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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3536384143 |
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管理番号 | 1358788 |
審判番号 | 不服2019-15006 |
総通号数 | 242 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-11-08 |
確定日 | 2020-01-24 |
事件の表示 | 商願2018- 72428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第38類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月31日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同31年3月15日付け手続補正書及び当審における令和1年11月8日付け手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5828711号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 本願商標の指定役務 第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,会議室・多目的ホールの提供に関する事業の運営・管理,建築物における来訪者の受付及び案内,職業のあっせん,新聞記事情報の提供」 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」 第38類「報道をする者に対するニュースの供給」 第41類「セミナー・シンポジウムのための施設の提供及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供」 第43類「会議室の貸与,展示施設の貸与」 |
審決日 | 2020-01-09 |
出願番号 | 商願2018-72428(T2018-72428) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3536384143)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子、大島 康浩 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 水落 洋 |
商標の称呼 | ソイル、シブヤオープンイノベーションラボ、シブヤオープンイノベーションラブ、オープンイノベーションラボ、オープンイノベーションラブ、オープンイノベーション、ラボ、ラブ、エルエイビイ |
代理人 | 緒方 雅昭 |
代理人 | 宮崎 昭夫 |