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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W37 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W37 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W37 |
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管理番号 | 1358725 |
審判番号 | 不服2019-5255 |
総通号数 | 242 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-19 |
確定日 | 2020-01-07 |
事件の表示 | 商願2017-166166拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「全館涼温房」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,家具の修理,建築物の外壁の清掃,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。),建設工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言に関する情報の提供,建築設備の運転・点検・整備に関する情報の提供,家具の修理に関する情報の提供,建築物の外壁の清掃に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。)に関する情報の提供,建設の工法に関する情報の提供」を指定役務として、平成29年12月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4942346号商標は、「涼温房」の文字を横書きしてなり、平成17年7月15日に登録出願、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、同18年4月7日に設定登録され、同28年4月12日に存続期間の更新登録がなされたものである。 (2)登録第5292994号商標は、「涼温房」の文字を横書きしてなり、平成21年7月27日に登録出願、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,洗面化粧台,洗面化粧台用カウンター,トイレ用カウンター,カウンターテーブル,洋服だんす,食器戸棚,台所用家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,スリーピングバッグ」、第37類「火災報知機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,家具の修理,錠前の取付け又は修理,建築物の外壁の清掃,建築物の内部の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同22年1月8日に設定登録され、令和元年10月8日に存続期間の更新登録がなされたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「全館涼温房」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものであり、構成文字全体から生じる「ゼンカンリョウオンボウ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標は、その構成中「全館」の文字が、「すべての館」等の意味を有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)であるとしても、構成文字全体として辞書等に載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。 また、本願商標の構成中、「涼温房」の文字のみが取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというのが相当であるから、その構成文字に相応して「ゼンカンリョウオンボウ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 したがって、本願商標から「涼温房」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-12-09 |
出願番号 | 商願2017-166166(T2017-166166) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W37)
T 1 8・ 263- WY (W37) T 1 8・ 262- WY (W37) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏、高橋 佐季 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 木住野 勝也 |
商標の称呼 | ゼンカンリョーオンボー、ゼンカン、リョーオンボー |
代理人 | 前田・鈴木国際特許業務法人 |