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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W0910
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W0910
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W0910
管理番号 1358876 
異議申立番号 異議2018-900259 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-09-10 
確定日 2019-12-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第6053004号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6053004号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第6053004号商標(以下「本件商標」という。)は,「メドセンス」の文字を標準文字で表してなり,平成29年8月31日に登録出願,第9類「電子信号送信機,電気通信機械器具,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。),バッテリーチャージャー,信号の電気的遠隔制御装置,混信防止装置,トランスポンダ,相互通信装置,着用可能なアクティビティトラッカー,音源標定機器,電子応用機械器具及びその部品」及び第10類「医療用機械器具,補聴器,哺乳瓶,避妊用具,外科用人造皮膚,整形外科用品,糸(外科用のもの),医療用センサー」を指定商品として,同30年5月23日に登録査定され,同年6月15日に設定登録されたものである。

第2 登録申立人が引用する商標
登録申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は次のとおりであり(以下,それらをまとめて「引用商標」という。),いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 登録第2487527号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:「MEDISENSE」
指定商品: 第10類「医療用機械器具」
登録出願日:平成2年2月26日
設定登録日:平成4年12月25日
書換登録日:平成16年1月7日
2 登録第2511725号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:「MEDISENSE」
指定商品: 第9類「電気通信機械器具,電子ディスプレイ装置,電流計,電極,電気磁気測定器」
登録出願日:平成2年2月26日
設定登録日:平成5年5月31日
書換登録日:平成17年3月9日
3 登録第3245282号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様:「メディセンス」
指定商品: 第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」
登録出願日:平成6年5月12日
設定登録日:平成9年1月31日
4 登録第3250902号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様:「メディセンス」
指定商品: 第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工授精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」
登録出願日:平成6年5月12日
設定登録日:平成9年1月31日
5 登録第3275645号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様:「メディセンス」
指定商品: 別掲1のとおりの第9類の指定商品
登録出願日:平成6年5月12日
設定登録日:平成9年4月4日
6 登録第4582577号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の態様:別掲2(1)のとおり
指定商品: 別掲2(2)のとおりの第5類,第9類及び第10類の指定商品ほか,第1類及び第16類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成11年2月24日
設定登録日:平成14年7月5日

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標について,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。
1 具体的理由
(1)本件商標と引用商標の称呼上の類否
本件商標は,「メドセンス」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字より「メドセンス」の称呼が生じる。
一方,引用商標からはいずれも,文字「MEDISENSE」,「MediSense」若しくは片仮名「メディセンス」から構成される商標であるから,当該文字部分から自然に「メディセンス」の称呼が生じる。
本件商標及び引用商標は,いずれも5音からなり,その相違音は中間音の第2音にある。中間音第2音は弱く発音される音であり,聴別しがたい。
さらに,相違音の「ド」と「ディ」は,ともに濁音で,調音位置,調音方法が似通っているから,この相違の程度は相当に小さい。
そうすれば,本件商標及び引用商標を一連に称呼した場合には,相紛れるおそれがある(甲8)。
(2)本件商標と引用商標の観念上の類否
本件商標は,「メドセンス」の文字を横書きしてなるところ,「メド」は「Medical」の略語であるから,「医学的感覚」などといった観念を生じる。
一方,引用商標はいずれも,文字「MEDISENSE」若しくは「MediSense」の文字又は片仮名「メディセンス」の片仮名から構成される商標である。「Medi」及び「メディ」の語は「Medical」の略語であるから(甲9),引用商標は,「医学的感覚」などといった観念を生じる。
そうすると,本件商標と引用商標とは,同一の観念を有する類似の商標である。
(3)指定商品の類似
本件商標は,第9類及び第10類に係る指定商品を指定する。
一方,引用商標は,それぞれ,第1類,第5類,第9類,第10類及び第16類に係る商品を指定する。両商標に係る指定商品を比較検討するに,本件商標に係る指定商品及び引用商標に係る指定商品は,相互に抵触する同一又は類似の商品である。
(4)実際に行っている事業と,商標が使用されている商品
本件商標権者は,医療機器に関する製造販売を事業として行っているところ(甲10),申立人も同様に,医療機器に関する製造販売を事業として行っている(甲11)。
また,本件商標権者は,本件商標を「手指衛生用の医療用センサー」等の医療機器に使用しているところ,申立人も同様に,引用商標を医療機器等に使用している。
以上のとおり,申立人と本件商標権者の事業内容は実質的に同一であり,実際に使用している商品が実質的に同一,又は極めて類似している事実に鑑みると,両商標が市場において混同するおそれは極めて高く,本件商標と引用商標を併存させるべきではない。
(5)「医療」に関係する商品について
本件商標及び引用商標は,いずれも「医療用機械器具」等に使用されている。この「医療用機械器具」は,人間の健康を向上させ,生命を保つために使用されるものである。すなわち,本件に関わる商標が使用されるのは,まさに「人命に直接的に関係のある商品」であり,誤認・混同は深刻な事故を招くことになる。その点において,申立人は,本件商標及び引用商標における出所混同のおそれを危惧している。本件商標及び引用商標を併存させることは,単に申立人の利益が害されるだけでなく,著しく公益にも反する可能性のあるものであるから,商標の類否判断は厳格に行う必要がある。
したがって,本件商標及び引用商標とは,相互に類似すると判断すべきであり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)引用商標に化体した業務上の信用について
引用商標は,我が国において,多大な業務上の信用が化体した商標であり,出所の混同は,経済的損害を招くものである。
また,引用商標が,業界において広く知られているがゆえに,混同のおそれは高く,商標の類似関係は厳格に判断されるべきものである。
2 むすび
以上のとおり,本件商標は,引用商標と類似のものであり,また,その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって,本件商標登録は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 取消理由の通知(要旨)
当審において,平成31年4月9日付けで,本件商標権者に対し,「本件商標と引用商標とは,類似する商標であって,かつ,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるため,商標法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。」旨の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

第5 本件商標権者の意見
上記第4の取消理由に対し,本件商標権者は,何ら意見を述べるところがない。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)商標の類否
ア 本件商標
本件商標は,上記第1のとおり,「メドセンス」の片仮名を標準文字で表してなり,その構成文字に相応して「メドセンス」の称呼を生じ,該文字は,辞書に掲載のない語であるから,特定の意味合い想起させることのない一種の造語とみるのが相当である。
したがって,本件商標は,「メドセンス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標1及び引用商標2は,上記第2の1及び2のとおり,「MEDISENSE」の欧文字からなり,その構成文字に相応して「メディセンス」の称呼を生じ,該文字は,辞書に掲載のない語であるから,特定の意味合い想起させることのない一種の造語とみるのが相当である。
したがって,引用商標1及び引用商標2は,「メディセンス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
引用商標3ないし引用商標5は,上記第2の3ないし5のとおり,「メディセンス」の片仮名からなり,その構成文字に相応して「メディセンス」の称呼を生じ,該文字は,辞書に掲載のない語であるから,特定の意味合い想起させることのない一種の造語とみるのが相当である。
したがって,引用商標3ないし引用商標5は,「メディセンス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
引用商標6は,別掲のとおり,「MediSense」の欧文字(「Medi」の文字は「Sense」の文字よりやや太く表されている。)の左に「M」の文字の左下から右上にかけて半弓状の線を配してなるものであり,その構成態様から「MediSense」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるので,該文字に相応して「メディセンス」の称呼を生じ,該文字は,辞書に掲載のない語であるから,特定の意味合い想起させることのない一種の造語とみるのが相当である。
したがって,引用商標6は,「メディセンス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
(ア)本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否
本件商標「メドセンス」と引用商標1及び引用商標2「MEDISENSE」の外観を比較すると,両者は,片仮名と欧文字という文字種を異にするものであるものの,商取引の実際においては,片仮名で表した商標を欧文字で表記するなど,相互に置き換えた表記も一般的に行われていること,及び両者は,いずれも平易な書体からなるものであることから,両者における外観上の相違は,看者に対し,出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。
次に,本件商標から生じる「メドセンス」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生じる「メディセンス」の称呼を比較すると,両者はいずれも5音構成からなり,第2音において「ド」と「ディ」の差異を有するが,該差異音は子音(d)を共通にし,明確には発音,聴別され難い中間(第2音)に位置すること,並びに両者は語頭及び語尾を含む他の4音を共通にすることから,かかる差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さく,両者をそれぞれ一連に称呼するときは,称呼上,相紛れるおそれのあるものと判断するのが相当である。
また,両者は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において比較できないものである。
そうすると,本願商標と引用商標1及び引用商標2とは,観念において比較できず,外観における差異についても,両者における外観上の相違は,看者に対し,出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいず,称呼において相紛れるおそれのあるものであるから,これらの外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合勘案すれば,両者は,相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
(イ)本件商標と引用商標3ないし引用商標5との類否
本件商標「メドセンス」と引用商標3ないし引用商標5「メディセンス」の外観を比較すると,語頭の「メ」及び後半の「センス」の文字を共通にし,異なるのは中間部において「ド」と「ディ」の文字の差異を有するものの,いずれも平易な書体からなるものであることから,両者における外観上の相違は,看者に対し,出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「メドセンス」の称呼と引用商標3ないし引用商標5から生じる「メディセンス」の称呼は,上記(ア)と同じであるから,それと同様に両者をそれぞれ一連に称呼するときは,称呼上,相紛れるおそれのあるものといえる。
また,両商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において比較できないものである。
そうすると,本件商標と引用商標3ないし引用商標5とは,観念において比較できず,外観において区別し得るとしても,両者における外観上の相違は,看者に対し,出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえず,称呼において相紛れるおそれのあるものであるから,これらの外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合勘案すれば,両者は,相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
(ウ)本件商標と引用商標6の文字部分との類否
本件商標「メドセンス」と引用商標6の要部である文字部分を比較すると,両者は,片仮名と欧文字という文字種を異にするものであり,引用商標6の文字部分が「Medi」の文字は「Sense」の文字よりやや太く表されているとしても,それぞれ普通に用いられる書体で表されているものであるから,両者における外観上の相違は,看者に対し,出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。
そして,両者の称呼は上記(ア)と同じであるから,それと同様に両者をそれぞれ一連に称呼するときは,称呼上,相紛れるおそれがあり,また,観念において両者は比較できないものである。
そうすると,本願商標と引用商標6の構成中「MediSense」の文字部分とは,上記(ア)と同様に観念において比較できず,称呼において相紛らわしく,外観における差異についても,称呼の類似性を凌駕するほどの顕著な差異とはいえないことから,これらの外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合勘案すれば,両者は,相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
してみれば,本件商標と引用商標6は,相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
エ 小括
以上のとおりであるから,本件商標は,引用商標のいずれとも類似する商標である。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)は,次のとおりいずれも引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
ア 本件指定商品中,第9類「電子信号送信機,電気通信機械器具,信号の電気的遠隔制御装置,トランスポンダ,相互通信装置」は,引用商標2,引用商標5及び引用商標6の指定商品中,第9類「電気通信機械器具」と同一又は類似の商品である。
イ 本件指定商品中,第9類「センサー(測定機器)(医療用のものを除く。),着用可能なアクティビティトラッカー」は,引用商標5及び引用商標6の指定商品中,第9類「測定機械器具」と同一又は類似の商品である。
ウ 本件指定商品中,第9類「バッテリーチャージャー」は,引用商標5及び引用商標6の指定商品中,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」と同一又は類似の商品である。
エ 本件指定商品中,第9類「混信防止装置,音源標定機器」は,引用商標2の指定商品中,第9類「電気通信機械器具,電子ディスプレイ装置」並びに引用商標5及び引用商標6の指定商品中,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似の商品である。
オ 本件指定商品中,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」は,引用商標2の指定商品中,第9類「電気通信機械器具,電子ディスプレイ装置」並びに引用商標5及び引用商標6の指定商品中,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似の商品である。
カ 本件指定商品中,第10類「医療用機械器具,補聴器,外科用人造皮膚,整形外科用品,医療用センサー」は,引用商標1,引用商標3及び引用商標6の指定商品中,第10類「医療用機械器具」並びに引用商標4の指定商品中,第10類「医療用腕環」と同一又は類似の商品である。
キ 本件指定商品中,第10類「哺乳瓶,糸(外科用のもの)」は,引用商標3の指定商品中,第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」及び引用商標6の指定商品中,第10類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」並びに引用商標4の指定商品中,第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」と同一又は類似の商品である。
ク 本件指定商品中,第10類「避妊用具」は,引用商標3及び引用商標6の指定商品中,第10類「避妊用具」と同一の商品である。
(3)むすび
上記(1)のとおり,本件商標は引用商標と類似する商標であって,上記(2)のとおり,本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
そして,本件商標と引用商標とが出所の混同を生じないというべき特殊な取引の実情は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に該当し,同条第1項に違反してされたものと認められるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標5の指定商品)
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ピリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」

別掲2(引用商標6)
(1)商標の態様



(2)指定商品
第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」
第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」




異議決定日 2019-08-19 
出願番号 商願2017-115737(T2017-115737) 
審決分類 T 1 651・ 263- Z (W0910)
T 1 651・ 262- Z (W0910)
T 1 651・ 261- Z (W0910)
最終処分 取消  
前審関与審査官 谷村 浩幸 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 榎本 政実
平澤 芳行
登録日 2018-06-15 
登録番号 商標登録第6053004号(T6053004) 
権利者 ジェネラル センシング リミテッド
商標の称呼 メドセンス、メド、センス 
代理人 竹中 陽輔 
代理人 稲垣 朋子 
代理人 達野 大輔 
代理人 森 智香子 
代理人 中山 真理子 
代理人 山頭 めぐみ 

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