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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W03
審判 一部申立て  登録を維持 W03
審判 一部申立て  登録を維持 W03
審判 一部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1357917 
異議申立番号 異議2019-900135 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-01-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-04-26 
確定日 2019-12-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第6118621号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6118621号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6118621号商標(以下「本件商標」という。)は、「SONICCARE」の欧文字及び「ソニックケア」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなり、平成29年12月8日に登録出願され、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同30年12月28日に登録査定、同31年2月1日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する国際登録第1177075号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示したとおり、ややデザイン化された「sonicare」の欧文字を横書きした構成からなり、2012年12月3日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2013年5月30日に国際商標登録出願され、第3類「Dentifrices; toothpaste; cosmetic tooth whitener; bleaching products for tooth whitening; tooth gel with tooth whitening effect; mouthwashes and dental and mouth care products, not for medical purposes.」を含む第5類及び第21類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年11月14日に設定登録されたものであり、現在有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中の第3類「歯磨き」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
1 第4条第1項第11号について
(1)外観
本件商標は「SONICCARE」なる欧文字及び「ソニックケア」なる片仮名を上下二段に横書きしてなり、いずれの部分も同書、同大、等間隔で、まとまりよく一連一体に表されている。
対して、引用商標は「sonicare」なる欧文字を横書きに配し、まとまりよくデザインされたものである。
本件商標と引用商標とを左右に並べて対比観察したときは、前者の欧文字に大文字が使用され、さらに二段書きでその称呼と思われる片仮名が付されているが、後者は小文字による表記がなされ、さらに片仮名がないという両者の差異点を、取引者及び需要者が認識することも可能かもしれない。
しかしながら、時と所を異にする離隔観察においては、その構成において欧文字の書体、大文字と小文字、そして5番目ないし6番目に連続する「C」の欧文字の数において相違するものの、それ以外の欧文字の構成が同一であるため、書体や表記及び連続する「C」の数による両商標の違いを取引者及び需要者が正しく認識することは非常に難しい。
さらに、本件商標の片仮名部分は、単にその称呼を特に特徴のない書体で併記しただけのものであるので、取引者及び需要者が両者を離隔観察する際は欧文字部分を要部として、その注意が注がれると考えるのが自然である。
そして、「SONICCARE」と「sonicare」を比較した場合、取引者と需要者が高い注意力を求められることのない取引状況において、両者の商品を混同して認識するおそれがあることは否定できない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観上類似するものである。
(2)称呼
甲第3号証は、引用商標の権利者であるフィリップス社(申立人)が、その商標を付する商品を公開するインターネットサイトの画像資料である。ここで申立人は、同商品の称呼を「ソニッケアー」として紹介しており、同商品の取引においては、全てこの統一された「ソニッケアー」の称呼を使用している。
甲第4号証及び甲第5号証は、同じく申立人が同商品を取引する際に作成した2017年(本件商標の出願時)及び2018年用のパンフレットである。これら広告、宣伝材料においても、全て統一された「ソニッケアー」の称呼を使用している。
甲第6号証は、同商品を流通販売する大手ECサイト「価格ドットコム社」インターネットサイトの、同商品に関する紹介画像資料である。申立人は、自社だけでなく、同商品の取引に関わる取引者に対しても、統一された「ソニッケアー」の称呼を使用するよう厳しく監督管理している。
甲第7号証及び甲第8号証は、申立人が同商品を店頭において販売する際に、実際に使用してきた店舗用什器及び販促用のPOPの画像資料である。
これらの証拠から明らかなとおり、申立人は、商品の取引に際し、統一された「ソニッケアー」の称呼を長年にわたって使用しており、当然、商品に関わる取引者及び需要者の多くが、引用商標の称呼を「ソニッケアー」と認識している。
したがって、本件商標と引用商標の称呼の類否について考察する際には、本件商標の称呼である「ソニックケア」と引用商標の称呼である「ソニッケアー」が、取引者及び需要者にとって相紛らわしいものか否かを検討することが取引の実情に即して妥当である。
両商標の称呼について考察すると、どちらも一気に発音し得るものであるところ、両者は称呼において識別上重要な要素を占める語頭音を含む「ソニッ」部と「ケア」部を共通にし、わずかに第3音における「ク」の有無と語尾音の「ー」の有無の差異を有するにすぎない。語尾の「ー」の有無は、普通の注意力をもってすると、聞き分けが非常に難しいため「ー」の有無が識別力に影響する可能性は非常に低い。
そこで、第3音における「ク」の有無について考えると、そもそも本件商標の「SONICCARE」は、特別な概念を持たない造語であるため、一般的な英語の発音によって称呼を生ずるとするならば、「同じ子音の破裂音が二つ以上連続するときは、発音しにくくなるため、それぞれの音で破裂させるのではなく、最初の子音を脱落させ、最後の子音だけを破裂させる」という英語の発音の原則を鑑みて「ソニッケア」又は「ソニッケアー」と発音することが自然である。
また、連続する「C」の間にスペースがあるわけでもなく、等間隔で一連一体に表されているため、ソニック/ケアと発音することが自然とは言い難い。
したがって、たとえ下段に「ソニックケア」と表記されているとしても、本件商標の欧文字部分を要部として着目した取引者及び需要者が、「ソニッケア」又は「ソニッケアー」の称呼を自然に認識した状態で、本件商標と引用商標とを識別することは非常に難しいといわざるを得ない。
また、破裂音が連続すると最初の子音が発音しにくくなるため、最初の子音の発音が脱落しやすくなることは、日本語の発声においても散見される現象であり、特に撥音「ッ」の直後に発音する連続する同じ子音を持つ破裂音の内、一音目の破裂音「ク」の有無を一般的な注意力をもって明確に聞き取り識別することは非常に困難である。
したがって、本件商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調、語感が非常に近いものとなり、一般的な注意力をもって、取引者及び需要者が両商標の差異部である「ク」や「ー」の有無を認識することは不可能であるため、両商標は称呼の上でも類似である。
(3)指定商品
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と、原材料、取引経路、販売ルート等において完全に共通し、特に、第3類の「歯磨き」は同一のものであるから、類似又は類似の程度の高い商標が使用された場合には、出所の混同を生ずるおそれがある。
(4)まとめ
本件商標と引用商標とは、外観、称呼の上で類似の商標であり、また、その指定商品も同一のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
2 第4条第1項第15号について
(1)「sonicare」ブランドの著名性
申立人は、オランダのアムステルダムに本拠を置く多国籍企業である。1891年の創業以来、欧州を中心に照明機器事業を展開、その後、音響・映像機器分野、半導体、電気通信装置などにもその事業分野を拡大し、多種多様な電気機器に関与する総合電機メーカーへと成長、現在ではヘルスケア製品、医療関連機器を中心とする電機メーカーとして、100か国以上で事業を展開しており、昨年2018年には2兆2240億円超の売り上げを記録、日本においては全国約80か所に事業所を展開している。
そして、申立人が提供した、斬新なデザイン及び技術を有する歯磨き「sonicare」は、「歯科医での体験をご家庭でも」という思いから開発に着手、4年以上にわたる研究の結果、1992年に発表されたものである。以後、現在に至るまで30年以上にわたる研究と開発によって進化を続けてきた「sonicare」ブランドは、全世界で広く取引されており、その取引の実情に即し、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパ各国をはじめ、中東、アジア諸国、中南米に至るまで、多くの国々で商標登録を受けている。
その売り上げは、2017年時点で795,037,258ユーロ、2018年時点で848,520,526ユーロを記録するに至っており、また売り上げ規模では、電動歯ブラシ、口腔洗浄製品、替ブラシの商品を対象とするオーラルヘルスケアマーケットにおいて、2017年で42%、2018年で40%と、非常に高い数字でのNo1シェアを誇っている(シェア第2位は日本のパナソニック社/2017年29%、2018年29%)。
日本国内においてはビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダ電機、ノジマ、エディオン、ジョーシン、ドンキホーテ、アマゾンジャパン、QVCジャパン等を主要取扱企業とし、全国的に商品の取引を展開している。
申立人は、日本における「sonicare」ブランド育成のため、全国ネットでのテレビコマーシャル展開はもちろん、多くの著名人を起用した多種多様な宣伝広告(甲4、甲9)展開、啓蒙イベントの開催等多くの販促活動に力を注ぎ、2017年は797,408,121円、2018年は790,788,676円の広告費を投じ、かつ「sonicare」商標を効果的に使用することによって、我が国においてもブランドに対する信用を今日まで維持、発展させてきた。
そうすると、本件商標の出願時及び登録査定時において、「sonicare」商標は、取引者及び需要者の間に広く認識されており、その著名性は相当に高く、その状態が現在においても継続しているものと認められる。
(2)本件商標と引用商標の類似性及び指定商品の関連性の程度
本件商標が第4条第1項第11号に該当する理由の中でも述べたとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼の上で類似の商標であり、また、その指定商品も同一のものである。
したがって、本件商標を、その指定商品である「歯磨き」に使用した場合、取引者及び需要者が「申立人及び系列、関連会社の『sonicare』ブランドに係る商品である」と混同するおそれがあり、さらに事故や故障等により、その品質、性能如何によっては、類似する「sonicare」商標の価値評価を著しく損なう可能性が高いものであることから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するというべきである。
(3)まとめ
たとえ本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当せずとも、本件商標がその指定商品に使用された場合、その取引者、需要者が、世界的に著名な引用商標を想起連想し、あたかも申立人が取り扱う業務に係る商品であるかのごとく認識して取引に当たると考えられるため、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあることは明白である。
よって本件商標登録は、同法第4条第1項第15号に違反してなされたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、前記第1のとおり、「SONICCARE」の欧文字及び「ソニックケア」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるところ、下段の「ソニックケア」の片仮名部分は、上段の「SONICCARE」の欧文字の読みを表したものと認められ、それらの構成文字は、同一の書体をもって、一体的に表されているものである。
そして、「ソニックケア」の称呼も、格別冗長というものではなく、無理なく称呼し得るものである。
また、「SONIC」の文字及び「CARE」の文字がそれぞれ「音の、音波の」、「世話、介護、手入れ」等の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるとしても、その構成全体としては、辞書類に載録されているものではなく、特定の語義を有する成語とは認められないものである。
そうすると、本件商標のかかる構成及び称呼においては、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを生じない一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、「ソニックケア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、欧文字「sonicare」(決定注:「i」の文字は、上部の点の右端から「c」の文字の上まで横長にドット模様が配されている。以下同じ。)を太字でまとまりよく横書きしてなるところ、これより生じる自然な称呼は、「ソニケア」であり、「sonicare」の文字は、我が国の一般的な辞書にはその記載がないことから、特定の意味合いを想起させることのない造語として認識されるものである。
したがって、引用商標からは、「ソニケア」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるところ、両商標は、外観において、文字の太さ、書体、大文字と小文字、デザイン化の有無及び「C」の文字数並びに片仮名の有無などにより明らかに相違するものであり、外観上、明確に区別することができる。
次に、本件商標から生じる「ソニックケア」の称呼と引用商標から生じる「ソニケア」の称呼とを比較すると、両者は、第2音において、前者が「ニ」に促音「ッ」を伴う点で差異を有するほか、「ク」の音の有無という差異を有する。
そして、本件商標の促音を伴う「ニッ」の音は、次の「ク」の音の前で呼気を一瞬止めるようにして発音されるため、称呼全体としても詰まった感じとなり、また、比較的短い両称呼において、上述の各差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、互いに聴き誤るおそれはない。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念においては比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、明らかに異なるものであるから、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはなく、両者は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。
なお、申立人は、本件商標は「ソニックケア」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「ソニッケアー」の称呼を生じ、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調、語感が非常に近いものとなり、一般的な注意力をもって、取引者及び需要者が両商標の差異部である「ク」や「ー」の有無を認識することは不可能であるため、両商標は称呼上類似する旨主張している。
しかしながら、仮に引用商標から「ソニッケアー」の称呼が生ずるとしても、本件商標の「ク」の音は、前音「ニッ」が促音を伴うものであることから、一拍おいて一気に発音され、その差異がより一層明確に発音、聴取されるものであり、また、語尾における長音の有無という顕著な差異をも有するものであるから、比較的短い音構成の中ではこれらの差異が称呼全体に与える影響は小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
したがって、申立人の上記主張は、採用することができない。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本件商標の指定商品中、第3類「歯磨き」は、引用商標の指定商品中、第3類「Dentifrices; toothpaste; cosmetic tooth whitener; bleaching products for tooth whitening; tooth gel with tooth whitening effect; mouthwashes and dental and mouth care products, not for medical purposes.」と同一又は類似のものである。
(5)小括
以上によれば、本件商標は、引用商標とは非類似の商標というべきであるから、本件商標の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、申立人は、オランダのアムステルダムに本拠を置く多国籍企業であり、1891年に創業、現在ではヘルスケア製品、医療関連機器を中心とする電機メーカーとして、多くの国々で事業を展開し、日本においては全国約80か所に事業所を展開しているとする。
申立人が販売する電気式歯ブラシ「sonicare」は、1992年に発表されたものである(甲4、甲5)。また、申立人は、該電気式歯ブラシの売り上げについて、電動歯ブラシ、替ブラシ等の商品を対象とするオーラルヘルスケアマーケットにおいて、2017年で42%、2018年で40%とシェア1位であるとし、日本国内においてはビックカメラ、ヨドバシカメラ、アマゾンジャパン等を通じて全国的に商品を展開しているとするものの、そのことを裏付ける具体的な証拠は提出されていない。
申立人は、自己のウェブサイトと思しきもの(掲載日及び紙出力日は不明)に該電気式歯ブラシを掲載し(甲3)、該電気式歯ブラシに関する「2017年春 総合カタログ」(甲4)及び「2018年夏 総合カタログ」(甲5)を制作したことは認められるものの、該カタログの具体的な頒布先や頒布数は不明である。また、「企画・製作 読売新聞社広告局」の記載があるチラシと思しきもの(甲9)に、俳優や女優を起用し、該電気式歯ブラシについての広告を掲載したことはうかがえるものの、該広告がいかなる媒体よってなされたかは明らかでなく、その他、広告掲載の期間及び地域などは不明である。
イ 上記アによれば、申立人は、商品「電気式歯ブラシ」に「sonicare」の標章を使用していることは認められるものの、申立人提出の証拠からは、我が国における引用商標の使用開始時期等について確認することができず、請求人が主張する市場シェア等についても、そのことを裏付ける具体的な証拠は提出されていない。さらに、商品カタログやチラシについては、その具体的な頒布先や頒布数などが明らかでない。
そうすると、申立人が提出した証拠からは、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、その商品の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
上記1(3)において認定したとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
(3)申立てに係る商品と申立人の業務に係る商品との共通性について
申立てに係る商品と申立人の業務に係る商品は、オーラルケアという範囲において関連性を有し、需要者を共通にすることがあるものである。
(4)出所の混同のおそれについて
申立てに係る商品は、申立人の業務に係る商品と関連性を有し、需要者を共通にする場合があるとしても、上記(1)イのとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであって、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、別異の商標であることからすれば、本件商標は、商標権者がこれを申立てに係る商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、本件登録異議の申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標(国際登録第1177075号)



異議決定日 2019-12-11 
出願番号 商願2017-161519(T2017-161519) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W03)
T 1 652・ 271- Y (W03)
T 1 652・ 263- Y (W03)
T 1 652・ 261- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 石塚 利恵
中束 としえ
登録日 2019-02-01 
登録番号 商標登録第6118621号(T6118621) 
権利者 コスメテックスローランド株式会社
商標の称呼 ソニックケア、ソニック、ケア 
代理人 大澤 豊 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 五十嵐 貴裕 
代理人 笛田 秀仙 

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