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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1121242527
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1121242527
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1121242527
管理番号 1357859 
審判番号 不服2019-7881 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-12 
確定日 2019-12-17 
事件の表示 商願2017-166154拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第11類,第12類,第21類,第24類,第25類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月19日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同30年11月12日及び当審における令和元年6月12日付けの手続補正書により,第11類「便座,幼児用補助便座,移動式便所,便所ユニット,衛生器具及び装置」,第21類「簡易トイレ,寝室用簡易便器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),掃除用具(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,くまで,洗濯板,洗濯挟み,洗濯ブラシ,洗浄用ブラシ,洗面器,雑巾,たらい,たわし,ちりかご,ちり取り,バケツ,はたき,張り板,ほうき,モップ,物干しざお,物干し用ハンガー,スポンジタワシ,台所用スポンジ,掃除用スポンジ,その他の洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ,清浄用パッド,台所用の磨きパッド,ボトル用水切りスタンド,トイレ用清掃具,ほ乳瓶洗浄用具,身体用ブラシ,テーブルマット(紙製又は織物製のものを除く。),食卓マット(紙製又は織物製のものを除く。)」,第24類「便器に貼着される消臭効果を有するシート状の不織布,洋式便器と床との隙間の汚れを防止するための不織布製テープ,洋式便器のリム上面部分に貼着され便座との隙間の汚れを防止する不織布製パット,かや,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,クッションカバー,シーツ(織物),寝具として使用するパット,幼児用及び乳幼児用の寝具として使用するパット,織物製テーブルナプキン,ふきん,布製身の回り品,織物製タオル,織物製のテーブルマット,織物製の食卓マット,便座カバー,織物製トイレットシートカバー,織物製トイレット蓋カバー,織物製椅子カバー」,第25類「袖カバー,エプロン,子供用及び幼児用の布製のよだれ掛け又は胸当て,レインコート,ポンチョ,帽子,日よけ用帽子,履物,体操用靴,スリッパ,浴室用スリッパ,靴下,手袋,ベルト,半袖シャツ,装飾用袖口」及び第27類「マット,洗い場用マット,浴室用マット,足ふきマット,バスマット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),尻敷きマット,キッチンマット,トイレ用マット,フロアマット,滑止めマット,フロア用滑止めマット,階段用滑り止めマット,玄関マット,人工芝,体操用マット,壁紙,ビニール製敷物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下のとおりである。
(1)登録第1702662号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和56年11月27日に登録出願,第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同59年7月25日に設定登録され,その後,平成16年12月22日に指定商品を第6類,第9類,第12類,第13類,第19類,第20類及び第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。さらに,平成26年8月5日に指定商品を第12類及び第20類の商品とする,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1874590号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,昭和58年8月29日に登録出願,第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年7月30日に設定登録され,その後,平成18年6月28日に指定商品を第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4255840号商標(以下「引用商標3」という。)は,「三幸」の文字を標準文字で表してなり,平成9年7月28日に登録出願,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布」を指定商品として同11年3月26日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4901924号商標(以下「引用商標4」という。)は,「SANKO」の文字を標準文字で表してなり,平成15年3月18日に登録出願,第10類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同17年10月21日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5313928号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲4のとおりの構成よりなり,平成20年9月9日に登録出願,第25類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同22年4月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(6)登録第5755390号商標(以下「引用商標6」という。)は,別掲5のとおりの構成よりなり,平成26年7月31日に登録出願,第6類,第20類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同27年4月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1,引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6について
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標1,引用商標2,引用商標4及び引用商標5に係る指定商品並びに引用商標6に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品になったものと認められる。
したがって,引用商標1,引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6に係る本願商標の拒絶理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標3について
ア 本願商標について
(ア)本願商標は,別掲1のとおり,左側に左上部を濃い緑色,右下をごく淡い緑色で着色された三つ葉を模したものと思しき抽象的な図形と,右側に灰色で「SANKO」(構成中「K」の一部のみ緑色で着色されている。)の欧文字を横書きし,「SANKO」の文字中の「ANK」の文字の下側中央に,同じく灰色で「PRO」の欧文字を横書きした,図形と文字との結合商標であるところ,当該図形部分と文字部分は,視覚上分離して認識,把握されるものであり,また,当該図形部分は,抽象的な図形であって,直ちに特定の事物を想起させるものではなく,特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当であるから,当該図形部分と文字部分とに称呼上及び観念上のつながりも見いだし得ないものである。
そうすると,本願商標は,その図形部分及び文字部分を,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く,当該図形部分と文字部分とがそれぞれ自他商品の識別力を有する要部とみるのが相当である。
(イ)本願商標の文字部分は,上記(ア)のとおり「SANKO」及び「PRO」の各欧文字を上下二段に書してなるところ,その構成中,上段の「SANKO」の文字が,その下段の「PRO」の文字に比して大きく顕著に表されて,外観上,看者の注意を強く引くことに加えて,下段に小さく表された「PRO」の文字部分は,「プロ,玄人,専門家」を意味する「professional」の短縮語を表すものと認められるから,本願の指定商品の取引者,需要者は,当該「PRO」の文字によって,商品が標準のものに比べて,より熟練者を対象としたもの又はより高い機能を備えたものであると理解するといえる。
そうすると,本願商標をその指定商品について使用した場合には,本願商標の構成中の「PRO」の文字部分は当該指定商品の品質等を直接表示するものであって,当該「PRO」の文字部分から出所識別標識としての称呼,観念は生じないものと認められ,本願商標に接する取引者,需要者は「SANKO」の文字部分に着目し,取引に資する場合も決して少なくないというべきであるから,本願商標は,当該「SANKO」の文字部分を要部として抽出し,これを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
そして,「SANKO」の文字は辞書等に載録されていないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,本願商標は,当該文字に相応した「サンコ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものといえる。
イ 引用商標3について
引用商標3は「三幸」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は辞書に収録された成語であるとは認められないものの,これを構成する「三」と「幸」の各文字は,いずれも平易,常用,かつ一般人にとって観念を容易に想起し得る漢字であり,また,2文字程度の漢字を組み合わせた単語について,これを構成する文字からその意味を理解することも通常のことであるから,本願商標からは,「三」と「幸」から生じる観念を組み合わせた,「三つの幸せ」程の観念を生じるものと認められ,引用商標3は,その構成文字に相応して,「サンコー」及び「ミユキ」の称呼が生じるものと認められる。
ウ 本願商標と引用商標3の類否について
(ア)本願商標と引用商標3とは,欧文字と漢字の文字種の差異に加えて図形の有無の差異をも生じるものであるから,両商標は,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。
また,本願商標の要部である「SANKO」の文字と引用商標3の「三幸」の文字とを比較しても,両者は,欧文字又は漢字と,文字種が明らかに異なるものであるから,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。
(イ)本願商標と引用商標3の称呼について検討すると,本願商標の要部から生じる,「サンコ」の称呼と引用商標3から生じる「サンコー」の称呼とが類似するものであるとしても,引用商標3からは「ミユキ」の称呼も生じるため,両商標に接する取引者,需要者にあっては,称呼は同じ場合と異なる場合があるといえる。
(ウ)本願商標と引用商標3の観念について検討すると,本願商標は特定の観念を生じないものであるところ,引用商標3は「三つの幸せ」程度の観念を生じるものであるから,本願商標と引用商標とは,観念において紛れるおそれはない。
(エ)以上よりすると,本願商標と引用商標3は,称呼において類似するものであるとしても異なる場合もあり,外観において明瞭に区別できるものであって,観念において相紛れるおそれのないものであるから,両者の外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
したがって,本願商標は,その指定商品が引用商標3の指定商品と同一又は類似であるとしても,引用商標3とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(3)以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については,原本を参照。)


別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標2


別掲4 引用商標5


別掲5 引用商標6(色彩については,原本を参照。)


審決日 2019-11-29 
出願番号 商願2017-166154(T2017-166154) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W1121242527)
T 1 8・ 263- WY (W1121242527)
T 1 8・ 262- WY (W1121242527)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 大森 友子
山根 まり子
商標の称呼 サンコプロ、サンコープロ、サンコ、サンコー、プロ、ピイアアルオオ 
代理人 河野 登夫 
代理人 河野 英仁 

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