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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1358733 |
審判番号 | 不服2019-3080 |
総通号数 | 242 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-03-05 |
確定日 | 2020-01-10 |
事件の表示 | 商願2018- 98378拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ヨハク」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年8月1日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年8月16日付け及び同年10月26日付けの手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5849509号商標(以下「引用商標1」という。)は、「YOHAKuノート」の文字をペン字風に表してなり、平成27年12月11日に登録出願、第16類「ノートブック,手帳,ノート用紙」を指定商品として、同28年5月13日に設定登録されたものである。 (2)登録第5849510号商標(以下「引用商標2」という。)は、「余白ノート」の文字を標準文字で表してなり、平成27年12月11日に登録出願、第16類「ノートブック,手帳,ノート用紙」を指定商品として、同28年5月13日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ヨハク」の片仮名からなるところ、該文字は、カタカナ辞書等の辞書類に載録されている成語とは認められず、また、直ちに特定の意味合いを想起させる語として一般に慣れ親しまれているとも認め難いことからすれば、本願商標は、特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるものである。 してみれば、その構成文字に相応して「ヨハク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、「YOHAKuノート」の文字からなり、引用商標2は、「余白ノート」の文字からなるところ、引用商標の構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、「YOHAKu」又は「余白」の文字のみが強く支配的な印象を与えるものとはいえず、その構成文字の全体からそれぞれ生じる「ヨハクノート」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、「YOHAKuノート」及び「余白ノート」の文字は、それぞれ辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。 そうすると、引用商標は、それぞれその構成中の「ノート」の文字が「ノートブックの略」等の意味(「広辞苑第六版」岩波書店)を有するとしても、かかる構成においては、引用商標に接する取引者、需要者が、「ノート」の文字部分を捨象し、「YOHAKu」及び「余白」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせず、引用商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に資されるものというのが相当である。 してみれば、引用商標は、いずれもその構成文字に相応して、それぞれ「ヨハクノート」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであり、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものといえる。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ヨハク」と引用商標から生じる「ヨハクノート」の称呼は、それぞれの音構成及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、両商標は、非類似の商標というべきである。 したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であって、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、本願商標を同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標の指定役務) 第35類 「印刷物の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類・文房具類の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,役務の提供の事業に関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,経営の診断及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,経営に関する相談・助言・指導・情報の提供,市場調査・分析及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,広告業及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,広告の企画・広告宣伝物の制作及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,ウェブサイトによる広告及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,ウェブサイトによる商品の広告の代理及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,トレーディングスタンプの発行及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,輸出入に関する事務の代理・代行及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,書類の複製及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,文書・磁気テープのファイリング及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,消費者のための商品・役務の選択における助言・情報の提供,新聞記事情報の提供及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導,織物・寝具類の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類・袋物の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め」を除く。)の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜・果実の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子・パンの小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果実飲料の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー・ココアの小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(「家庭用電気洗濯機・家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気アイロン・家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」を除く。)の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動工具・金具の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品(「ガス湯沸かし器・鍋類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかん・食器類・アイスボックス・氷冷蔵庫・米びつ・食品保存用ガラス瓶・水筒・魔法瓶・エッグスライサー(電気式のものを除く。)・かつお節削り器・缶切・スプーン・チーズスライサー(電気式のものを除く。)・ピザカッター(電気式のものを除く。)・フォーク・家庭用食品包装フイルム・調理用具・アイスペール・角砂糖挟み・くるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・ざる・塩振り出し容器・しゃもじ・じょうご・ストロー・膳・栓抜(電気式のものを除く。)・卵立て・タルト取り分け用へら・ナプキンホルダー・ナプキンリング・鍋敷き・はし・はし箱・ひしゃく・ふるい・盆・ようじ・ようじ入れ・織物製テーブルナプキン・紙製ごみ収集用袋・プラスチック製ごみ収集用袋・清掃用具及び洗濯用具・ふきん」を除く。)の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤・医療補助品の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き・せっけん類の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花・木の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具(「運動用保護ヘルメット・ホイッスル・運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)・運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)・体操用マット・運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)・水中ナイフ・水中ナイフ保持具・ウエイトベルト・エアタンク・シュノーケル・レギュレーター・ウインドサーフィン用のセイル・ウインドサーフィン用シューズ・水上スポーツ用特殊衣服・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具」を除く。)の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形・娯楽用具の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器・レコードの小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具・写真材料の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計・眼鏡の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉・宝玉の模造品の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2019-12-16 |
出願番号 | 商願2018-98378(T2018-98378) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W35)
T 1 8・ 262- WY (W35) T 1 8・ 261- WY (W35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 康浩 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
水落 洋 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | ヨハク |
代理人 | 金丸 清隆 |