hueってなに?」の見出しの下,「hueはただの電球ではありません。まったく新しい照明システムです。」の記載がある。
(イ)「Philips Hue」のパンフレット(甲12?甲18:2016年(平成28年)9月?2019年(平成31年)1月)には,引用商標3(色彩が異なるものを含む。)が表示され,テープ状LED照明,LED電球等についての説明がある。
(ウ)「amazonランキング大賞2018」には,「LEDシーリングライトやLED電球,人感センサーライトほか照明のランキング大賞(集計期間:2017年(平成29年)11月13日?2018年(平成30年)10月31日)」(甲19)として,上から3番目に「Philips Hue(ヒュー)ホワイトグラデーション シングルランプ スマートLEDライト」が掲載され,また,同商品は,「Alexa対応スマートホームデバイス」(集計期間同じ)のランキング(甲20)として,9番目に掲載されている。
イ 判断
(ア)引用商標の周知性・独創性
上記アのとおり,申立人は,商品「照明器具・電球」について,遅くとも引用商標4を2014年(平成26年)から使用し,引用商標3を2016年(平成28年)から使用していることが認められ,「amazonランキング大賞2018」では,申立人の業務に係る照明器具が上位に位置している。
しかしながら,上記ランキングは,オンラインショッピングの一つであるamazonのみのランキングであって,申立人の業務に係る照明器具の市場シェア及び売上高は明らかでない。
また,申立人の業務に係る照明器具は,株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン制作のパンフレットにおいて,引用商標3及び4の使用が確認できるものの,商品の宣伝広告費,宣伝回数等も明らかでない。
以上よりすると,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務にかかる照明器具が本件商標の指定商品の取引者,需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
そして,引用商標は,その構成中の「hue」の文字が要部として認識されるものとしても,「色合い,色調」の意味を有する英語の成語であるから,独創性は高いものではない。
(イ)本件商標と引用商標との類似性の程度
本件商標は,上記(1)ウのとおり,本件商標と引用商標とは,相紛れることのない非類似の商標であり,全体として異なる視覚的印象や記憶を与え,看者に全く別異のものとして認識されるものといえるものであるから,両者の類似性の程度は高いものではない。
(ウ)申立てに係る商品と申立人の業務に係る商品との関連性,需要者の共通性
本件商標の指定商品中,申立てに係る商品は,照明器具関連のものであるから,申立人の業務に係る照明器具とは,密接な関係を有するものであって,需要者も共通するといえる。
(エ)出所の混同のおそれについて
引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務にかかる商品ないし本件商標の指定商品の取引者,需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであり,その構成中の「hue」の文字の独創性が高いものではない。
また,本件商標と引用商標との類似性の程度は,高いとはいえないものである。
以上よりすると,本件商標は,申立てに係る商品が,申立人の業務に係る照明器具と関連性を有し,その需要者が共通するとしても,本件商標を申立てに係る商品に使用したときには,これに接する取引者,需要者が,引用商標を連想,想起するようなことはないというべきであり,該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
ウ 以上よりすると,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり,本件商標の指定商品中,申立てに係る商品は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当せず,その登録は,同条第1項に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(引用商標1)



別掲3(引用商標3:色彩については原本参照。)


別掲4(引用商標4:色彩については原本参照。)



別掲5(引用商標6)



異議決定日 2019-11-25 
出願番号 商願2017-171499(T2017-171499) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W11)
T 1 652・ 263- Y (W11)
T 1 652・ 271- Y (W11)
T 1 652・ 262- Y (W11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 大森 友子
平澤 芳行
登録日 2018-09-28 
登録番号 商標登録第6084453号(T6084453) 
権利者 江門市征極光兆科技有限公司
商標の称呼 マジックヒュー、マジックフエ、マジック、ヒュー、フエ、エイチユウイイ、エッチユウイイ 
代理人 柴田 沙希子 

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