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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2018900240 審決 商標
無効2018890073 審決 商標
不服201810016 審決 商標
不服20187002 審決 商標
不服201810015 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない W3541
管理番号 1358830 
審判番号 不服2018-14294 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-29 
確定日 2020-01-06 
事件の表示 商願2017- 80230拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「LIFULL地方創生」及び「ライフルチホウソウセイ」の文字を上下二段に書してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務(別掲1参照)を指定役務として、平成29年6月16日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『地方創生』の文字を有してなるところ、当該文字は、内閣官房まち・ひと・しごと創世本部事務局と内閣府地方創世推進事務局とが両輪となって、地方創世の推進に向けた施策に取り組んでいる名称を表す著名な標章『地方創生』の文字と同一又は類似するものと認められる。したがって、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似する商標と判断するのが相当であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第6号の趣旨について
商標法第4条第1項第6号は、同号に掲げる標章を一私人に独占させることは、同号所定の団体の信用や権威を損ない、国際信義に反することから、これを不登録事由としたものと解される。
2 「地方創生」の文字が「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で著名」であることについて
ア 「地方創生」について
「地方創生」は、「少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度に集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する」ことを目的とした「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号 平成26年11月28日公布)に基づき、安倍内閣による「人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生する」ための施策の総称である。
イ 「地方創生」の文字が、「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章」であり、かつ、著名であることについて
「地方創生」は、前記アのとおり、安倍内閣による「人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生する」ための施策の総称で、かつ、政府が各省庁やその委託を受けた機関等を通じて行っている公益事業の名称を表示する語として用いられており、今もなお、多数の新聞記事及びインターネット情報(別掲2及び別掲3参照)に取り上げられ、かつ、公益事業の名称を表示する語として使用されている。
よって、「地方創生」の文字は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であり、かつ、一般に広く知られている著名な標章と判断するのが相当である。
3 「地方創生」の標章(以下「引用標章」という場合がある。)と本願商標の類似性について
(1)「地方創生」の標章と本願商標の類似性の判断基準について
商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解される商標の類否判断に当たり、構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合には、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、ア その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、イ それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月
8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
(2)本願商標の構成中の「地方創生」の文字部分を類否判断の対象とすることの可否について
本願商標は、「LIFULL地方創生」及び「ライフルチホウソウセイ」の文字を上下二段に書してなるところ、下段の片仮名は上段の文字の読みを特定したものと認められ、その全体の構成から、「ライフルチホウソウセイ」の称呼を生じるものである。
そして、本願商標の構成中の「LIFULL地方創生」は、「LIFULL」が欧文字で、「地方創生」が漢字で表されており、文字種が異なることから、「LIFULL」の欧文字と「地方創生」の漢字を組み合わせたものと容易に理解されるものであって、「LIFULL地方創生」の文字が、一連で特定の意味合いをもって認識されるというべき事情も見いだせないことから、「LIFULL地方創生」の文字を必ずしも一体不可分のものとしてのみ捉えなければならない特別な事情はないものである。
また、本願商標の構成中の「地方創生」の構成部分は、著名な標章である「地方創生」とその構成文字を同じくするものであるから、該構成部分は、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
そうすると、本願商標の構成中の「地方創生」の文字を識別標識としての要部として抽出し、当該構成部分のみを引用標章と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
(3)本願商標と引用標章の類否
本願商標の要部と引用標章は、共に「地方創生」であり、「チホウソウセイ」の称呼及び安倍内閣による「人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生する」ための施策の総称の観念を共通にするものである。
したがって、本願商標と引用標章は類似するというべきである。
(4)小括
以上によれば、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な「地方創生」と類似の商標である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
4 請求人の主張について
(1)請求人は、「本願商標は『LIFULL』、『ライフル』の文字部分及び『地方創生』、『チホウソウセイ』の各文字部分を結合させた商標であり、本願商標の構成部分は特に軽重があるものとはいえないため、構成中の『地方創生』や『チホウソウセイ』の各文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、また、構成中の『LIFULL』や『ライフル』の各文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるような特段の事情は存在しない。そうすると、本願商標の類否判断に際しては、本願商標の構成中の『地方創生』や『チホウソウセイ』の各文字部分を抽出し、この一部だけを引用標章と比較してその類否を判断することは許されるべきではなく、本願商標より生ずる称呼は構成文字全体に相応した『ライフルチホウソウセイ』のみと認定、判断すべきである。」旨主張している。
しかしながら、前記3のとおり、本願商標の構成中の「地方創生」は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であり、かつ、一般に広く知られている著名な標章である「地方創生」と同一の文字であり、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるのが相当である。
よって、本願商標の構成中の「地方創生」及び「チホウソウセイ」の文字部分のみを、引用標章と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、請求人のこの主張は採用できない。
(2)請求人は、「『地方創生』の語を含んだ結合商標の登録例が多数存在していることからすると、本願商標についても登録を認めるのが、自然、かつ、合理的である。」旨主張している。
しかしながら、本願商標と引用標章の類否判断は、過去の登録例や審決例等の判断に拘束されることなく、本願の事案に即して、本願商標と引用標章とを対比することにより、個別具体的に判断されるべきものである。
また、請求人の挙げる登録例等は、本願商標とは商標の構成態様等において相違する等、事案を異にするといえることから、そのような例があることをもって、本願商標についてした上記認定、判断が左右されるものではない。
5 まとめ
以上のとおり、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であり、かつ、著名な標章「地方創生」と類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標の指定役務)
第35類「インターネットを利用したコミュニティサイト事業の管理及び運営並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,広告業並びにこれらに関する情報の提供,インターネット上における広告スペースの貸与又は提供並びにこれらに関する情報の提供,インターネット上のウエブサイトの広告による商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理並びにこれらに関する情報の提供,インターネット広告並びにこれらに関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行並びにこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言並びにこれらに関する情報の提供,市場調査又は分析並びにこれらに関する情報の提供,住宅設備・内装設備の商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理並びにこれらに関する情報の提供,職業のあっせん並びにこれらに関する情報の提供,競売の運営並びにこれらに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行並びにこれらに関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供,速記並びにこれらに関する情報の提供,筆耕並びにこれらに関する情報の提供,書類の複製並びにこれらに関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング並びにこれらに関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集並びにこれらに関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作並びにこれらに関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内並びにこれらに関する情報の提供,広告用具の貸与並びにこれらに関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与並びにこれらに関する情報の提供,求人情報の提供並びにこれらに関する情報の提供,新聞記事情報の提供並びにこれらに関する情報の提供,自動販売機の貸与並びにこれらに関する情報の提供,インターネット上におけるオークションの運営並びにこれらに関する情報の提供,他人の事業のために行う物品の調達及サービスの手配並びにこれらに関する情報の提供,試供品の配布並びにこれらに関する情報の提供,企業の人事管理のための適正検査並びにこれらに関する情報の提供,商業又は広告のための博覧会の運営並びにこれらに関する情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「当せん金付証票の発売並びにこれらに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授並びにこれらに関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配並びにこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,動物の調教並びにこれらに関する情報の提供,植物の供覧並びにこれらに関する情報の提供,動物の供覧並びにこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供並びにこれらに関する情報の提供,図書及び記録の供覧並びにこれらに関する情報の提供,図書の貸与並びにこれらに関する情報の提供,美術品の展示並びにこれらに関する情報の提供,庭園の供覧並びにこれらに関する情報の提供,洞窟の供覧並びにこれらに関する情報の提供,書籍の制作並びにこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営並びにこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給並びにこれらに関する情報の提供,演芸の上演並びにこれらに関する情報の提供,演劇の演出又は上演並びにこれらに関する情報の提供,音楽の演奏並びにこれらに関する情報の提供,放送番組の制作並びにこれらに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)並びにこれらに関する情報の提供,放送番組の制作における演出並びにこれらに関する情報の提供,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作並びにこれらに関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)並びにこれらに関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供並びにこれらに関する情報の提供,運動施設の提供並びにこれらに関する情報の提供,娯楽施設の提供並びにこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供並びにこれらに関する情報の提供,興行場の座席の手配並びにこれらに関する情報の提供,映画機械器具の貸与並びにこれらに関する情報の提供,映写フィルムの貸与並びにこれらに関する情報の提供,楽器の貸与並びにこれらに関する情報の提供,運動用具の貸与並びにこれらに関する情報の提供,テレビジョン受信機の貸与並びにこれらに関する情報の提供,ラジオ受信機の貸与並びにこれらに関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与並びにこれらに関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与並びにこれらに関する情報の提供,ネガフィルムの貸与並びにこれらに関する情報の提供,ポジフィルムの貸与並びにこれらに関する情報の提供,おもちゃの貸与並びにこれらに関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与並びにこれらに関する情報の提供,遊戯用器具の貸与並びにこれらに関する情報の提供,書画の貸与並びにこれらに関する情報の提供,写真の撮影並びにこれらに関する情報の提供,通訳並びにこれらに関する情報の提供,翻訳並びにこれらに関する情報の提供,カメラの貸与並びにこれらに関する情報の提供,光学機械器具の貸与並びにこれらに関する情報の提供,オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。)並びにこれらに関する情報の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。)並びにこれらに関する情報の提供」

別掲2(インターネット情報)
ア 首相官邸のウェブサイト
首相官邸のウェブサイトにおける「地方創生」の見出しの下、「人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目指します。」等の記載がある。
(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/chihou_sousei/)
イ 内閣官房・内閣府総合サイト
内閣官房・内閣府総合サイトにおける「みんなで育てる地域のチカラ 地方創生」の見出しの下、「TOPIC」の欄に「G20関係閣僚会合連動・全国8カ所『地方創生ワカモノ会合』を開催します!!」等の記載がある。
(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/)

別掲3(新聞記事情報)
ア 2017年12月26日付け「毎日新聞」朝刊3頁の「クローズアップ2017:安倍政権きょう5年 女性活躍、働き方改革・・・ 支持率に腐心、看板次々捻出」の見出しの下、「同年4月に消費税率を8%に引き上げていた首相は、内閣改造で地方創生と女性活躍を目玉政策に打ち出し、消費税10%への引き上げ延期も掲げ年末の衆院選で大勝した。」との記載がある。
イ 2017年12月26日付け「朝日新聞」朝刊14頁の「(社説)安倍政権5年 創生、活躍、革命の次は」の見出しの下、「最初はアベノミクスの『3本の矢』だ。次に『女性活躍』をうたい、人口減少が話題になると『地方創生』を唱えた。」との記載がある。
ウ 2018年1月26日付け「東京読売新聞」朝刊11頁の「[論点スペシャル]『地方創生』5年計画 後半戦へ」の見出しの下、「政府の地方創生は、2060年に1億人程度の人口を維持し、日本の国力を保つための息の長い施策として、15年に始まった。これまで、47都道府県、1718市町村が策定した『地方版総合戦略』に基づき、地域が活力を取り戻すための取り組みを、政府は支援してきた。」との記載がある。
エ 2019年1月3日付け「中日新聞」朝刊1頁の「全国の市町村 地方創生計画 7割外注 交付金 21億円 東京に還流」の見出しの下、「地方創生政策 地方消滅が危惧される中、自律的な地域社会を築くため、第2次安倍政権が始めた。政府は地域活性化の理念を示した『まち・ひと・しごと創生法』に基づき、全国の自治体に地元の実情に沿った5カ年計画『地方版総合戦略』の策定を要請。戦略は2019年度が最終年となる。地方創生関係の交付金のうち、国が事業費の半分を補助する『地方創生推進交付金』は、16?18年度に1347自治体が活用し、1392億円分の事業が採択されている。」の記載がある。
オ 2019年6月14日付け「日刊工業新聞」1頁の「産業春秋/地方自治の精神」の見出しの下、「『地方創生』が掲げられて久しい。2014年、国策としての地方創生政策が始まり、その時にそれぞれの自治体が地方版総合戦略を策定するようにと法律(まち・ひと・しごと創生法)で定められた」の記載がある。

審理終結日 2019-10-29 
結審通知日 2019-11-08 
審決日 2019-11-22 
出願番号 商願2017-80230(T2017-80230) 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (W3541)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
豊田 純一
商標の称呼 ライフルチホウソウセイ、ライフルチホーソーセー、リフルチホーソーセー、ライフル、リフル、チホーソーセー 
代理人 橘 哲男 

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