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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W12 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W12 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W12 |
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管理番号 | 1359731 |
審判番号 | 不服2019-16781 |
総通号数 | 243 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-12-11 |
確定日 | 2020-03-02 |
事件の表示 | 商願2019-47122拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「OKLOCK」の文字を標準文字で表してなり,第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成31年4月3日に登録出願されたものである。 そして,その指定商品については,原審における令和元年9月2日受付の手続補正書及び当審における同年12月11日受付の手続補正書により最終的に「自転車用補助電動機,自動車用のハンドルカバー,自動車用灰皿,乗物用シートカバー,乗物用座席,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車のハンドルに取り付けハンドルを固定する金属製盗難防止用ロック(電気式のものを除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),電動自転車,電動式乗物,すべり止めタイヤチェーン,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,陸上の乗物用の電動機,スペアタイヤ用カバー,チャイルドシート,空気タイヤ用チューブ,自動車並びにその部品及び附属品,自転車用タイヤ用チューブ」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第6083192号商標(以下「引用商標」という。)は,「OKLOK」の文字を標準文字で表してなり,平成29年8月31日に登録出願され,第9類「扉用電気式ベル,閃光式信号装置,ナビゲーション装置,ラジオ送受信機,電子顔認証装置,インターロックドア用の入退室管理装置,電気式錠,全地球測位装置(GPS),着用可能なアクティビティトラッカー,盗難防止警報装置,盗難防止用電気式設備,遠隔制御装置,電気式キーフォブ(遠隔制御装置),モバイルバッテリー」を指定商品として,同30年9月21日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,「OKLOCK」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「OK」の文字が「承認。承知。」等の意味を有し,「LOCK」の文字が「錠」の意味を有するいずれも親しまれた英語からなるものであるとしても,本願商標は,全体として特定の意味合いを想起させるものではないことから,一種の造語として認識されるというのが相当である。 そうすると,本願商標は「オーケーロック」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,「OKLOK」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は一般的な辞書等に掲載されているものではなく,特定の読みや意味合いを有しない一種の造語として認識されるため,アルファベットの構成文字に相応して「オーケーエルオーケー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標との類否について検討すると,外観において,両商標は,5文字目に「C」の文字の有無という差異を有し,この差異が6文字と5文字という比較的短い文字構成からなる両商標の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず,両商標は,相紛れるおそれのないものである。 次に,称呼においては,本願商標から生じる「オーケーロック」の称呼と引用商標から生じる「オーケーエルオーケー」の称呼を比較すると,その構成音や構成音数の明らかな差異により,両商標は,称呼上,相紛れるおそれのないものである。 さらに,観念においては,両商標は,いずれも特定の観念を生じないから,比較することができない。 以上によれば,本願商標と引用商標とは,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであり,観念において比較することができないものであるから,両商標が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-02-19 |
出願番号 | 商願2019-47122(T2019-47122) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W12)
T 1 8・ 263- WY (W12) T 1 8・ 262- WY (W12) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤澤 聡美 |
特許庁審判長 |
薩摩 純一 |
特許庁審判官 |
浜岸 愛 小松 里美 |
商標の称呼 | オクロック、オオケイロック |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 土野 史隆 |
代理人 | 特許業務法人Toreru |