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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09111416182021242526
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09111416182021242526
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09111416182021242526
管理番号 1358718 
審判番号 不服2019-8344 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-24 
確定日 2020-01-07 
事件の表示 商願2017-165969拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「TRUNC 88」の文字を標準文字で表してなり,第9類「眼鏡,サングラス,眼鏡ケース,眼鏡用枠,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,スマートフォン用のケース,スマートフォン用のカバー,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機専用スタンド,携帯電話機用ケース,携帯電話機用ストラップ」,第11類「電球類及び照明器具,LED照明用器具,懐中電灯,クリスマスツリー用電気式ランプ,天井灯,フロアスタンド,家庭用電熱用品類,家庭用電気式ホットプレート,家庭用電気ストーブ,家庭用電気トースター,家庭用超音波美顔器」,第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,キーホルダー用チャーム,宝石箱,身飾品,イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,指輪,ブローチ,カフスボタン,時計」,第16類「文房具類,ノートブック,筆記用具,シール,しおり,筆箱,印刷物,絵はがき,日記帳,ポスター」,第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,日傘」,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,室内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ」,第21類「化粧用具,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),鍋類,食器類,調理用具」,第24類「布製身の回り品,ハンカチ,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」,第25類「被服,洋服,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊服」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,髪飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として,平成29年12月19日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下のとおりである。
(1)登録第2024301号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,昭和60年7月8日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同63年2月22日に設定登録され,その後,平成20年7月9日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」,第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」,第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」を指定商品とする書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5138891号商標(以下「引用商標2」という。)は,「TRUNK」の文字を横書きしてなり,平成19年4月1日に登録出願,第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として同20年6月13日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5710796号商標(以下「引用商標3」という。)は,「TRUNK」及び「トランク」の各文字を上下二段に横書きしてなり,平成26年6月4日に登録出願,第16類「印刷物,雑誌,新聞,書画,写真」を指定商品として同26年10月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5871434号商標(以下「引用商標4」という。)は,「TRUNK」の文字を標準文字で表してなり,平成27年10月29日に登録出願,第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花」,第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,求人情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」並びに第30類,第32類,第40類,第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同28年8月5日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5907756号商標(以下「引用商標5」という。)は,「TRUNK」の文字を標準文字で表してなり,平成28年7月21日に登録出願,第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ガラス製又は陶磁製の包装用容器,コースター(紙製又は織物製のものを除く。),マグカップ,台所用品(「ガス湯沸かし器・過熱器・調理台・流し台」を除く。),花瓶,水盤」,第25類「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服」及び第27類「バスマット,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」を指定商品として同年12月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
以下,引用商標1ないし引用商標5をあわせて,「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
(ア)本願商標は,「TRUNC 88」の文字を標準文字で表してなり,「TRUNC」の欧文字と「88」の数字とを,一文字分の空白を介して結合してなるものである。
(イ)本願商標の構成中,後半の「88」の文字部分は,数字2文字よりなるところ,数字2文字が商品の品番,型番等を表示するための記号,符号の一類型として取引上普通に採択,使用されていることからすると,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか,識別標識としての機能が弱い部分であるというのが相当である。
そうすると,本願商標は,その構成中「TRUNC」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であるから,当該文字部分を要部として取り出し,これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
(ウ)本願商標は,その構成中「TRUNC」の欧文字部分が辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを想起させるものではなく,一種の造語として理解されるものである。
そして,特定の意味を有しない欧文字は一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,本願商標は,その構成中「TRUNC」の欧文字部分に相応して,「トランク」の称呼を生じるというのが相当である。
(エ)以上よりすると,本願商標は,その要部である「TRUNC」の文字部分に相応して,「トランク」の称呼をも生じるものであって,特定の観念は生じない。
イ 引用商標1について
引用商標1は,別掲のとおり,「TRUNK」の文字を中央に表し,当該文字部分のうちの「RUN」の部分の上下に,極めて単純な四角図形を配する構成からなるものであるところ,図形部分と文字部分とは,一見して明確に区別して認識できることに加え,図形部分が極めて単純な四角図形であって,単なる背景図形として看取され,独立して商品の出所識別標識としての称呼,観念を生じることのないものというのが相当であるから,「TRUNK」の文字部分が,看者に強い印象を与える部分であるといえる。
そして,引用商標1は,その構成中「TRUNK」の文字が,「トランク。旅行用の長方形の大型鞄かばん。乗用車の後尾にある荷物入れ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意を有するものとして広く一般に親しまれていることから,当該文字に相応して「トランク」の称呼及び「大型鞄かばん。荷物入れ。」程の観念を生じるものである。
ウ 引用商標2について
引用商標2は,「TRUNK」の文字を横書きしてなるから,その構成文字に相応して「トランク」の称呼及び上記イと同様に「大型鞄かばん。荷物入れ。」程の観念を生じるものである。
エ 引用商標3について
引用商標3は,「TRUNK」及び「トランク」の各文字を上下二段に横書きしてなり,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものであるから,その構成文字に相応して,「トランク」の称呼及び上記イと同様に「大型鞄かばん。荷物入れ。」程の観念を生じるものである。
オ 引用商標4について
引用商標4は,「TRUNK」の文字を標準文字で表してなるから,その構成文字に相応して「トランク」の称呼及び上記イと同様に「大型鞄かばん。荷物入れ。」程の観念を生じるものである。
カ 引用商標5について
引用商標5は,「TRUNK」の文字を標準文字で表してなるから,その構成文字に相応して「トランク」の称呼及び上記イと同様に「大型鞄かばん。荷物入れ。」程の観念を生じるものである。
キ 本願商標と引用商標との類否
(ア)本願商標の要部である「TRUNC」の文字部分と引用商標1及び引用商標3の構成中の「TRUNK」文字部分,並びに,引用商標2,引用商標4及び引用商標5との類否について検討すると,これらは,外観においては,末尾の「C」と「K」に差異を有するところ,この差異は,共に5文字というさほど多くない文字数においては,別異の語であるとの印象を与えるものであるから,両者は,視覚的な印象が相違し,外観上,相紛れるおそれのないものである。
(イ)称呼においては,本願商標の要部と引用商標からは,ともに「トランク」の称呼を生じるものであって,その称呼を共通にするものである。
(ウ)本願商標の要部と引用商標の観念について検討すると,本願商標の要部からは特定の観念を生じないものであるところ,引用商標からは「大型鞄かばん。荷物入れ。」の観念を生じるものであるから,本願商標と引用商標とは,観念において相紛れるおそれはない。
(エ)以上よりすると,本願商標と引用商標は,称呼において共通するとしても,外観において明瞭に区別できるものであって,観念において相紛れるおそれのないものであるから,これらの外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,これらは相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
ク 小括
上記キのとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標の指定商品が引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標1

審決日 2019-12-16 
出願番号 商願2017-165969(T2017-165969) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09111416182021242526)
T 1 8・ 261- WY (W09111416182021242526)
T 1 8・ 263- WY (W09111416182021242526)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊島 幹太谷村 浩幸 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 大森 友子
山根 まり子
商標の称呼 トランクエイティーエイト、トランクエーティーエート、トランクハチジューハチ、トランクハチハチ、トランク 
代理人 大崎 絵美 
代理人 成川 弘樹 

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