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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W363742
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W363742
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W363742
管理番号 1358732 
審判番号 不服2019-3669 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-18 
確定日 2020-01-07 
事件の表示 商願2017-143984拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Breace Home」の文字を横書きで表してなるものであり、「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を含む第37類、第36類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成29年10月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5617650号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブレスホーム」の文字を標準文字で表してなるものであり、平成25年4月9日に登録出願され、第37類「建設工事,建築一式工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,リフォーム建築一式工事,建築物のリフォーム工事に関する助言」を指定役務として、同年9月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「Breace Home」の欧文字からなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、本願商標の構成中前半の「Breace」の文字については、例えば、英語の「breach」を「ブリーチ」、「peace」を「ピース」と発音するのに倣って「ブリース」と称呼し、構成中後半の「Home」の文字については、「家」を意味する英語の「home」の発音に則して「ホーム」と称呼するというのが相当であるから、本願商標全体としては、英語風に「ブリースホーム」の称呼が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「ブレスホーム」の片仮名からなるところ、これより「ブレスホーム」の称呼を生じること明らかであり、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標との外観を比較すると、構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、外観上、明らかに区別できるものである。
また、本願商標から生ずる「ブリースホーム」の称呼と、引用商標から生ずる「ブレスホーム」の称呼を比較すると、2音目において、本願商標が長音を伴う「リー」であるのに対し、引用商標は「レ」である点に差異を有するものであり、長音を含めて7音又は6音という比較的短い音構成よりなることも踏まえれば、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、語調、語感が相違するから、互いに聴別し得るものである。
さらに、観念については、両商標ともに特定の観念を生じないから、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれがあるとはいえないことから、役務の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務に引用商標の指定役務と同一又は類似のものを含むとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定役務)
第36類 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,企業の信用に関する調査
第37類 建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,家具の修理,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き
第42類 建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供

審決日 2019-12-06 
出願番号 商願2017-143984(T2017-143984) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W363742)
T 1 8・ 261- WY (W363742)
T 1 8・ 263- WY (W363742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中山 寛太馬場 秀敏 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 ブリースホーム、ブリース 
代理人 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 

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