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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W37
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W37
審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W37
管理番号 1359689 
審判番号 無効2018-890052 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2018-07-10 
確定日 2020-01-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第5994521号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5994521号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5994521号商標(以下「本件商標」という。)は、「iGardenPlus」の欧文字を横書きしてなり、平成28年10月4日に登録出願、第37類「外構工事・造園工事の監理又は助言」を指定役務として、同29年10月5日に登録査定、同年11月10日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録第5322296号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成21年10月29日に登録出願、第35類「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動式扉自動開閉装置及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具・建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受け・表札・植木鉢の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第37類「外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事,外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事の仲介又は取次ぎ,外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事に関する監理・指導又は助言」及び第42類「エクステリアデザインの考案,その他のデザインの考案,外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事の設計,外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事の設計に関する指導・助言又は情報の提供,測量,地質の調査」を指定役務として、同22年5月14日に設定登録されたものであり、現在有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第17号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、需要者・取引者の間で広く知られた引用商標と類似の商標であり、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務中の「外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事に関する監理・指導又は助言」と同一又は類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 具体的な理由
(1)本件商標
本件商標は、「iGardenPlus」の欧文字よりなるところ、その構成中の「Garden」は「庭、庭園」等を意味する語として、「Plus」は「?を加えた」等を意味する語として、それぞれ中学レベルの英和辞典に掲載される平易な英単語であるので(甲3)、「外構工事・造園工事の監理又は助言」が提供される業界の需要者及び取引者は、本件商標を「i」、「Garden」及び「Plus」を結合した構成であると容易に認識する。
そして、ローマ文字の「i」には「情報・インターネット(用)の。」との語義があり(甲4)、遅くとも平成14年(2002年)には、「i」が「インターネットを利用した様々な事柄」を意味するものと認識されていた(甲5)。
さらに、本件指定役務に係る業界では情報処理とインターネットの活用が推奨され、平成3年末には「建設業における電子計算機の連携利用に関する指針」(甲6)が示された。
現在では、国土交通省が主体となって、建設現場へのICT(情報化通信技術)の導入を推し進めており、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取り組みを進めるために「ICT導入協議会」が設置され(甲7の1、甲7の2)、これらの取り組みは「i-Construction(アイ・コンストラクション)」と称され、周知されている(甲7の3)。
そして、ローマ文字1文字は、原則として自他役務の識別標識として機能しないものであるところ(商標審査基準〔改定第13版〕)、上述のとおり、ローマ文字の「i」は、本件指定役務との関係において「インターネット」又は「情報(技術)」を活用したサービスを表示する語として普通に使用されているものであるので、本件登録商標の語頭の「i」は自他役務の識別力を有さない。
よって、本件商標の構成において、自他役務の識別力を有するのは「GardenPlus」部分である。
(2)引用商標
請求人が引用商標をその指定役務について使用開始したのは、平成21年である。
請求人は、当該役務の提供に係る請求人の業務(以下「請求人業務」という。)を紹介するインターネットサイトを平成21年に立ち上げて、その業務内容を紹介しているところ、平成25年7月から請求人業務のイメージキャラクターとして我が国で著名なアニメキャラクターである「ムーミン」を採用して、インターネットサイト等でその登場キャラクターを活用しながら請求人業務の宣伝広告を展開し(甲8)、その業務規模の拡大を図った。
請求人業務の高い品質と宣伝広告活動が相まって、請求人業務の売上げは順調に伸長し、平成27年度(平成28年3月期)の売上高は18億円を超えていた。その後も売上げは拡大の一途をたどり、平成29年3月期は21億6,200万円、平成30年3月期は27億6,800万円に達し、平成31年度の売上げは33億3,000万円を超えると見込まれる。
そして、平成30年7月1日現在、請求人業務の提携店舗は全国に452店舗存在しているが(甲9)、その全ての店舗で引用商標が使用されている(一例:甲10)。
このような規模で使用された結果、引用商標は、請求人業務に係る役務を表示するものとして、遅くとも平成28年の夏頃には当該業界の需要者及び取引者の間に広く認識されるに至っていた。
(3)商標の類似について
「i」は、「情報」や「インターネット」等の意味があり(甲4)、これが「インターネットを利用した様々な事柄」を意味するものと認識されるものであって(甲5)、本件指定役務に係る業界において「インターネット」又は「情報」を取り入れて建設生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取り組みが現に進められており、その取り組みの中で「i」の文字が「インターネット」ないし「情報」を意味する語として使用されていることから(甲6、甲7)、本件商標の語頭に位置する「i」の文字は、インターネット等を活用した役務であることを認識させ、本件指定役務との関係では、その役務が「インターネットを介して提供されること」又は「ICT等の情報技術が使用されたもの」という役務の内容又は質を理解させるにすぎない。
そして、「i」と「Garden」又は「GardenPlus」とは、「i」がローマ文字の小文字であるのに対して次の文字「G」が大文字であるので視覚的に分断されやすく、また両者に観念上の繋がりは認められない。
これより、本件商標の語頭の「i」と、これに続く「Garden」又は「GardenPlus」とに分離して観察することをはばかるべき特段の事情はなく、よって、本件商標については、「GardenPlus」部分から「ガーデンプラス」の称呼が生じる。
一方で、引用商標からも、その文字構成に応じて「ガーデンプラス」の称呼が生じる。
よって、本件商標と引用商標とは、共通する称呼「ガーデンプラス」が生じる類似の商標である。
加えて、本件商標は、請求人業務に係る役務を表示するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている引用商標(甲8?甲10)を英語で表記した「GardenPlus」をその構成中に含むものであるから、「需要者の間に広く認識された商標を構成中に含む」ものである。
かかる観点からも、本件商標は引用商標と類似の商標と判断されて然るべきである。
(4)役務の類似について
本件指定役務「外構工事・造園工事の監理又は助言」と、引用商標に係る指定役務のうち、第37類「外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事に関する監理・指導又は助言」とは、いずれも「工事の監理又は助言」の範ちゅうに含まれる同一又は類似の役務である。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標は、その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る請求人の周知な引用商標と類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 引用商標の周知性について
(1)請求人は、平成21年9月から、外構工事、エクステリア工事及びこれらに付随する各種の業務について引用商標を使用しているところ、平成27年4月に当該業務を行う株式会社ガーデンプラス(以下「ガーデンプラス社」という。)を新設分割し(甲12の1?甲12の3)、それ以降、請求人は、100%出資子会社であるガーデンプラス社を通じて前記業務について引用商標を使用している。
ガーデンプラス社の売上高は、平成27年度は18億3,866万926円(甲11の1)、平成28年度は21億6,262万8,219円(甲11の2)、平成29年度は27億6,802万5,210円(甲11の3)である。
ガーデンプラス社が運営する店舗と提携店舗(以下、これらをまとめて「ガーデンプラス店舗」という。)が引用商標に係る外構工事、エクステリア工事及びこれらに付随する各種の業務を行っている(甲13の1?甲14の9)。
(2)施工件数について
請求人が「ガーデンプラス」のサービス名で最初に受注した外構工事が完了したのは2008年3月1日であり(甲15の1の「通番8496」の「施工完了日」の項)、本件商標の登録出願日である2016年10月4日の時点における施工件数の累計は1万件を超え(10,569件)、2017年度末(2018年3月末)の時点における施工件数の累計は15,249件である(甲15の1)。
(3)無料相談会開催件数及び作成・頒布したチラシの数について
ガーデンプラス社は、無料相談会(甲14の1)を開催し、チラシを頒布している(甲16)。
(4)販促アイテムについて
請求人及びガーデンプラス社は、ガーデンプラス店舗に、販促アイテム(甲14の9)を有償で提供している。また、引用商標を表示したポロシャツ(甲14の9)や店舗前やイベント会場で掲げる「のぼり」などの販促アイテムについては、ガーデンプラス店舗からの発注に応じて随時提供している(甲17の2)。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の主張に対し何ら答弁していない。

第5 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係について争いがないから、本案について判断する。
1 引用商標の周知性について
(1)請求人提出の証拠及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
ア 請求人は、平成21年9月から、インターネットサイト(ホームページ:https://garden.ne.jp/)を立ち上げ、外構工事、エクステリア工事及びこれらに付随する各種の業務(以下「請求人役務」という。)を行っているところ、平成30年7月印刷の当該ホームページには、引用商標が表示されている(甲8)。
なお、請求人は、平成27年4月に請求人役務を行うガーデンプラス社を新設分割していることから(甲12の1?甲12の3)、平成30年7月印刷の当該ホームページ(甲8)は、ガーデンプラス社のホームページとなっている。
イ 当該ホームページによれば、ガーデンプラス店舗は、全国に452拠点存在し、関東地方を中心に、北海道、東北、甲信越、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州地域と全国的に展開されており(甲9)、ガーデンプラス店舗の紹介ページの写真には、店舗の前に引用商標が付された看板やのぼり等を確認することができる(甲10)。
ウ ガーデンプラス社の決算報告書によれば、同社の売上高は、平成27年度は18億3,866万926円(甲11の1)、平成28年度は21億6,262万8,219円(甲11の2)、平成29年度は27億6,802万5,210円(甲11の3)である。
エ 平成27年7月11日及び12日に開催された無料イベントの告知チラシ(甲14の2)並びに平成30年5月26日及び27日に開催された無料イベントの告知チラシ(甲14の3)には、引用商標が表示されている。 なお、これらのチラシ本体には、開催年は表示されていないものであるが、日付とともに表示された曜日からすれば、それぞれ平成27年と平成30年に開催されたことを疑うべき合理的な理由はない。
オ 請求人は、「『ガーデンプラス』のサービス名で最初に受注した外構工事が完了したのは2008(平成20年)年3月1日であり(甲15の1:『通番8496』の『施工完了日』の項)、本件商標の出願日である2016年10月4日の時点における施工件数の累計は1万件を超え(10,569件)、2017年度末(2018年3月末)の時点における施工件数の累計は1万5千件を超えている(15,249件)」旨主張している。
この主張に関し、請求人が「ガーデンプラス」事業に係る「施工実績一覧」として提出した証拠(甲15の1)は、請求人が独自に構築した顧客管理システム「Sync」から抽出したものであり、一部の項目についてマスキングが施されているものであるが、当該一覧からすれば、施工件数は、15,294件である。
そして、「施工実績一覧」におけるマスキングのない部分と30件分の「施工完了報告書」の写し(甲15の2)を照らしてみれば、両者の「施工完了日」について、一部異なる部分は見られるものの、「施工実績一覧」の顧客の住所に係る「都道府県」及び「市町村」の項目の記載内容と、「施工完了報告書」の写しに記載された施主の住所中の「都道府県名」及び「市町村名」とは一致していることからしても、上述の請求人の主張を疑うべき合理的な理由は見当たらない。
カ 請求人は、ガーデンプラス社が「ガーデンプラス」事業に係る無料相談会を開催したとして、無料相談会の会場賃料の請求書の写し(甲16)を提出している。これらの一部の項目についてマスキングが施されているものであるが、本件商標の登録査定日である平成29年10月5日以前の開催に係る当該請求書の写しにおいて、「イベント名/ガーデンプラス『お庭の相談会』」(甲16A008、甲16A059、甲16A082)、「催事内容:ガーデンプラス『お庭の相談会』」(甲16A010、甲16A033)、「店舗名/ガーデンプラス『お庭の相談会』」(甲16A011)のような表示を確認することができる。
(2)以上よりすれば、請求人は、平成21年9月から、インターネットサイト(ホームページ:https://garden.ne.jp/)を立ち上げ、請求人役務を行っており、平成27年4月に請求人役務を行うガーデンプラス社を新設分割していることが認められる。
そして、請求人は、2008(平成20年)年3月1日から「ガーデンプラス」のサービス名で請求人役務を行っており、その施工件数は、2016年10月4日の時点における施工件数の累計は1万件を超え(10,569件)、2017年度末(2018年3月末)の時点における施工件数の累計は1万5千件を超えている(15,249件)ことからすれば、本件商標の登録査定日である2017年(平成29年)10月5日においても、1万件をはるかに超えていたことは優にうかがえるものである。
また、請求人役務の提供にあたっては、店舗の前に引用商標が付された看板やのぼり等を掲げたり、チラシに引用商標を表示する等、引用商標が使用されていたことがうかがえるものであり、かつ、その店舗の所在地域は全国的な規模であることもうかがえるものである。
そうすると、引用商標は、本件商標の指定役務である「外構工事・造園工事の監理又は助言」と密接に関連する請求人役務の分野においては、需要者・取引者の間で、一定程度の周知性を有するものであったということができる。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)引用商標について
引用商標は、上記1のとおり、外構工事等の役務の分野において、需要者・取引者の間で一定程度の周知性を有するものといえるものである。
そして、引用商標は、別掲のとおり、「ガーデンプラス」の片仮名を横書きし、その下方に、両端が下がるように描かれた黄緑色の弓状の図形を配した、文字部分と図形部分の結合商標からなるところ、その構成中の弓状の図形部分は、極めて単純な形態であって、それ自体何ら役務の出所識別標識としての機能を果たすものとはいえないものである。
一方、文字部分についてみるに、これからは、その構成文字に相応して、「ガーデンプラス」の称呼が生ずるものであり、該文字は、辞書等に採録のないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというべきである。
そうすると、引用商標からは、その文字部分に相応して「ガーデンプラス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「iGardenPlus」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アイガーデンプラス」の称呼が生ずるものであり、該文字は、辞書等に採録のないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというべきである。
また、本件商標の指定役務との関係を考慮すれば、本件商標構成中の「GardenPlus」の欧文字は、外構工事等に関連する分野において、請求人役務を表示するものとして、一定程度の周知性を有する引用商標に係る「ガーデンプラス」の片仮名を英語表記したものとして容易に認識されるといい得るものであるから、本件商標に接する需要者等がその構成中の「GardenPlus」の欧文字部分に着目して、取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
そうすると、本件商標からは、「GardenPlus」の欧文字部分に相応した「ガーデンプラス」の称呼をも生ずるものであり、該文字は、辞書等に採録のないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというべきである。
以上よりすれば、本件商標からは、「アイガーデンプラス」及び「ガーデンプラス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とは、その外観は相違しているが、本件商標の要部である「GardenPlus」の欧文字と引用商標の要部である「ガーデンプラス」の片仮名とは、いずれも特徴的な態様で表されているものではなく、その文字種の相違が全体の類似性に影響を及ぼすものとはいい難いものである。
そして、本件商標と引用商標とは、「ガーデンプラス」の称呼を共通にするものであり、また、いずれも特定の観念は生じないものであるから、観念については、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、称呼を共通にするものであり、外観における差異が全体の類似性に影響を及ぼすものとはいい難いものであることに加え、外構工事等に関連する分野における引用商標の周知性を考慮すれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、引用商標と出所混同のおそれがある類似の商標というのが相当である。
(4)本件商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本件商標の指定役務である第37類「外構工事・造園工事の監理又は助言」と、引用商標の指定役務中、第37類「外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事,外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事の仲介又は取次ぎ,外構工事・エクステリア工事・リフォーム工事その他の建設工事に関する監理・指導又は助言」とは、提供の手段、目的、需要者の範囲等が一致するものであり、同一の事業者が提供することが多い役務であることは明らかであるから、両者は、同一又は類似する役務である。
(5)小括
本件商標は、引用商標と類似する商標であり、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務は、同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。

【別掲】
引用商標(色彩については、原本参照。)

審理終結日 2019-11-25 
結審通知日 2019-11-28 
審決日 2019-12-11 
出願番号 商願2016-114919(T2016-114919) 
審決分類 T 1 11・ 262- Z (W37)
T 1 11・ 261- Z (W37)
T 1 11・ 263- Z (W37)
最終処分 成立  
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
登録日 2017-11-10 
登録番号 商標登録第5994521号(T5994521) 
商標の称呼 アイガーデンプラス、ガーデンプラス、アイガーデン、ガーデン、プラス 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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