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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W060708
管理番号 1359779 
審判番号 不服2019-650033 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-03 
確定日 2019-12-23 
事件の表示 国際商標登録第1393572号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類,第7類及び第8類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)11月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における2019年(令和元年)7月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第6類「Screws of metal;wall plugs of metal.」,第7類「Bits for power-driven hand-held tools;screwdriver bits for metalworking machines.」及び第8類「Screwdrivers.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願は,その指定商品中に,商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2019-11-19 
結審通知日 2019-11-29 
審決日 2019-12-10 
国際登録番号 1393572 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W060708)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
山根 まり子
商標の称呼 アアルダブリュウ 
代理人 柴田 富士子 

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