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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1359749 
審判番号 不服2019-7380 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-04 
確定日 2020-03-02 
事件の表示 商願2017-142686拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「TOFINO」の文字を標準文字で表してなり,第9類「集積回路」を指定商品として,平成29年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『TOFINO』の文字を標準文字で表してなり,これは,カナダのバンクーバー島西岸に位置する観光地の地名を表すものであるところ,『Tofino(トフィーノ)』が,カナダの観光地として紹介されている実情があることから,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その商品が『Tofino(トフィーノ)において生産,販売された商品』であること,すなわち,単に商品の産地,販売地を表したものと理解するにとどまるというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「TOFINO」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,カナダのバンクーバー島西岸に位置する観光地の地名として認識される場合があるものである。
他方,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「TOFINO」の文字が,商品の産地又は販売地を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の産地又は販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の産地又は販売地を表示するものということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-02-17 
出願番号 商願2017-142686(T2017-142686) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 山根 まり子
小松 里美
商標の称呼 トフィノ、トフィーノ 
代理人 中村 知公 

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